割賦販売法施行規則
平成24年7月6日 改正
第1条
【割賦販売条件の表示の方法】
1
割賦販売法(以下「法」という。)第3条第1項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第4号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第2章、第3章(第44条から第47条まで、第56条から第58条まで、第72条、第73条の2、第74条第1項第4号及び第2項、第89条から第91条まで並びに第3節を除く。)、第7章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
②
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
割賦販売価格 | 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格 |
割賦提供価格 | 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格 |
割賦価格 分割払価格 | 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格 |
月賦価格 | 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの |
前払式割賦販売価格 予約積立価格 | 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格 |
月掛予約価格 | 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの |
頭金 初回金 | 割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
支払期間 | 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間 |
支払回数 分割回数 | 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数 |
割賦手数料 分割払手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率 |
賦払金 分割払金 | 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額 |
月掛金 | 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの |
2
法第3条第1項第4号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。
②
賦払金の額が次のいずれかに該当する場合
ハ
支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合
第2条
1
法第3条第2項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
割賦販売価格 | 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格 |
割賦提供価格 | 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格 |
割賦価格 分割払価格 | 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格 |
月賦価格 | 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの |
頭金 初回金 | 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
支払期間 | 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間 |
支払回数 分割回数 | 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数 |
割賦手数料 分割払手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率 |
賦払金 分割払金 | 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額 |
2
法第3条第2項第2号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。
3
法第3条第2項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第3項第2号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
第3条
1
法第3条第3項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
頭金 初回金 | 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
割賦手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率 |
弁済金 | 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額 |
第4条
第5条
【書面の交付等】
⊟
参照条文
第6条
1
法第4条第1項の規定(法第3条第1項の割賦販売の場合に限る。)により法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第4条第1項第5号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
③
法第4条第1項第6号並びに前条第9号、第10号、第14号及び第15号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 所有権の移転に関する事項 | イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。 ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。 |
二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 | 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第6条第2項の規定に合致していること。 |
四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 | 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
五 法第4条第1項第6号並びに前条第9号、第10号及び第14号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第7条
法第4条第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号から第5号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
⊟
参照条文
第8条
法第4条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第4条第2項第4号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
③
法第4条第2項第5号並びに前条第7号、第12号及び第13号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 所有権の移転に関する事項 | イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。 ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。 |
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 | 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
四 法第4条第2項第5号並びに前条第7号及び第12号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第10条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
⊟
参照条文
第12条
【許可の申請】
2
法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。第122条第2項第1号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面
第13条
【前払式割賦販売契約約款の基準】
法第15条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 | 内容の基準 |
一 領収書の発行に関すること。 | 支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。 |
二 商品の引渡し時期に関すること。 | 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。 |
三 契約の解除に関すること。 | 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨及び販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。 |
四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 | 購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者が既に支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、並びに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。 |
五 代金残額の一括支払いに関すること。 | 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。 |
六 支払完済前の商品引渡しに関すること。 | 購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨及びこの場合において販売者は支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。 |
⊟
参照条文
第15条
【営業保証金等に充てることができる有価証券】
第20条
【変更の届出】
⊟
参照条文
第21条
【帳簿の備付け】
4
主たる営業所及び第1項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【改善命令に係る収支率等】
3
法第20条の2第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
第23条
【収益の額等の計算】
1
法第20条の2第2項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
⊟
参照条文
第27条
【ローン提携販売条件の表示の方法】
1
法第29条の2第1項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
返済総額 | ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額 |
頭金 | ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
返還期間 返済期間 | ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済金の返済が完了するまでの期間 |
返還回数 返済回数 | ローン提携販売に係る借入金を返還する回数 |
融資手数料 | 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率 |
分割返済金 分割返済額 | ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。) |
2
法第29条の2第1項第2号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。
②
分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
ハ
返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合
3
法第29条の2第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第3項第2号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
第28条
1
法第29条の2第2項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
頭金 | ローン提携販売の契約の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
融資手数料 | 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率 |
弁済金 | ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。) |
第29条
法第29条の2第3項の規定により、同条第1項又は第2項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第1項各号又は第2項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
③
法第29条の2第1項第2号又は第2項第2号の事項は、それぞれ第27条第2項又は前条第2項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第30条
【書面の交付等】
法第29条の3第1項第7号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第29条の2第1項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号から第5号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
⊟
参照条文
第31条
法第29条の3第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第29条の3第1項第5号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
③
前条第8号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
④
法第29条の3第1項第6号並びに前条第12号及び第13号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 所有権の移転に関する事項 | イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。 ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。 |
