東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則
平成25年7月12日 改正
第3条
【法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの】
東南海・南海地震に係る地震防災地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項第8号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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