国有財産特別措置法
平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国有財産法第3条第3項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。
第2条
【無償貸付】
1
普通財産は、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法の規定の適用を妨げるものではない。
2
普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。
③
地方公共団体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
ハ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の用
④
地方公共団体において、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
ロ
介護保険法の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
ハ
介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
⑤
地方公共団体又は更生保護法人(更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第49条に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
⑥
地方公共団体において、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。
第3条
【減額譲渡又は貸付】
1
普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
①
地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
ト
職業能力開発促進法第16条第1項又は第2項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
2
前項第4号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第59条の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉法第58条第1項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第74条第1項、児童福祉法第56条の2第1項若しくは老人福祉法第24条第2項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法人にあつては更生保護事業法第58条の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法第39条第1項の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。
第5条
【譲与】
1
2
前項第1号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。
⊟
参照条文
第6条の2
【居住用施設の譲与等】
1
地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設(これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施設に収容し、又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるため必要な措置をとるときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のものを時価からその七割以内を減額した対価で譲渡することができる。
⊟
参照条文
第7条
【条件付の売払い又は貸付け】
1
普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。
⊟
参照条文
第9条
【交換の特例】
1
普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
2
前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
第10条
国有財産法第27条第2項及び第3項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。
第10条の2
【特定普通財産の処理の特例】
賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「特定普通財産」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該特定普通財産につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「権利者等」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行つた特定普通財産は、当該権利者等に対し、当該勧奨の日から一年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。
⊟
参照条文
第11条
【延納の特約】
2
国有財産法第23条第2項の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第54条
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条