企業再建整備法施行規則
昭和55年9月30日 改正
第1条
この省令で、特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画をいひ、戦時補償請求権といふのは戦時補償特別措置法の戦時補償請求権をいふ。
第2条
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第3条第1項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第3条及び法第4条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。
①
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。
ロ
金融機関経理応急措置法第27条に掲げる金融機関(以下金融機関といふ。)に対する金融緊急措置令施行規則第1条に規定する封鎖預金等(以下封鎖預金等といふ。)を除くの外、法第3条第1号ロの金額については、主務大臣の指定する額を損失額とする。
ニ
法第3条第1号ニの金額については、左に掲げる額を損失額とする。
一のロ及び金融機関に対する封鎖預金等を除くの外、閉鎖機関令に規定する閉鎖機関(以下閉鎖機関といふ。)に対する債権を有する場合には、その債権のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額
一のロに掲げるものを除くの外、昭和二十一年大蔵省告示第29号において指定するビルブローカー又は有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者が所有する社債及び株券(出資証券を含む。)のうち会社財産であるもの及び旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額
法施行令(以下令といふ。)第13条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、その催告額につき主務大臣の指定する額
その所有する株式であつて旧勘定に所属するもの及び会社財産であるものについて、未払込株金徴収会社から令第16条第1項又は令第17条第1項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は金融機関再建整備法の未払込株金徴収金融機関(以下未払込株金徴収金融機関といふ。)から同法第25条の4第1項又は第25条の5第1項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額
前号に掲げる者を除くの外、指定時において株主として株主名簿に記載された者が未払込株金徴収会社から令第17条第1項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合又は未払込株金徴収金融機関から金融機関再建整備法第25条の5第1項の規定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場合には、その催告を受けるべき額につき主務大臣の指定する額
ト
法第3条第1号トの金額については、旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる額(前各号の規定により損失として計算したもののあるときには、その額を除く。)の合計額を総損金の額とする。
措置法第14条第1項但書に掲げる債権の弁済その他これを消滅させるために要する支出額、但し、当該債権を貸借対照表の負債の部に計上してゐる場合には、その債権の額のうち弁済等により消滅する額を控除する。
措置法第11条第4項の規定により旧勘定の支出として経理する旧勘定の所属する会社財産の管理に要する費用
第8条の2の規定により、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額から減額した場合には、その減額した額
②
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。
ロ
法第3条第2号ロの金額については、左に掲げる額とする。
積立金その他名称の如何にかかはらず、特別経理株式会社が各事業年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額。但し、法第34条の4第1項の規定により定めた金額及び繰り越された利益金並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第9条乃至第12条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。
前号に該当するものを除くの外、額面以上の価額を以て株式を発行した場合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額
修繕積立金、償却積立金その他これに準ずるもので、特別経理株式会社が、各事業年度において、利益金処分によらないで留保した金額。但し、法第34条の4第1項の規定により定めた金額並びに旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定の支出として支払はれる退職金に相当する額以外の厚生年金保険法附則第9条乃至第12条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職積立金及び準備積立金を除く。
ハ
法第3条第2号ハの金額については、指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる利益金の額とする。但し、前各号の規定により利益として計算したものを除く。
措置法第10条の規定により、新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない金額
措置法第11条第5項の規定により、旧勘定に所属する財産の果実として収取する財産の価額
措置法第11条第5項の規定により、旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得する財産の価額が、その財産につき財産目録に記載した額を超える場合には、その超過額
措置法施行令第23条の2の規定により新勘定から旧勘定に繰り入れることができる金額
第8条の2の規定により、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額に加算した場合には、その加算した額
ニ
法第3条第2号ニの金額については、左に掲げる額とする。
戦時補償特別措置法第60条第1項の規定により土地若しくは建物(土地又は建物に定着するものを含む。)又は鉱業権若しくは砂鉱権を譲り受けた場合には、当該物件又は当該権利の譲渡又は収用の時の財産目録に記載した価額に相当する額
戦時補償特別措置法第62条第2項の規定に該当する場合には、履行の必要がなくなつた給付の対価の請求権に課せられる戦時補償特別税の額
戦時補償特別措置法第17条第1項の規定により戦時補償請求権が消滅する場合において、その戦時補償請求権が貸借対照表の資産の部に計上せられて居り、その計上せられてゐる額が当該戦時補償請求権に対する戦時補償特別税の額に満たないときには、その差額又はその戦時補償請求権が貸借対照表の資産の部に計上せられてゐないときには、その戦時補償請求権に対する戦時補償特別税の額