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 | 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
三 法第29条の3第1項第6号及び前条第12号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第32条
法第29条の3第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号から第5号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
⊟
参照条文
第33条
法第29条の3第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第29条の3第2項第4号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
③
前条第7号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
④
法第29条の3第2項第5号、前条第11号及び第12号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 所有権の移転に関する事項 | イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。 ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。 |
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 | 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
三 法第29条の3第2項第5号及び前条第11号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第34条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第29条の4第1項において読み替えて準用する法第4条の2の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第29条の4第1項において読み替えて準用する法第4条の2前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第36条
【包括信用購入あつせんの取引条件の表示の方法】
1
法第30条第1項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
支払総額 | 購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額 |
頭金 | 包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「包括信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の締結に際し購入者等が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が包括信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
支払期間 | 包括信用購入あつせん関係受領契約が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間 |
支払回数 分割回数 | 包括信用購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数 |
包括信用購入あつせんの手数料 分割払手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率 |
支払分 分割支払額 分割支払金 | 包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額 |
2
法第30条第1項第2号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。
②
支払分の額が次のいずれかに該当する場合
ハ
支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合
第37条
1
法第30条第2項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
頭金 | 包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結に際し購入者等が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が包括信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
包括信用購入あつせんの手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率 |
弁済金 | 包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額 |
第38条
第40条
2
前条第1号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該利用者から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第2号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第3号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
①
主として配偶者の収入により生計を維持している者であつて、年収が百三万円以下であるもの(以下「特定配偶者」という。) 当該特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該特定配偶者及びその配偶者の年収を合算して算定すること。
3
前条第2号に掲げる事項の調査については、利用者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該利用者から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第2号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第3号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
4
前条第3号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
特定配偶者 当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
第41条
1
法第30条の2第1項本文の規定により第39条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下この条、第43条第1項第5号、同条第2項及び第47条の2において同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第2項から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
第42条
法第30条の2第1項本文の規定により第39条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第40条第2項から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
第43条
1
法第30条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
②
利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ
極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第30条の2第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第30条の2第1項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
④
包括信用購入あつせん業者が、法第30条の2第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の2本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第30条の2第1項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
2
包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第1号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第2号、第3号、第4号若しくは第5号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
①
前項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項
②
前項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
第45条
1
法第30条の2第2項の経済産業省令で定める額(以下この条及び次条第1項第2号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第30条の2第1項本文又は第35条の3の3第1項本文の規定による調査をするに当たり、第40条第2項第1号若しくは第2号又は第72条第2項第1号若しくは第2号の規定による年収の合算をしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
①
包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものに交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第30条の2第1項本文の規定による調査をするに当たり、第40条第2項第2号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
②
包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第30条の2第1項本文の規定による調査をするに当たり、第40条第2項第3号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報により合理的に推定した年収。第5号において同じ。)に応じて按分した額(当該配偶者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第5号において同じ。)とする。
③
個別信用購入あつせん業者が、特定配偶者であつてその配偶者と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。第72条第2項第1号ロ、第3項第1号ロ及び第4項第1号ロにおいて同じ。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。同条第2項第1号ロ、第3項第1号ロ及び第4項第1号ロにおいて同じ。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該特定配偶者の個別支払可能見込額を算定するために法第35条の3の3第1項本文の規定による調査をするに当たり、第72条第2項第1号(同号ロに係る部分に限る。)の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
④
個別信用購入あつせん業者が、二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第35条の3の3第1項本文の規定による調査をするに当たり、第72条第2項第2号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
⑤
個別信用購入あつせん業者が、その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第35条の3の3第1項本文の規定による調査をするに当たり、第72条第2項第3号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収に応じて按分した額とする。
⊟
参照条文
第47条
法第30条の2第3項の経済産業省令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。
第47条の2
法第30条の2第4項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第2号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第50条
法第30条の2の3第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
前条第5号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
③
前条第6号から第9号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項 | イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第30条の3第1項の規定に合致していること。 ニ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 |
二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 | 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第30条の3第2項の規定に合致していること。 |
四 前条第6号から第8号までに掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第52条
法第30条の2の3第2項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
前条第4号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
③
前条第5号、第6号及び第8号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項 | イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ハ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 |
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
三 前条第5号から第7号までに掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
第54条
1
