原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成25年6月26日 制定
第11条
原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第17条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号旧規制法」という。)第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第1条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第23条第1項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第17条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号新規制法」という。)第64条の3第1項の認可があった場合には、設置法附則第23条第1項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る第4号新規制法第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項については、設置法附則第23条第1項前段の規定による届出を要しない。