北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
平成25年3月25日 改正
第1条
【帰国した被害者に係る被保険者期間の特例】
1
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金特例対象期間」という。)とする。
3
国民年金特例対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第11条第1項の規定を適用する。
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参照条文
第2条
【保険料の還付】
1
前条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第9条第1号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)を還付する。
2
前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
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参照条文
第3条
【国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用】
法第11条第2項の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
当該帰国した被害者の特例対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金特例対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
第4条
【特別会計に関する法律の適用の特例】
2
年金特別会計の国民年金勘定において、法第11条第2項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条第2項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。
第5条
【帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例】
1
法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る国民年金特例対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
2
法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、非加入みなし期間のうち、国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。
第7条
【被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例】
1
被害者の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間及び国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
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参照条文
第8条
【追納の特例】
1
前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2
前項の保険料の額は、一月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
①
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
第10条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
2
国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号 | 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条第1項各号 | |
若しくは一部 | 又は一部 | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
第109条の4第4項 | 、前項 | 、施行令第10条第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は前項 | 又は同条第2項において準用する前項 | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第109条の4第6項 | 、第3項 | 、施行令第10条第2項において準用する第3項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は第3項 | 又は同条第2項において準用する第3項 | |
第109条の4第7項 | 前各項 | 施行令第10条第1項並びに同条第2項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
第11条
【機構への事務の委託】
2
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
別表
【第二条、第三条、第八条関係】
昭和三十六年度 | 八・六一二 |
昭和三十七年度 | 八・一一一 |
昭和三十八年度 | 七・六三六 |
昭和三十九年度 | 七・一八六 |
昭和四十年度 | 六・七五九 |
昭和四十一年度 | 六・三五四 |
昭和四十二年度 | 五・九七一 |
昭和四十三年度 | 五・六〇七 |
昭和四十四年度 | 五・二六三 |
昭和四十五年度 | 四・九三七 |
昭和四十六年度 | 四・六二七 |
昭和四十七年度 | 四・三三四 |
昭和四十八年度 | 四・〇五六 |
昭和四十九年度 | 三・七九二 |
昭和五十年度 | 三・五四二 |
昭和五十一年度 | 三・三〇五 |
昭和五十二年度 | 三・〇八一 |
昭和五十三年度 | 二・八六八 |
昭和五十四年度 | 二・六六七 |
昭和五十五年度 | 二・四七五 |
昭和五十六年度 | 二・二九四 |
昭和五十七年度 | 二・一二二 |
昭和五十八年度 | 一・九六〇 |
昭和五十九年度 | 一・八〇五 |
昭和六十年度 | 一・六五九 |
昭和六十一年度 | 一・五二一 |
昭和六十二年度 | 一・三八九 |
昭和六十三年度 | 一・二六五 |
平成元年度 | 一・一四七 |
平成二年度 | 一・〇三五 |
平成三年度 | 〇・九二九 |
平成四年度 | 〇・八二八 |
平成五年度 | 〇・七三三 |
平成六年度 | 〇・六四二 |
平成七年度 | 〇・五五七 |
平成八年度 | 〇・四七六 |
平成九年度 | 〇・三九九 |
平成十年度 | 〇・三二六 |
平成十一年度 | 〇・二七五 |
平成十二年度 | 〇・二二六 |
平成十三年度 | 〇・一七九 |
平成十四年度 | 〇・一三三 |
平成十五年度 | 〇・一一七 |
平成十六年度 | 〇・一〇一 |
平成十七年度 | 〇・〇八二 |
平成十八年度 | 〇・〇六四 |
平成十九年度 | 〇・〇四八 |
平成二十年度 | 〇・〇三三 |
平成二十一年度 | 〇・〇二一 |
平成二十二年度 | 〇・〇〇九 |
附則
第2条
(国民年金特例対象期間の適用の特例)