法第30条の2の3第4項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第2条第5項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第2条第5項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第4号、第5号、第8号、第9号及び第11号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項を記載した書面の交付を求められた場合における当該事項を除く。)を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第3号から第5号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
2
購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載しないことができる。
⊟
参照条文
第55条
法第30条の2の3第4項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供について、それぞれ第36条第1項第1号又は第37条第1項第1号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
②
法第30条の2の3第4項第3号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により包括信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
第56条
【業務の運営に関する措置】
包括信用購入あつせん業者は、法第30条の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第57条
包括信用購入あつせん業者は、法第30条の5の2の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第59条
第60条
包括信用購入あつせん業者は、法第30条の5の2の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第35条の3の19第1項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
前号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が次のいずれかに係るものであると認めるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ
包括信用購入あつせん関係販売業者(法第30条の2の3第4項に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(同項に規定する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)が包括信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第35条の3の7各号のいずれかに該当する行為をしたこと。
③
第1号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ
利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係る事項の原因が前号イに規定するものにある苦情を除く。以下このイにおいて同じ。)の発生状況及び当該包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号において「他の包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の包括信用購入あつせん関係販売業者等に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
ロ
利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者に限る。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者に限る。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るものの発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
⊟
参照条文
第61条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第30条の6において読み替えて準用する法第4条の2の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第30条の6において読み替えて準用する法第4条の2前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第63条
【登録の申請】
2
法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。第99条第2項第1号本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。第99条第2項第1号ただし書において同じ。)又はこれに代わる書面
③
役員(法第32条第1項第4号に規定する役員をいう。第67条第2項第2号、第99条第2項第3号及び第102条第2項第2号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第67条第2項第2号、第99条第2項第3号及び第102条第2項第2号において同じ。)
⑦
包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。次条第1項第4号、第65条第3号、第99条第2項第7号及び第100条第3号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第66条において同じ。)
⊟
参照条文
第64条
【取締役等と同等以上の支配力を有する者】
1
法第32条第1項第4号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人
2
前項第1号又は第2号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(同条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
⊟
参照条文
第65条
【不正な行為等をするおそれがあると認められる法人】
法第33条の2第1項第9号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
①
法第34条の2第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第35条の3において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
⊟
参照条文
第68条
【準用規定】
第14条から第16条まで、第25条及び第26条の規定は、包括信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第14条中「法第16条第2項(法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3並びに同条において準用する法第18条第2項及び第22条第3項において準用する法第16条第2項」と、第15条及び第16条第1項中「法第17条第2項(法第18条第2項、第18条の3第5項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3並びに同条において準用する法第18条第2項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する法第17条第2項」と、第25条中「法第24条(法第26条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3において準用する法第24条」と、第26条中「法第26条第1項」とあるのは「法第35条の3において準用する法第26条第1項」と読み替えるものとする。
第69条
【個別信用購入あつせんの取引条件の表示】
1
法第35条の3の2第1項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第4号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第36条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
②
次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 | 定義 |
現金販売価格 | 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格 |
現金提供価格 | 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格 |
現金価格 | 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格 |
支払総額 | 購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額 |
頭金 | 個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の締結に際し購入者等が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額 |
申込金 | 購入者等が個別信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの |
支払期間 | 個別信用購入あつせん関係受領契約が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間 |
支払回数 分割回数 | 個別信用購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数 |
個別信用購入あつせんの手数料 分割払手数料 | 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額) |
実質年率 | 次項の規定により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率 |
支払分 分割支払額 分割支払金 | 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額 |
④
法第35条の3の2第1項第4号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2
法第35条の3の2第1項第4号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第1号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第36条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
第70条
法第35条の3の2第2項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第1項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第1項第4号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
③
法第35条の3の2第1項第4号の事項は、前条第2項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
第72条
2
前条第1号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該購入者等から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第1号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第2号又は第3号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第2号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
①
3
前条第2号に掲げる事項の調査については、購入者等の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該購入者等から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第1号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第2号又は第3号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第2号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
①
4
前条第3号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
第73条
1
法第35条の3の3第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、特定契約(法第35条の3の5第1項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下同じ。)以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第74条第1項第2号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
2
個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第73条の2
法第35条の3の3第4項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
第74条
【個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合】
1
法第35条の3の4ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第35条の3の3第1項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
③
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この号において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者の親族で当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第35条の3の5第1項第4号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)を除く。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第35条の3の3第1項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
④
個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等の親族で当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第35条の3の3第1項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合
第75条
