日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則
平成25年7月12日 改正
第1条
【危険動物の範囲】
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第17号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令第2条に規定する動物とする。
第3条
【対策計画の特例】
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項第8号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。