商品先物取引法施行規則
平成25年3月28日 改正
第1条
【店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等】
1
商品先物取引法(以下「法」という。)第2条第15項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑦
外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。)
⑧
特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。次号、第1条の6第8号及び第38条第6項第1号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
ロ
特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第15条第1項第1号から第3号までに掲げる者のみが取得しているもの
⑨
前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
第1条の4
【人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者】
令第2条第5号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
④
法第2条第22項第5号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第2条第26項に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)
第1条の6
【特定委託者の範囲】
法第2条第25項第8号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑤
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。)
⊟
参照条文
第1条の8
【特定当業者である法人の要件】
法第2条第26項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。
第1条の9
【商品取引所の兼業業務の認可申請】
第1条の10
【兼業業務の廃止の届出】
商品取引所が法第3条第1項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第71条第3号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第1条の11
【商品取引所の子会社の認可申請】
商品取引所は、法第3条の2第1項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第1条の13
【電磁的記録】
法第11条第5項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2条の2
【商品先物取引法施行令に係る電磁的方法】
第3条
【許可の申請書の添付書類】
法第14条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
役員の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
②
会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第15条第2項第1号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
⑧
上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品(法第10条第2項第1号に規定する上場商品構成物品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
第3条の2
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
第3条の3
【訴えを提起しない理由の通知方法】
第4条
【役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類】
法第19条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第15条第2項第1号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
②
変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第15条第2項第1号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
第7条
【電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第2条の3第1項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
⊟
参照条文
第11条
【貸借対照表の原則】
貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
ロ
受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第16条の8までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ニ
所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ホ
所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
第16条の2
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第16条の3
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第16条の4
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第23条
【負債の評価】
第24条
【出資金の額】
1
会員商品取引所の出資金の額は、第60条の5及び第60条の6並びに第60条の8から第60条の11までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
①
会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
第25条
【資本剰余金の額】
1
第26条
【利益剰余金の額】
第26条の2
【電磁的記録の備置きに関する特則】
法第68条の2第2項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第28条
【許可の申請書の添付書類】
1
法第79条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
③
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
④
取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第15条第2項第1号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
2
⊟
参照条文
第29条
【役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類】
法第85条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
②
変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第15条第2項第1号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
第29条の2
【財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
⊟
参照条文
第30条
【取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権】
法第86条第1項本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
①
信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第86条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
②
法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
③
株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第86条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
第31条
【取得等の制限の適用除外】
法第86条第2項、第96条の19第2項及び第96条の25第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
証券金融会社(金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社をいう。第36条の10において同じ。)が同法第156条の24第1項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
第31条の4
【身分証明書】
法第86条の3第2項(法第96条の21第3項(同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。)、第96条の30第2項、第96条の33第3項(同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。)及び第96条の39第2項(法第96条の43において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第157条第3項(法第184条第2項、第231条第4項、第240条の22第3項、第263条第2項、第322条第2項、第338条第2項(法第345条において準用する場合を含む。)及び第349条第6項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第2号による。
第33条
【資本金の額の減少の認可申請】
株式会社商品取引所は、法第88条第1項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第34条
【資本金の額の増加の届出】
株式会社商品取引所は、法第88条第2項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第35条
【株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請】
株式会社商品取引所は、法第96条第1項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
第36条の7
【株式会社商品取引所の主要株主の認可申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
①
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
ロ
認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(3)
役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)
当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号ハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)
当該認可申請者の総株主等(令第9条第1項第3号に規定する総株主等をいう。第82条第1項第3号及び第2項第13号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第9条第1項第3号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の百分の五を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6)
当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(10)
当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社(令第11条第3号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(11)
当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面
(12)
当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第11条第5号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(13)
当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が法第96条の19第1項の認可を受けてその総株主の議決権(法第86条第1項本文に規定する議決権をいう。第3号において同じ。)の保有基準割合(法第86条第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第3号において同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第86条第1項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類
ハ
認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(3)
当該認可申請者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
⊟
参照条文
第36条の9
【商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類】
法第96条の26第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
①
認可申請者が法第96条の25第1項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第96条の25第3項ただし書の認可を受けようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(2)
取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号ハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)
当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号ハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
②
認可申請者が法第96条の25第1項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合 次に掲げる書類
ロ
当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1)
取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号ハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2)
設立会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号ハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)
設立会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面
⊟
参照条文
第36条の11
【商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等】