【個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等】
法第35条の3の5第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)を行う者、同条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)を行う者、同法第33条第1項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行う者、同法第41条第1項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)を行う者又は同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業(以下「業務提供誘引販売業」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合 次に掲げる事項
ロ
当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。)
ハ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第51条第1項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項
ホ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引(以下「業務提供誘引販売取引」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項
ヘ
当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項
ト
当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第35条の3の7各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
②
個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合 次に掲げる事項
イ
当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項
ロ
当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第6条第3項、第21条第3項、第34条第3項、第44条第3項若しくは第52条第2項の規定に違反する行為又は消費者契約法第4条第3項に規定する行為に関する事項
第76条
4
前条第1号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。
①
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの
②
見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの
③
個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第1号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第6条第1項、第21条第1項、第34条第1項、第44条第1項若しくは第2項若しくは第52条第1項の規定に違反する行為又は消費者契約法第4条第1項第1号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料
5
前条第1号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第34条第1項若しくは第52条第1項の規定に違反する行為又は消費者契約法第4条第1項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第34条第1項第4号又は第52条第1項第4号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
7
前条第1号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8
前条第1号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
10
前条第2号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11
前条第2号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
①
法第35条の3の8又は第35条の3の9第1項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
②
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第35条の3の8又は第35条の3の9第1項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無
③
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第35条の3の8又は第35条の3の9第1項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「重要事項」という。)の有無
第77条
1
個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第75条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
③
第94条第1号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第35条の3の12第1項に規定する申込みの撤回等若しくは法第35条の3の13第1項、第35条の3の14第1項、第35条の3の15第1項若しくは第35条の3の16第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第35条の3の19第1項の規定による対抗を含む。以下この条及び第94条において同じ。)であつて当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係るもの(苦情に係る事項の原因が前号に規定するものである苦情を除く。以下この号において「特定契約関係苦情」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第94条第3号において「他の個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 前号に定める事項
第78条
【個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等】
法第35条の3の5第2項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第1号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
⊟
参照条文
第80条
法第35条の3の8各号又は法第35条の3の9第2項第1号若しくは第4項第1号の規定により法第35条の3の8第5号若しくは第7号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
④
法第35条の3の8第8号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ
購入者等が法第35条の3の10第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ホ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
⑤
前条第7号及び第8号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
二 特定利益に関する事項 | イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法 ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件 |
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
⑥
前条第11号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
⑦
前条第12号、第13号、第17号及び第18号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 | 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第35条の3の18第2項の規定に合致していること。 |
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 | 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に個別信用購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
四 前条第12号、第13号及び第17号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
⊟
参照条文
第82条
法第35条の3の9第2項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第35条の3の9第2項第2号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
購入者等が法第35条の3の10第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ハ
購入者等が法第35条の3の11第1項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第7項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ
購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ヘ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
④
前条第7号及び第8号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
二 特定利益に関する事項 | イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法 ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件 |
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
⑤
前条第11号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
⑥
前条第12号から第14号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 | 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第35条の3の18第2項の規定に合致していること。 |
三 前条第12号及び第13号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
⊟
参照条文
第84条
法第35条の3の9第4項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
②
法第35条の3の9第4項第2号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
ロ
購入者等が法第35条の3の10第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ
購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ヘ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第545条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
④
前条第7号及び第8号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
二 特定利益に関する事項 | イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法 ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件 |
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 | イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
⑤
前条第11号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
⑥
前条第12号から第14号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 | 内容の基準 |
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 | イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 |
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 | 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第35条の3の18第2項の規定に合致していること。 |
三 前条第12号及び第13号に掲げるもの以外の特約 | 法令に違反する特約が定められていないこと。 |
⊟
参照条文
第85条
【個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付】
1
法第35条の3の10第1項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第35条の3の10第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第35条の3の9第1項第1号から第3号までのいずれか又は第3項第1号から第3号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第5号及び第6号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
③
法第35条の3の10第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第10項及び第12項から第14項までの規定に関する事項(法第35条の3の9第1項第3号又は第3項第3号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
4
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の10第1項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号又は第3号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。
