• 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
    • 第1条 [在勤官署の所在地]
    • 第2条 [支度料の不算入]
    • 第3条 [旅行日数]
    • 第4条 [旅行雑費]
    • 第5条 [調整]
    • 第6条 [出張する職員数]

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

平成12年10月31日 改正
第1条
【在勤官署の所在地】
労働安全衛生法関係手数料令(以下「令」という。)第3条の2第1項第1号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。
令第5条の2第1項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。
第2条
【支度料の不算入】
旅費法第6条第1項の支度料の額に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。
参照条文
第3条
【旅行日数】
検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
特定機械等の種類日数
一 移動式クレーン 
(1) ジブの構成が一種類である場合三日
(2) ジブの構成が二種類である場合七日
(3) ジブの構成が三種類である場合十一日
(4) ジブの構成が四種類である場合十五日
二 移動式クレーン以外の特定機械等三日
審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
第4条
【旅行雑費】
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。
第5条
【調整】
厚生労働大臣が旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。
第6条
【出張する職員数】
検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。
参照条文
附則
この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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