合名会社等再建整備令施行規則
昭和22年12月20日 改正
第1条
この省令で、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社又は会社財産というのは、合名会社等再建整備令(以下令という。)の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社、特別経理有限会社又は会社財産をいう。
第2条
企業再建整備法施行規則(以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規定中「法第5条第1項」とあるのは「法第5条第1項又は合名会社等再建整備令第3条第1項」と、「法第8条」とあるのは「法第8条又は合名会社再建整備令第5条」と、「法第21条第1項」とあるのは、「法第21条第1項又は合名会社等再建整備令第4条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第6条