第86条
1
法第35条の3の11第1項第1号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第35条の3の11第1項第1号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
4
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第35条の3の11第1項第1号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第88条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第87条
1
法第35条の3の11第1項第2号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第35条の3の11第1項第2号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
4
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の11第1項第2号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第88条
1
法第35条の3の11第1項第3号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第35条の3の11第1項第3号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
4
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の11第1項第3号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【業務の運営に関する措置】
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第90条
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第91条
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第92条
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第93条
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定により法第35条の3の9第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第35条の3の5第1項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第9条の2第1項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。
第94条
個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
③
第1号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係る事項の原因が第77条第1項第2号及び第3号並びに前号イに規定するものにある苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び他の個別信用購入あつせん関係販売業者等による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
第95条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第35条の3の22第1項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第35条の3の22第1項の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第97条
令第25条第3項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第99条
【登録の申請】
2
法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第435条第1項若しくは第617条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑦
個別信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(個別信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて個別信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第101条において同じ。)
第100条
【不正な行為等をするおそれがあると認められる法人】
法第35条の3の26第1項第8号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
①
法第35条の3の32第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
②
前号の期間内に法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
③
役員のうちに、第1号の期間内に法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第1号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
⊟
参照条文
第104条
【特定信用情報の規模】
1
法第35条の3の36第1項第5号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第1号及び第106条第2項第4号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第2号及び第106条第2項第4号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第118条第3項において「特定包括手数料」という。)の額を含む。次項第3号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第118条第3項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第4号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。
3
この節において「二月払個別購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。
第105条
【財産的基礎】
法第35条の3の36第1項第6号の経済産業省令で定めるものは、法第35条の3の37第2項第4号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
第106条
【指定申請の添付書類】
2
法第35条の3の37第2項第5号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
②
役員(法第35条の3の36第1項第4号の役員をいう。以下この号、次号、次条、第108条、第111条第2項第8号及び第9号、第113条第10号及び第11号並びに第115条第2項において同じ。)が法第35条の3の36第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
⊟
参照条文
第107条
【役員の兼職の制限】
第108条
【指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等】
1
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第35条の3の38の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
④
前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。第111条第2項第7号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑤
現在営んでいる前条第2項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
⊟
参照条文
第109条
【兼業の承認申請】
第110条
【兼業業務の廃止の届出】
指定信用情報機関は、法第35条の3の41第2項の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。
第111条
【業務の一部委託の承認申請】
第112条
【業務の一部委託の承認基準】
経済産業大臣は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
⊟
参照条文
第113条
【業務規程の記載事項】
法第35条の3の43第1項第10号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑩
指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において「役員等」という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
⑪
加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその役員等が法第35条の3の56、第35条の3の57若しくは第35条の3の59又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
⊟
参照条文
第114条
【特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等】
法第35条の3の45の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。
①
基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
第115条
【変更の届出】
2
前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第118条
【基礎特定信用情報に含まれる事項】
1
法第35条の3の56第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
⑥
運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号(加入包括信用購入あつせん業者が、運転免許証等の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条第1項第1号イ、ハ若しくはニに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項の規定による確認(同項第1号に掲げる事項に係るものに限る。以下「本人確認」という。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が当該運転免許証等の提示若しくは当該運転免許証等の番号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
⑦
本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条第1項第2号に規定する旅券等、同令第6条第1号ハに掲げる書類、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条第1項第1号イ、ハ若しくはニに掲げる方法により本人確認を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2
法第35条の3の56第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
ロ
包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第35条の3の56第1項第3号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第3項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第1項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
⊟
参照条文
第119条
【特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合】
1
法第35条の3の57第1項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。
⊟
参照条文
第120条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第35条の3の57第1項及び第2項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
第121条
【特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等】
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の57第3項に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。
第122条
【許可の申請】
2
法第35条の3の62において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
第123条
【前払式特定取引契約約款の基準】
1
法第35条の3の62において準用する法第15条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 | 内容の基準 |
一 領収書の発行に関すること。 | 支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。 |
二 商品の代金又は指定役務の対価の完済後の通知に関すること。 | 商品の代金又は指定役務の対価が完済された場合には、その旨の通知の方法が定められていること。 |
三 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期に関すること。 | 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に支払うべき代金又は対価の完済後一月以内の一定の日以後と定められていること。 |
四 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭に関すること。 | 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭があるかどうか、及び当該金銭がある場合におけるその額の決定について、購入者等が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に購入者等に必要と認められる内容を説明し、了解を得なければならない旨が定められていること。 |
五 営業保証金又は前受業務保証金の供託等に関すること。 | 営業保証金若しくは前受業務保証金を供託している供託所又は供託委託契約の受託者の名称及び所在地が表示されていること。 |