第29条の2の規定は法第96条の28第1項本文の主務省令で定める事実について、第31条の2の規定は法第96条の28第3項の主務省令で定める事項について、第31条の3の規定は法第96条の29の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第36条の7(同条第2項第1号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第96条の31第1項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第29条の2第1号中「法第86条第1項本文」とあるのは「法第96条の28第1項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第36条の7第2項第1号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
第36条の12
【商品取引所持株会社の子会社の認可申請】
⊟
参照条文
第37条
【会員等の純資産額の最低額の算定基準】
商品取引所は、法第99条第1項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
第38条
【純資産額の計算基準】
1
法第99条第7項(法第175条第3項、第192条第3項、第211条第4項、第232条第4項及び第279条第3項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第99条第7項の規定を法第211条第4項において準用する場合にあっては、第1号から第6号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第99条第7項の規定を法第211条第4項において準用する場合にあっては、第7号から第10号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第7号及び第8号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。
①
流動資産のうち、次に掲げるもの
イ
委託者等未収金(期間が二週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額
ロ
関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
⑤
保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)
イ
関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債及び資産流動化法第2条第8項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
ハ
金融商品取引法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
⑨
短期劣後債務(長期劣後債務(第5項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
2
前項の場合(法第99条第7項の規定を法第211条第4項において準用する場合に限る。)において、前項第2号及び第7号から第10号までに掲げるものの額(同項第9号に掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額(同項第1号及び第3号から第6号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第10号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(第100条の2第2項において「補完的項目の額」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。
4
第1項第9号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
5
6
第4項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。
①
劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合 当該劣後特約付借入金の額
9
第1項第1号ハに掲げる前渡金のうち、仕入れに係る消費税の前渡金であって、その額がその他の預り金に計上した売上げに係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前渡金の額から控除することができる。
第40条
【取引証拠金の預託方法】
1
2
商品取引所は、法第103条第1項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
第41条
【委託証拠金の預託に係る委託者等の同意】
1
会員等は、法第103条第2項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2
会員等は、法第103条第2項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3
第42条
【取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等】
1
取次者は、法第103条第3項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
第43条
【商品取引所における取引証拠金の分別管理】
1
商品取引所は、法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
②
法第103条第1項第1号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
2
商品取引所は、法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
②
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託(同法第6条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3
商品取引所は、法第103条第4項の規定に基づき充用有価証券等(同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
①
商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
⊟
参照条文
第44条
【法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等】
2
⊟
参照条文
第45条の2
【法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約】
第47条
【総取引高等の通知等】
1
商品取引所は、法第111条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
第48条
【相場、取引高等の報告】
4
法第112条第2号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成物品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
②
商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成物品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
第52条
【仲介の処理状況の報告書の提出】
商品取引所は法第120条第1項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
第55条の3
【組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額】
法第127条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
⊟
参照条文
第55条の6
【組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第130条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
③
組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
⑦
定款に定められた事項(会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第55条の7
【検査役が提供する電磁的記録】
法第131条の6において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則第33条の6第4項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び同項により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第55条の9
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第131条の6において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
会社法第199条第1項第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び第60条の2において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第56条
【組織変更認可の申請書の添付書類】
法第132条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑦
法第124条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第56条の2
【会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項】
法第140条第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第58条
【吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項】
法第144条第1項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度(会員商品取引所にあっては各事業年度に係る法第66条第1項に規定する決算関係書類等につき法第68条の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものとし、株式会社商品取引所にあっては会社法第2条第24号に規定する最終事業年度とする。以下同じ。)に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条第4項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
吸収合併消滅会員商品取引所(法第77条第1項において準用する会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「清算会員商品取引所」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条第4項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第59条
【吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項】
法第144条第1項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第142条第2号に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め
③
吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第2条第3項第13号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条第4項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条第4項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第59条の2
【吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項】
法第144条の2第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の2第2項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の2第2項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第144条の2第3項において準用する法第124条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第59条の4
【新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項】
法第144条の3第1項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
他の新設合併消滅会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の3第4項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
④
当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の3第4項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第59条の5
【新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項】
法第144条の3第1項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の3第4項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
④
当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の3第4項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
第59条の7
【新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項】
法第144条の4第4項に規定する主務省令で定める事項は、法第144条の3第1項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第59条の8
【吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項】
法第144条の5第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の5第1項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
吸収合併存続株式会社商品取引所において次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の5第1項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第144条の10第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第59条の9
【資産の額等】
第59条の10
【純資産の額】
法第144条の7第1項第2号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。
第59条の11
【株式の数】
法第144条の7第2項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
①
