勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令
平成23年6月10日 改正
第1条
1
勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第36条第2項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
準耐火構造の住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。)であること。
(2)
次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅
ハ
次に掲げる基準に該当する住宅であること。
(3)
(5)
(1)から(4)までに定めるもののほか、住宅の各部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条の2第1項に規定する評価方法基準を勘案して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構が定める耐久上支障のない措置が講じられていること。
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参照条文