厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
平成9年3月28日 改正
第4条
【重要事項の報告】
平成八年改正法附則第37条第1項の事業主は、組合の設立後遅滞なく、健康保険法施行令第19条第1項に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。
第5条
【健康保険法施行令の適用】
組合の設立については、平成八年改正法附則第37条及び前各条に特別の定めがある場合を除くほか、健康保険法施行令第2章第1節の規定の適用があるものとする。
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参照条文
第6条
【新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の算定の特例】
1
平成九年度及び平成十年度の新設健保組合(平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。)に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
2
平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第1項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
第7条
【改正前の国家公務員等共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置】
平成八年改正法附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者のうち、平成八年改正法の施行の日前に、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第60条の2の規定による高額療養費の支給(改正前国共済法第120条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた療養に係る高額療養費の支給を含む。)を受けたものに対する健康保険法施行令第79条第6項の規定の適用については、同項中「高額療養費(第2項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「高額療養費(第2項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の支給に係るものに限るものとし、厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第11条の3の2第2項、第4項及び第5項の規定によるものを除く。)」とする。
第8条
【その他の経過措置】
平成八年改正法附則第40条第2項又は第3項に規定する者については、健康保険法第3条第10項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とし、その額の三十分の一に相当する額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもってその者の同法による標準報酬日額とする。
①
その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(平成八年改正法附則第40条第2項に規定する者であって厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第49条の2第1号括弧書に規定する大蔵大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
②
前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の十月三十一日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成九年四月から平成十年三月までの同法による標準報酬月額については、平成九年一月一日におけるその者の属する平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)
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参照条文