特定株式(法第144条の7第2項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第144条の7第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第144条の7第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第59条の12
【計算書類に関する事項】
法第144条の10第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
③
吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
第59条の13
【吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項】
法第144条の11第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併存続株式会社商品取引所における法第144条の9(同条第3項については、会社法第797条第5項から第7項までを準用する部分に限る。)及び第144条の10第1項から第5項までの規定による手続の経過
第59条の14
【新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項】
法第144条の12第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の12第1項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
⑤
当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条の12第1項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第59条の15
【新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項】
法第144条の19第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める規定による手続の経過
ロ
新設合併消滅株式会社商品取引所法第144条の15第1項及び第2項(会社法第806条第5項から第7項までを準用する部分に限る。)、法第144条の16第1項及び第2項(会社法第808条第5項から第7項までを準用する部分に限る。)並びに法第144条の17において準用する法第144条の10第1項から第5項までの規定
第59条の16
【新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項】
法第144条の19第2項に規定する主務省令で定める事項は、法第144条の3第1項及び法第144条の12第1項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第60条
【合併認可の申請書の添付書類】
法第145条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ
合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第15条第2項第1号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ
合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
③
会員等の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第15条第2項第1号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には認可の申請の日前三十日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
④
合併を行う各商品取引所の合併総会(会員商品取引所にあっては、法第144条第4項、第144条の2第2項又は第144条の3第4項の会員総会をいい、株式会社商品取引所にあっては、法第144条の6第1項、第144条の13第1項、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
⑥
法第144条第5項、第144条の2第3項及び第144条の3第5項において準用する法第124条第2項、第144条の10第2項(第144条の17において準用する場合を含む。)、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(第124条第3項、第144条の10第3項(第144条の17において準用する場合を含む。)、会社法第789条第3項、第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第60条の2
【株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格】
法第150条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第150条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
⊟
参照条文
第60条の5
【吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額】
1
吸収合併(法第140条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第16条第1項第1号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
①
当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第60条の8において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
②
吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
2
前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。
3
第1項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
第60条の6
【会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額】
1
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。
第60条の7
【会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用】
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第11条及び第2編第3章第4節第1款の規定の適用については、同令第36条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
第60条の8
【支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本】
1
新設合併(法第141条の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び第60条の10第1項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。
①
新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分 当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
②
新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第60条の9第1項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2
前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。
第60条の9
【共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本】
第60条の10
【会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本】
1
前条第1項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。
第60条の12
【会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用】
会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第11条及び第2編第3章第6節第2款の規定の適用については、同令第47条第1項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第2項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
第61条
【定款変更認可の申請書の添付書類】
法第155条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
第62条
【業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類】
法第156条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
③
株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第102条第3項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合 次に掲げる書面
第66条
【商品取引清算機関の許可申請書の添付書類】
法第168条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
④
主要株主(総株主の議決権(法第86条第1項本文に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
⑤
親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等の議決権(令第9条第1項第3号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
⑦
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⊟
参照条文
第67条
【兼業の承認申請】
第71条
【業務方法書の記載事項】
法第175条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第72条
【取引証拠金の預託方法】
1
商品取引清算機関は、法第179条第1項の規定に基づき取次者(同項第1号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第2号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
2
商品取引清算機関は、法第179条第1項の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
第73条
【委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等】
1
会員等は、法第179条第2項の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
3
取次者は、法第179条第3項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
4
清算取次者は、法第179条第4項の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第74条
【商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理】
1
商品取引清算機関は、法第179条第5項において準用する法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
②
法第179条第1項第1号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
⑥
法第179条第1項第2号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
2
3
商品取引清算機関は、法第179条第5項において準用する法第103条第4項の規定に基づき充用有価証券等(法第179条第6項において準用する法第103条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
①
商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「清算機関固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
第76条
【定款又は業務方法書の変更認可基準】
主務大臣は、法第182条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
第79条
【商品先物取引業者の許可申請書の記載事項】
法第192条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第80条
【商品先物取引業の許可申請書の添付書類】
1
法第192条第2項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
⑤
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑫
過去五年以内に、商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
⑬
商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
⑭
商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第28条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
⑮
保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号及び第82条において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
⊟
参照条文
第82条
【届出事項】
2
法第195条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
③
法第192条第1項第4号に掲げる事項(役員の住所を除く。)を変更した場合 次に掲げる書類
ロ
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
(3)
新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑥
第89条
【廃業等の届出】
法第197条第1項の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商品先物取引業を廃止したとき | 一 廃止年月日 二 廃止の理由 | 一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 | 委託者等に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 一 解散年月日 二 解散の理由 | 一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき | 一 承継先の商号又は名称 二 分割の年月日及び理由 | 一 委託者等に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 |
商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日及び理由 | 一 委託者等に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面 二 事業譲渡契約の内容を記載した書面 |
