労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
平成18年1月27日 改正
第1条
【過半数代表者の選任等】
1
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)
第7条第1項第1号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
②
法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
第2条
【労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存】
法第7条第1項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、
同項に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(
労働基準法施行規則第56条第5号に定める完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
第3条
【法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件等】
1
法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める要件は、
同項に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2
事業主は、
前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
附則
第1条
この省令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
第2条
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置)
法第十七条第一項第一号の労働省令で定める給付金は、第六条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第四十九項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第五十項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
第3条
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)
1
中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第五十項に規定するところによる。
2
中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
附則
平成8年5月11日
2
この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月31日
第2条
(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
第3条
(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)
平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第四十九項又は第五十項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第四十八項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。
附則
平成11年1月8日
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月4日
2
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の二又は第二十六条の三の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月22日
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。