戦時補償特別措置法第53条の規定により納税義務者である特別経理株式会社が求償する権利を有する場合には、その求償することができる金額
第3条
第5条
1
特別経理株式会社又はその特別管理人が法第5条第1項、法第21条第1項又は法第35条第1項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第6条第1項第10号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第13条第4項の規定による公告、前条第1項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第2条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第3条及び法第4条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。
第6条
1
2
特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。
第7条
1
第6条第1項第6号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
⑧
⑩
法第6条第1項第10号に規定する事項については、左に掲げる事項
リ
法第8条の規定により評価換を行ふ場合には、評価換を行ふ資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行つた資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されてゐないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎
⑱
前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項
ニ
資本減少の方法として各株式につき株金額を減少する場合には、各株式についての株金減少額及び資本減少後の株金額並びに株主の選択により株金額の払戻に代へて第二会社の株式を交付するときには、その交付の割合その他の条件及び株主の選択の期間
第8条の2
1
特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計上した金額にそれぞれ加算しなければならない。
①
指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産の処分の対価として取得した財産の価額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、指定時現在における公正価格その他これに準ずる価額。但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から処分に要した適正なる費用の額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、適正なる処分利益を加算する。)を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額
第10条
法第14条第2項(法第20条第2項、法第21条第2項及び法第35条第4項において準用する場合を含む。)又は法第18条の3第1項(法第20条第2項、法第21条第2項及び法第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
③
異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係
第15条
1
第15条の4
1
法第25条の2第1項但書の規定により期限の延長の承認を申請しようとする特別経理株式会社は、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収期限延長承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第18条の2
法第34条の4第5項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第19条
1
法第35条第1項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の2
法第35条の2の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第19条の5
法第42条の3第2項において準用する会社経理応急措置法第17条第5項の届出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第20条
1
特別経理株式会社は、法第41条第1項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計画実行完了報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
3
第1項による報告及び公告は、決定整備計画の実行により、特別経理株式会社が消滅する場合には、当該会社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない。この場合における公告は、消滅した特別経理株式会社の定款の定める公告の方法によらなければならない。
第21条
法第41条第4項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第22条
法第47条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第22条の2
法第47条の2第2項の規定により、特別経理株式会社の決定整備計画に違反する行為を報告しようとする当該特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した決定整備計画違反行為報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第26条
第7条(第1号、第4号、第8号、第10号、第11号、第12号、第13号、第15号乃至第17号、第20号及び第22号を除く。)、第8条第1項第1号、第3号、第5号、第12号乃至第14号、第16号乃至第19号、第19号の4、第20号の2及び第21号、第9条乃至第12条、第13条(第4号及び第5号を除く。)第14条、第19条の3乃至第21条の2、第23条及び第24条の規定は、法第54条の2第1項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第10条」とあるのは「法第54条の3」と、「令第3条」とあるのは「令第11条」と読み替えるものとする。
第27条
左の各号に掲げる者は、令第26条第1項第3号に該当する者とする。
③
指定時において当該未払込株金徴収会社の資本金の二十分の一以上の金額に相当する株式を有し、令第16条第3項の規定により株主の権利を失つた時において当該会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する者及びその者の法令又は契約による財産管理人