動物の愛護及び管理に関する法律施行令
平成25年8月2日 改正
第3条
【国庫補助】
法第35条第8項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
別表
【第二条関係】
科名 | 種名 |
一 哺乳綱 | |
霊長目 | |
おまきざる料 | ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種 |
おながざる科 | マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種 |
てながざる科 | てながざる科全種 |
ひと科 | オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種 |
食肉目 | |
いぬ科 | イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種 |
くま科 | くま科全種 |
ハイエナ科 | ハイエナ科全種 |
ねこ科 | ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種 |
長鼻目 | |
ぞう科 | ぞう科全種 |
奇蹄目 | |
さい科 | さい科全種 |
偶蹄目 | |
かば科 | かば科全種 |
きりん科 | キリン属全種 |
うし科 | アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種 |
二 鳥綱 | |
だちょう目 | |
ひくいどり科 | ひくいどり科全種 |
たか目 | |
コンドル科 | カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル |
たか科オ | ジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ |
三 爬虫綱 | |
かめ目 | |
かみつきがめ科 | かみつきがめ科全種 |
とかげ目 | |
どくとかげ科 | どくとかげ科全種 |
おおとかげ科 | ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ |
ボア科 | ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ |
なみへび科 | ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種 |
コブラ科 | コブラ科全種 |
くさりへび科 | くさりへび科全種 |
わに目 | |
アリゲーター科 | アリゲーター科全種 |
クロコダイル科 | クロコダイル科全種 |
ガビアル科 | ガビアル科全種 |
附則
平成24年1月20日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
附則
平成25年8月2日
第1条
(施行期日)
第2条
(犬猫等販売業に関する経過措置)