医療施設調査規則
平成21年3月19日 改正
第4条
【調査の範囲】
2
動態調査は、次の医療施設について行う。
①
病院であつて、次に掲げるもの
ロ
医療法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの
②
診療所であつて、次に掲げるもの
ロ
施行規則第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条の14第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの
第9条
【静態調査の報告の義務】
1
医療施設(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
2
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。
第10条
【静態調査の調査票の提出】
1
保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
2
保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
第15条
【磁気ディスク等にはり付ける書面】
前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則
平成21年3月19日