大規模地震対策特別措置法施行規則
平成25年7月12日 改正
第1条の2
【地震防災応急計画の届出等】
1
令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2
令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
①
令第4条第1号に掲げる施設でその収容人員(
同条第2号に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が三百人未満のもの又は
同条第2号に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が三百人未満のもの 一部
3
令第7条第1項に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
4
前三項の届出書又は送付書には、
令第7条第1項の規定により、次の書類を添付しなければならない。
②
当該届出書又は送付書が
令第4条第9号から
第12号まで、
第16号の2又は
第18号から
第22号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(
同条第11号又は
第12号に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。)及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
第2条
【令第七条第二項の規定による送付】
2
令第7条第2項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
第2条の2
【令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所】
令第7条第2項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
第3条
【法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの】
第4条の2
【令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所】
令第10条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
第5条
【交通の禁止又は制限についての標示の様式等】
2
令第11条第1項及び
令第18条第1項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
第6条
【緊急輸送車両の標章及び証明書の様式】
令第12条第2項の内閣府令で定める標章及び証明書の様式は、それぞれ別記様式第六及び別記様式第七のとおりとする。
第6条の2
【令第十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所】
令第13条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。
第7条
【公用令書等の様式】
令第15条第6項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。
第9条
【地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期】
令第17条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。
別表
【第4条関係】
警鐘 | サイレン |
図(略) | 図(略) |
備考 1 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 |
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年8月31日
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。