東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令
平成25年6月26日 改正
第1条
【東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての法の規定の適用】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)については、法第64条の3第1項の認可があった場合には、法の規定(法第43条の3の8第1項(法第43条の3の5第2項第5号、第9号及び第10号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)及び第4項、第43条の3の9から第43条の3の16まで(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設に係る場合に限る。)、第43条の3の24並びに第43条の3の27の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、法第43条の3の9第3項第1号の規定の適用については、同号中「又は同条第3項」とあるのは「、同条第3項」と、「届け出たところ」とあるのは「届け出たところ又は第64条の3第1項若しくは第2項の認可を受けたところ」とする。
第2条
【独立行政法人原子力安全基盤機構への事務の委託】
1
原子力規制委員会は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る法第64条の3第7項の検査に関する事務の一部を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、法第65条の規定の適用については、同条第1項第1号中「に規定する」とあるのは、「並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第2条第1項に規定する」とする。