• 合名会社等再建整備令施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

合名会社等再建整備令施行規則

昭和22年12月20日 改正
第1条
この省令で、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社又は会社財産というのは、合名会社等再建整備令(以下令という。)の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社、特別経理有限会社又は会社財産をいう。
第2条
企業再建整備法施行規則(以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規定中「法第5条第1項」とあるのは「法第5条第1項又は合名会社等再建整備令第3条第1項」と、「法第8条」とあるのは「法第8条又は合名会社再建整備令第5条」と、「法第21条第1項」とあるのは、「法第21条第1項又は合名会社等再建整備令第4条第1項」と読み替えるものとする。
特別経理合名会社及び特別経理合資会社については、第2条の2乃至第5条第7条第2号第10号第12号乃至第13号第15号乃至第18号第20号及び第22号第8条第5号第9号の2第11号第19号の2第19号の3及び第20号第14条乃至第18条第25条並びに第26条
特別経理株式合資会社については、第3条第4条第5条第7条第2号第10号第15号乃至第17号第22号第18条第9号の2第11号及び第20号第14条乃至第18条第25条並びに第26条
特別経理有限会社については、第2条の2第3条の2第4条の2第7条第2号第12号乃至第13号及び第22号第8条第5号及び第19号の3並びに第14条
参照条文
第3条
特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、規則第3条第1項の規定により主務大臣の指定する日後遅滞なく第2条の規定により準用する規則第2条の規定による概算に基き、令第2条の規定により準用する企業再建整備法(以下令という。)第9条第1項の規定により規則第3条第1項第1号乃至第5号に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合において、令第5条の規定により評価換を行はうとするときには、その評価換を行う場合に生ずる益金の予想額を第2条の規定により準用する規則第2条第2号の合計金額に加算しなければならない。
規則第3条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
参照条文
第4条
特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第9条第2項の規定により規則第3条第1項第1号第2号及び第5号に定める事項を公告しなければならない。
規則第4条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
参照条文
第5条
規則第5条第2項の規定は、特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社又はこれらの特別管理人が令第3条乃至第4条の規定により認可の申請をなす場合及び令第2条の規定により準用する法第35条第1項の規定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。
参照条文
第6条
令第5条第2項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第35条第1項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
会社の住所及商号
会社の資本金額及び払込資本金額
会社の営む主な事業
評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎
評価換を必要とする事由
規則第19条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第1項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。

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