六 営業保証金及び前受業務保証金の還付に関すること。 | 購入者等は、その契約によつて生じた債権に関し、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができる旨が表示されていること。 |
七 契約の解除に関すること。 | 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除する場合には、前払式特定取引業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、前払式特定取引業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨並びに前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合その他購入者等が必要と認める場合には、購入者等が当該契約を解除することができる旨及びその申出の手続が定められていること。 |
八 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 | 購入者等の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には当該契約解除の日から、購入者等の申出により契約を解除する場合には七の項の手続による申出があつた日から、それぞれ四十五日以内の一定の期間内に購入者等がすでに支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が購入者等が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること。ただし、前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額の金銭を払い戻す旨が定められていること。 |
九 契約の問合わせ等に関すること。 | 当該契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号が表示されていること。 |
⊟
参照条文
第124条
【改善命令等に係る収支率等】
3
法第35条の3の62において準用する法第20条の2第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
第125条
【準用規定】
第14条から第21条まで及び第23条から第26条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第14条中「法第16条第2項(法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の62並びに同条において準用する法第18条第2項及び第22条第3項において準用する法第16条第2項」と、第15条及び第16条第1項中「法第17条第2項(法第18条第2項、第18条の3第5項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の62並びに同条において準用する法第18条第2項、第18条の3第5項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する法第17条第2項」と、第17条中「法第18条の4第1項及び第22条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の4第1項及び第22条第2項」と、第18条第1項中「法第18条の5第3項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の5第3項」と、同条第2項中「法第18条の5第5項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の5第5項」と、第19条第1項及び第2項中「法第18条の6第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の6第2項」と、同条第2項第1号中「第12条第2項第4号」とあるのは「第122条第2項第4号」と、第20条第1項中「法第19条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第1項」と、同条第2項中「法第19条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第2項」と、同条第3項中「法第19条第4項において準用する法第12条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第4項において準用する法第12条第2項」と、同項第1号中「法第19条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第1項」と、同号ロ中「第12条第2項第4号」とあるのは「第122条第2項第4号」と、「法第15条第1項第8号」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第15条第1項第8号」と、同項第2号中「法第19条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第2項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第21条第1項及び第3項中「法第19条の2」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条の2」と、同条第3項第3号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第4号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第23条第1項、第2項及び第4項中「法第20条の2第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第20条の2第2項」と、同条第4項第20号中「法第16条第1項及び第18条第1項並びに第22条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第16条第1項及び第18条第1項並びに第22条第1項」と、同項第21号中「法第18条の3第1項及び第22条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の3第1項及び第22条第2項」と、同条第5項中「法第20条の2第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第20条の2第2項」と、第24条中「法第20条の4第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第20条の4第2項」と、第25条中「法第24条(法第26条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の62並びに同条において準用する法第26条において準用する法第24条」と、第26条中「法第26条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第26条第1項」と読み替えるものとする。
第126条
【指定の申請】
2
法第35条の4第3項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第128条
【前受業務保証金供託委託契約約款の基準】
法第35条の5第4号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 | 内容の基準 |
一 供託義務に関する事項 | 供託義務の発生事由及び内容が法第18条の3第3項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に合致していること。 |
二 供託義務の履行により生ずる債権の保全に関する事項 | 受託者は、供託義務の履行により生ずる債権の保全のため必要と認めたときは、委託者に担保を提供させることができる旨が定められていること。 |
三 委託者の通知義務に関する事項 | 委託者の業務の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、委託者は、当該事実を、遅滞なく、受託者に通知すべき旨が定められていること。 |
四 調査に関する事項 | 受託者は、受託事業を遂行する上で必要と認める場合には、委託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。 |
第132条
【クレジットカード番号等の適切な管理】
1
法第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
従業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な教育及び訓練を行うとともに、従業者にクレジットカード番号等を取り扱わせるに当たつては、当該クレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
③
クレジットカード番号等を記録した書類を保管する施設又は設備、クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所その他のクレジットカード番号等を取り扱う施設への不正なアクセスを予防するための措置を講ずること。
⑤
クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者又はクレジットカード番号等保有業者においてクレジットカード番号等の漏えい、滅失、き損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下この項及び次条において「漏えい等の事故」という。)が発生したときは、利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
2
前項第1号から第4号まで及び第6号の規定は、法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準について準用する。この場合において、前項第6号中「クレジットカード等購入あつせん業者」とあるのは、「立替払取次業者」と読み替えるものとする。
第133条
2
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、法第35条の16第4項第1号又は第2号に掲げる販売業者又は役務提供事業者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
販売業者等において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
②
受託者等(販売業者等からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下この条において同じ。)において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該販売業者等を通じ当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
④
受託者等において漏えい等の事故が発生したときは当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした販売業者等を通じ当該受託者等に対し第4項の措置を講ずることについて指導を行う旨を、通知すること。
4
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、漏えい等の事故を発生させた受託者等に対し、当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託をした販売業者等を通じ、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
5
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託をする場合は、その取扱いの委託を受けたクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、委託を受けた第三者及び当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
⊟
参照条文
第135条
【利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報】
法第35条の20の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
②
法第35条の20に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者等(会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該包括信用購入あつせん関係販売業者等と締結した包括信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
④
法第35条の20に規定する個別信用購入あつせん関係販売業者等(以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
第136条
【報告の徴収】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。
提出義務者 | 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
一 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を受けた者 | 事業年度の終了の日の現在において様式第二十八により作成した財産及び収支に関する報告書又は様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面 | 毎事業年度終了後遅滞なく | 主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣 |
四月から九月まで及び十月から三月までの期間における予約前受金の状況及び前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約の件数についての様式第二十九による報告書 | 毎年、各期間における最後の月の末日から起算して五十日以内 | ||
二 登録包括信用購入あつせん業者又は登録個別信用購入あつせん業者 | 事業年度の終了の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書 | 毎事業年度終了後遅滞なく | 主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長 |
三 指定受託機関(事業年度が六月以下のものを除く。) | 毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日において様式第三十により作成した財産概要報告書 | 毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日から起算して五十日以内 | 経済産業大臣 |
四 指定受託機関 | 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日における供託委託契約の締結状況についての様式第三十一による報告書 | 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣 |
五 認定割賦販売協会 | 前事業年度末における財産目録、前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書並びに前事業年度の事業報告書及び当該事業年度の事業計画書 | 毎事業年度経過後三月以内 | 経済産業大臣 |
