口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令
平成22年2月1日 制定
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国有財産法第23条第2項(同法第19条及び第26条並びに国有財産特別措置法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する方法により国有財産の貸付料を納付しようとする者が当該方法により貸付料を納付することができなかった場合は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の10書式の納付書により当該貸付料を納付させるものとする。
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