商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成22年10月15日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、商品先物取引法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第57条第1項及び第2項(同法第77条第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、第68条の2第1項及び第2項、第93条第1項、第96条の14第1項、第123条第1項、第125条第1項、第144条第1項、第144条の2第1項及び第5項、第144条の3第1項、第144条の4第4項、第144条の5第1項、第144条の11第2項、第144条の12第1項、第144条の19第2項、第211条第3項並びに第318条第3項並びに商品先物取引法施行規則第32条第4項の規定による書面の保存とする。
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参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
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商品先物取引法第57条第1項及び第2項、第93条第1項並びに第211条第3項の規定により同一内容の書面を二以上の事務所に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該二以上の事務所のうち、一の事務所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所に当該書面の保存が行われたものとみなす。
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参照条文
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第57条第4項(同法第77条第2項及び第93条第3項において準用する場合を含む。第10条において同じ。)、第68条の2第3項、第96条の14第2項及び第3項、第96条の16、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第6項、第144条の3第2項、第144条の4第5項、第144条の5第2項、第144条の11第3項、第144条の12第2項、第144条の19第3項、第211条第3項並びに第318条第3項並びに商品先物取引法施行規則第32条第4項の規定による書面の縦覧等とする。
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参照条文
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第57条第4項第68条の2第3項、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第6項、第144条の3第2項、第144条の4第5項、第144条の5第2項、第144条の11第3項、第144条の12第2項及び第144条の19第3項の規定による書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
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民間事業者等は、法第6条第1項の規定により前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
①
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。