⊟
参照条文
第138条
【意見の聴取】
2
経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
4
経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
7
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第4項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
第140条
【書類の経由等】
1
次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
2
前項第1号から第4号までに掲げる申請及び届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とし、法第16条第2項(法第18条第2項及び法第22条第3項(法第35条の3及び法第35条の3の62において準用する場合を含む。)並びに法第35条の3及び法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の供託の届出及び法第18条の4第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の前受金保全措置を講じた旨の届出並びに第136条の表第1号及び第2号に係る報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
別表第一
一 次の算式により算定すること。
R=F÷(シグマ(nUi・Ti))
i=1
イ この式において、R、F、n及びTiは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率
F 割賦手数料の総額
n 支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数)Ti 前回の賦払金(ローン提携販売にあつては、分割返済金、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、支払分。以下同じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が二月未満の場合は、十二分の一年とすることができる。
ロ Uiは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。
(1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。)が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、次に掲げる値
Ui=Ui−1−{Pi−1−(R・Ui−1・Ti−1)}
Piは、各回の賦払金の額とする。
(3) 賦払金の額が、第一条第二項第二号ロ、第二十七条第一項第三号又は第三十六条第二項第二号ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができるものとし、第一条第二項第二号ハ、第二十七条第二項第二号ハ又は第三十六条第二項第二号ハに掲げる場合に該当する場合にあつては、特定月の賦払金又は特定の二月の賦払金を除く賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができる。
二 前号の算式により、Uiの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定すること。
(1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額
三 次の算式により算出すること。
R=r÷T
この式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料の料率
r 一の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本の額で除した値
T 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。)
R=F÷(シグマ(nUi・Ti))
i=1
イ この式において、R、F、n及びTiは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率
F 割賦手数料の総額
n 支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数)Ti 前回の賦払金(ローン提携販売にあつては、分割返済金、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、支払分。以下同じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が二月未満の場合は、十二分の一年とすることができる。
ロ Uiは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。
(1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。)が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、次に掲げる値
Ui=Ui−1−{Pi−1−(R・Ui−1・Ti−1)}
Piは、各回の賦払金の額とする。
(3) 賦払金の額が、第一条第二項第二号ロ、第二十七条第一項第三号又は第三十六条第二項第二号ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができるものとし、第一条第二項第二号ハ、第二十七条第二項第二号ハ又は第三十六条第二項第二号ハに掲げる場合に該当する場合にあつては、特定月の賦払金又は特定の二月の賦払金を除く賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができる。
二 前号の算式により、Uiの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定すること。
(1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額
三 次の算式により算出すること。
R=r÷T
この式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料の料率
r 一の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本の額で除した値
T 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。)
別表第二
上欄 | 中欄 | 下欄 |
一人 | 利用者又は購入者等又はその配偶者が自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この表において「住宅」という。)を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下この表において同じ。)の貸付けに係る契約を締結していない場合 | 九十万円 |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合 | ||
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 | 百十六万円 | |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合 | ||
二人 | 利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合 | 百三十六万円 |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合 | ||
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 | 百七十七万円 | |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合 | ||
三人 | 利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合 | 百六十九万円 |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合 | ||
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 | 二百九万円 | |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合 | ||
四人以上 | 利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合 | 二百万円 |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合 | ||
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合 | 二百四十万円 | |
利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合 |
別表第三
第一区 | 北海道のうち北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、北斗市、亀田郡七飯町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、余市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町、同郡東神楽町、同郡上川町、同郡東川町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡安平町、中川郡音威子府村、同郡中川町、同郡幕別町、天塩郡天塩町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡枝幸町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、同郡清里町、紋別郡遠軽町、同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、沙流郡日高町、浦河郡浦河町、河東郡音更町、河西郡芽室町、同郡中札内村、足寄郡陸別町、釧路郡釧路町、川上郡弟子屈町、標津郡中標津町、同郡標津町、目梨郡羅臼町及び日高郡新ひだか町 青森県のうち弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市及びむつ市 岩手県のうち宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、奥州市及び岩手郡滝沢村 宮城県のうち石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、大崎市、柴田郡大河原町、同郡柴田町、宮城郡七ケ浜町、同郡利府町及び黒川郡富谷町 秋田県のうち能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市及び大仙市 山形県のうち米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市及び南陽市 福島県のうち会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市及び南相馬市 茨城県のうち石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村及び北相馬郡利根町 栃木県のうち栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、下野市、河内郡上三川町及び下都賀郡壬生町 群馬県のうち伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、吾妻郡草津町、利根郡みなかみ町及び邑楽郡大泉町 埼玉県のうち行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、北足立郡伊奈町、入間郡毛呂山町、同郡越生町、比企郡嵐山町、同郡小川町、同郡鳩山町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡栗橋町、同郡鷲宮町、同郡杉戸町及び同郡松伏町 千葉県のうち銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、白井市、匝瑳市、香取市及び印旛郡酒々井町 東京都のうち西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村 神奈川県のうち足柄上郡中井町、同郡山北町、愛甲郡愛川町及び同郡清川村 新潟県のうち三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、佐渡市、魚沼市、妙高市、南魚沼郡湯沢町及び刈羽郡刈羽村 富山県のうち魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、同郡上市町、同郡立山町、下新川郡入善町及び同郡朝日町 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、能美郡川北町、石川郡野々市町、河北郡津幡町及び同郡内灘町 福井県のうち敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、南条郡南越前町及び丹生郡越前町 山梨県のうち富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市及び中巨摩郡昭和町 長野県のうち飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、北佐久郡軽井沢町、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、木曽郡木曽町、東筑摩郡波田町、埴科郡坂城町及び上高井郡小布施町 岐阜県のうち高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、瑞穂市、羽島郡岐南町、同郡笠松町及び本巣郡北方町 静岡県のうち富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、富士郡芝川町及び浜名郡新居町 愛知県のうち半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、愛知郡東郷町、同郡長久手町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、同郡扶桑町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、幡豆郡一色町、同郡吉良町、同郡幡豆町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町及び宝飯郡小坂井町 三重県のうち伊勢市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡朝日町、同郡川越町 滋賀県のうち彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市及び東近江市 京都府のうち福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、南丹市、木津川市、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町及び相楽郡精華町 