• 医療施設調査規則
    • 第1条 [省令の趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第3条の2 [調査の種類]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査の期日]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [静態調査の報告の義務]
    • 第10条 [静態調査の調査票の提出]
    • 第10条の2 [動態調査の調査票の提出]
    • 第11条 [結果の公表]
    • 第12条 [保存期間]
    • 第13条 [事故のときの処置]
    • 第14条 [電磁的記録による報告]
    • 第15条 [磁気ディスク等にはり付ける書面]

医療施設調査規則

平成21年3月19日 改正
第1条
【省令の趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
医療施設調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「医療施設」とは、医療法に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
第3条の2
【調査の種類】
医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。
第4条
【調査の範囲】
静態調査は、すべての医療施設について行う。
動態調査は、次の医療施設について行う。
病院であつて、次に掲げるもの
医療法施行令(以下「令」という。)第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの
医療法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの
医療法第8条の2第2項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第9条第1項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第2項に基づき死亡若しくは失そうの届出をしたもの
医療法第29条第1項第2号から第4号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの
医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの
救急病院等を定める省令第2条に基づき告示されたもの
診療所であつて、次に掲げるもの
医療法第8条に基づき開設の届出をしたもの
施行規則第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条の14第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの
前号イ、ハ又はニに該当するもの
参照条文
第5条
【調査の期日】
静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行なう。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行なうことができる。
動態調査は、前条第2項に規定する届出の受理又は処分(以下「処分等」という。)をしたときに行なう。
第6条
【調査事項】
静態調査は、次に掲げる事項について行う。
名称
所在地
開設者
診療科目
設備
従事者の数及びその勤務の状況
許可病床数
社会保険診療の状況
救急病院・診療所の告示の有無
診療及び検査の実施の状況
その他前各号に関連する事項
動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。
第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの
名称
開設年月日
所在地
開設者
診療科目
許可病床数
従事者数
社会保険診療の状況
その他イからチまでに関連する事項
第4条第2項第1号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの
名称
変更年月日
診療科目
許可病床数
その他イからニまでに関連する事項
第4条第2項第1号及び第2号に規定するもののうち前二号に掲げるもの以外のもの
名称
処分等の年月日
処分等の種類
その他イからハまでに関連する事項
前二項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【静態調査の報告の義務】
医療施設(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【静態調査の調査票の提出】
保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第1項及び第3項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の2
【動態調査の調査票の提出】
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、その管轄区域内の病院及び診療所(前項の診療所を除く。)について、第4条第2項第1号及び第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、前項の規定により提出された調査票とともに、翌月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
国の開設する医療施設に係る前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の規定により提出された調査票とともに、翌月」とあるのは「翌月」とする。
第11条
【結果の公表】
厚生労働大臣は、第10条第4項の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。
厚生労働大臣は、前条第2項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。
厚生労働大臣は、第1項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。
第12条
【保存期間】
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
第13条
【事故のときの処置】
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第3項又は第10条の2第1項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第4項又は第10条の2第2項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第14条
【電磁的記録による報告】
第9条並びに第10条の2第1項及び第2項に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。
参照条文
第15条
【磁気ディスク等にはり付ける書面】
前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
医療施設調査である旨(静態調査又は動態調査の別)
提出年月日
医療施設の名称及びその所在地
当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月26日
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
新規則に規定する最初の静態調査は、昭和五十年に行なうものとする。
改正前の医療施設調査規則に規定する医療施設調査は、新規則に規定する静態調査とみなす。
附則
昭和50年11月26日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則
昭和53年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月4日
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則
昭和56年10月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年12月10日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則
昭和61年2月25日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年十二月一日から同月三十一日までの間に係る報告から適用する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成十年四月分の動態調査から適用する。
附則
平成11年8月5日
この省令は、平成一一年十月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成14年8月26日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年3月19日
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。

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