大阪府のうち阪南市、豊能郡豊能町、同郡能勢町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、同郡河南町及び同郡千早赤阪村 兵庫県のうち洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、たつの市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町及び揖保郡太子町 奈良県のうち大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、磯城郡川西町、同郡三宅町、同郡田原本町、高市郡高取町、同郡明日香村、北葛城郡上牧町、同郡王寺町、同郡広陵町、同郡河合町、吉野郡吉野町、同郡大淀町及び同郡下市町 和歌山県のうち海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡高野町、有田郡湯浅町、日高郡美浜町、西牟婁郡白浜町、東牟婁郡那智勝浦町、同郡太地町及び同郡串本町 鳥取県のうち米子市、倉吉市、境港市及び西伯郡日吉津村 島根県のうち浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、八束郡東出雲町及び隠岐郡隠岐の島町 岡山県のうち津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町及び小田郡矢掛町 広島県のうち竹原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、江田島市及び安芸郡熊野町 山口県のうち萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び同郡平生町 徳島県のうち鳴門市、小松島市及び阿南市 香川県のうち丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、香川郡直島町、綾歌郡宇多津町、仲多度郡琴平町及び同郡多度津町 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市及び四国中央市 福岡県のうち柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、朝倉市及び嘉麻市 佐賀県のうち唐津市及び鳥栖市 長崎県のうち諌早市、大村市、西彼杵郡長与町及び同郡時津町 大分県のうち中津市 宮崎県のうち都城市及び延岡市 鹿児島県のうち鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、伊佐市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、霧島市、南さつま市、奄美市、姶良郡加治木町及び同郡姶良町 沖縄県のうち宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市及び宮古島市 |
第二区 | 北海道のうち石狩郡当別町、同郡新篠津村、松前郡松前町、同郡福島町、上磯郡知内町、同郡木古内町、茅部郡鹿部町、同郡森町、二海郡八雲町、檜山郡上ノ国町、同郡厚沢部町、爾志郡乙部町、久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町、瀬棚郡今金町、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、同郡黒松内町、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町、同郡真狩村、同郡留寿都村、同郡喜茂別町、同郡豊浦町、同郡洞爺湖町、岩内郡共和町、古宇郡泊村、同郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、同郡赤井川村、空知郡南幌町、同郡上富良野町、同郡中富良野町、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町、樺戸郡月形町、同郡浦臼町、同郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、同郡秩父別町、同郡雨竜町、同郡北竜町、同郡沼田町、同郡幌加内町、上川郡当麻町、同郡比布町、同郡愛別町、同郡美瑛町、同郡和寒町、同郡剣淵町、同郡下川町、同郡清水町、中川郡美深町、同郡池田町、同郡豊頃町、同郡本別町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、同郡羽幌町、同郡初山別村、天塩郡遠別町、同郡豊富町、枝幸郡中頓別町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、同郡利尻富士町、網走郡津別町、同郡大空町、斜里郡小清水町、常呂郡訓子府町、同郡置戸町、同郡佐呂間町、紋別郡上湧別町、同郡湧別町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、同郡むかわ町、沙流郡平取町、新冠郡新冠町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、河東郡士幌町、同郡上士幌町、同郡鹿追町、河西郡更別村、広尾郡大樹町、同郡広尾町、足寄郡足寄町、十勝郡浦幌町、厚岸郡厚岸町、同郡浜中町、川上郡標茶町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町及び野付郡別海町 青森県のうちつがる市、平川市、東津軽郡平内町、同郡今別町、同郡蓬田村、同郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、同郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、同郡大鰐町、同郡田舎館村、北津軽郡板柳町、同郡鶴田町、同郡中泊町、上北郡野辺地町、同郡七戸町、同郡六戸町、同郡横浜町、同郡東北町、同郡六ヶ所村、同郡おいらせ町、下北郡大間町、同郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡三戸町、同郡五戸町、同郡田子町、同郡南部町、同郡階上町及び同郡新郷村 岩手県のうち八幡平市、岩手郡雫石町、同郡葛巻町、同郡岩手町、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、和賀郡西和賀町、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町、東磐井郡藤沢町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、同郡川井村、九戸郡軽米町、同郡野田村、同郡九戸村、同郡洋野町及び二戸郡一戸町 宮城県のうち登米市、栗原市、東松島市、刈田郡蔵王町、同郡七ヶ宿町、柴田郡村田町、同郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、黒川郡大和町、同郡大郷町、同郡大衡村、加美郡加美町、同郡色麻町、遠田郡涌谷町、同郡美里町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町 秋田県のうち潟上市、北秋田市、仙北市、にかほ市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町、同郡三種町、同郡八峰町、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町及び同郡東成瀬村 山形県のうち東村山郡山辺町、同郡中山町、西村山郡河北町、同郡西川町、同郡朝日町、同郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡金山町、同郡最上町、同郡舟形町、同郡真室川町、同郡大蔵村、同郡鮭川村、同郡戸沢村、東置賜郡高畠町、同郡川西町、西置賜郡小国町、同郡白鷹町、同郡飯豊町、東田川郡三川町、同郡庄内町及び飽海郡遊佐町 福島県のうち田村市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南会津郡下郷町、同郡檜枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、同郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村 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長野県のうち南佐久郡小海町、同郡川上村、同郡南牧村、同郡南相木村、同郡北相木村、同郡佐久穂町、北佐久郡御代田町、同郡立科町、小県郡青木村、同郡長和町、諏訪郡原村、上伊那郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡平谷村、同郡根羽村、同郡下條村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡木祖村、同郡王滝村、同郡大桑村、東筑摩郡麻績村、同郡生坂村、同郡山形村、同郡朝日村、同郡筑北村、北安曇郡池田町、同郡松川村、同郡白馬村、同郡小谷村、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、同郡木島平村、同郡野沢温泉村、上水内郡信州新町、同郡信濃町、同郡小川村、同郡中条村、同郡飯綱町及び下水内郡栄村 岐阜県のうち山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老郡養老町、不破郡垂井町、同郡関ヶ原町、安八郡神戸町、同郡輪之内町、同郡安八町、揖斐郡揖斐川町、同郡大野町、同郡池田町、加茂郡坂祝町、同郡富加町、同郡川辺町、同郡七宗町、同郡八百津町、同郡白川町、同郡東白川村、可児郡御嵩町及び大野郡白川村 静岡県のうち御前崎市、菊川市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆町、榛原郡吉田町、同郡川根本町及び周智郡森町 愛知県のうち北設楽郡豊根村 三重県のうちいなべ市、多気郡多気町、同郡明和町、同郡大台町、度会郡玉城町、同郡度会町、同郡大紀町、同郡南伊勢町、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡御浜町及び同郡紀宝町 滋賀県のうち高島市、米原市、蒲生郡安土町、同郡日野町、同郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、同郡甲良町、同郡多賀町、東浅井郡虎姫町、同郡湖北町、伊香郡高月町、同郡木之本町、同郡余呉町及び同郡西浅井町 京都府のうち京丹後市、相楽郡笠置町、同郡和束町、同郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町及び同郡与謝野町 兵庫県のうち篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、多可郡多可町、神崎郡市川町、同郡福崎町、同郡神河町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町及び同郡新温泉町 奈良県のうち山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡黒滝村、同郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村、同郡上北山村、同郡川上村及び同郡東吉野村 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鹿児島県のうち曽於市、志布志市、南九州市、鹿児島郡三島村、同郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡蒲生町、同郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、同郡錦江町、同郡南大隅町、同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町、同郡屋久島町、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡龍郷町、同郡喜界町、同郡徳之島町、同郡天城町、同郡伊仙町、同郡和泊町、同郡知名町及び同郡与論町 沖縄県のうち豊見城市、南城市、国頭郡国頭村、同郡大宜味村、同郡東村、同郡今帰仁村、同郡本部町、同郡恩納村、同郡宜野座村、同郡金武町、同郡伊江村、中頭郡読谷村、同郡嘉手納町、同郡北谷町、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原町、島尻郡与那原町、同郡南風原町、同郡久米島町、同郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村、同郡渡名喜村、同郡南大東村、同郡北大東村、同郡伊平屋村、同郡伊是名村、同郡八重瀬町、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町及び同郡与那国町 |
非対象区 | 第一区及び第二区以外の市町村 |
様式第3 (第12条、第122条、第126条関係)
様式第4 (第14条関係)
様式第5 (第17条関係)
様式第6 (第18条関係)
様式第7 (第18条関係)
様式第8 (第19条関係)
様式第9 (第20条、第129条関係)
様式第10 (第20条関係)
様式第11 (第21条関係)
様式第12 (第24条関係)
様式第13 (第26条関係)
様式第14 (第63条関係)
様式第15 (第67条関係)
様式第16 (第99条関係)
様式第17 (第102条関係)
様式第18 (第106条関係)
様式第19 (第115条関係)
様式第20 (第116条関係)
様式第21 (第117条関係)
様式第22 (第122条関係)
様式第23 (第126条関係)
様式第24 (第130条関係)
様式第25 (第131条関係)
様式第26 (第131条関係)
様式第27 (第134条関係)
様式第28 (第136条関係)
様式第29 (第136条関係)
様式第30 (第136条関係)
様式第31 (第136条関係)
様式第32 (第137条関係)
附則
昭和47年12月14日
附則
平成21年6月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
第3条
この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。
第4条
1
包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
第5条
1
包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
第6条
第7条
包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第8条
包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第三十五条の三の五十六第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、新省令第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第9条
第10条
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、本則中第百十八条第一項の改正規定(同項第六号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第七号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(運転経歴証明書に関する経過措置)