第90条の2
【申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項】
法第197条の4第3項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
申出者(法第197条の4第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客(同条第1項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)として取り扱われることになる旨
②
商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第197条の4第3項第1号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
第90条の3
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第197条の4第4項(法第197条の5第13項(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第217条第2項(法第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるもの(第109条の2において「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
商品先物取引業者等(商品先物取引業者又は商品先物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを法第197条の4第4項又は第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該商品先物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
③
前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第24条第1項又は第31条第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供し、若しくは通知する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第90条の5
【特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第197条の4第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
復帰申出者(法第197条の4第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ
法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第197条の4第11項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
第90条の6
【情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得】
1
法第197条の4第12項(法第197条の5第3項(同条第9項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第209条第2項の主務省令で定めるもの並びに令第24条第1項及び第31条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と法第197条の4第12項又は第209条第2項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第90条の7
【特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日】
1
法第197条の5第2項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第197条の5第2項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条及び第90条の9において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第90条の8
【申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第197条の5第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第90条の9
【申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第90条の11
【特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第197条の6第1項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
③
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
④
次に掲げる要件のすべてに該当する個人
イ
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第1号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第90条の13第2項及び第90条の14において同じ。)における申出者(法第197条の6第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第90条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
ロ
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
(4)
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
(5)
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
第90条の12
【申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
法第197条の6第4項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
①
承諾日から期限日(法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第2号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第1項及び第90条の14第2項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
⊟
参照条文
第90条の13
【特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日】
1
法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
第90条の14
【申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第90条の17
【申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項】
法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第3項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
申出者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客として取り扱われることになる旨
②
商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第3項第1号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
第90条の18
【特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
復帰申出者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ
法第220条の4第2項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第11項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第2項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
第90条の19
【特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日】
1
法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条及び第90条の21において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第90条の20
【申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第2項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第2項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第90条の21
【申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第90条の22
【一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項】
法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第12項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第10項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
第94条
【協会による外務員登録事務】
第97条
【商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置】
1
法第210条第1号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
①
委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
②
法第103条第1項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第2号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第4号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第179条第1項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第1号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第2号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
⊟
参照条文
第98条
1
法第210条第1号の主務省令で定める措置(以下「委託者資産保全措置」という。)は、次に掲げるものとする。
①
信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条、第98条の3及び第139条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ
信託契約は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等を委託した者(以下この号において「取引委託者」という。)を元本の受益者とすること。
ロ
信託契約において、当該商品先物取引業者の役職員のうちから指定された者(商品先物取引業者が委託者資産保全措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び委託者保護基金(当該商品先物取引業者が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)を受益者代理人とすること。
ハ
ロの規定にかかわらず、商品先物取引業者が通知商品先物取引業者(法第304条に規定する通知商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合にあっては、委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
ヘ
②
委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
ロ
ハ
商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品先物取引業者の有する委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この条及び第139条第1項第3号から第5号までにおいて「委託者債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金が当該商品先物取引業者に代わって行う当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。
③
金融機関に対し、委託者債務の弁済に必要な額の全部又は一部を委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この号及び第139条第1項第4号において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同号において「保証委託」という。)。
④
前二号に掲げる措置のほか、委託者保護基金に対し、商品先物取引業者が有する委託者債務の全部又は一部を当該商品先物取引業者に代わって弁済することを委託する契約(以下この号及び第139条第1項第5号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同項第5号において「代位弁済委託」という。)。
2
商品先物取引業者は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを主務大臣に提出しなければならない。ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
第98条の2
【外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置】
1
法第210条第2号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
②
店頭商品デリバティブ取引
ロ
委託者等未収金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ハ
委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差損金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ニ
商品先物取引業者が委託者等との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第6項に規定する一括清算をいう。)の約定をした基本契約書(同条第5項に規定する基本契約書をいう。以下このニにおいて同じ。)に基づき店頭商品デリバティブ取引を行っている場合において、当該委託者等に一括清算事由(同条第4項に規定する一括清算事由をいう。以下このニにおいて同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同条第1項に規定する特定金融取引をいい、当該店頭商品デリバティブ取引を除く。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同条第6項の評価額をいう。)で当該委託者等の評価損となるものがあるときは、当該評価損(当該基本契約書に基づき店頭商品デリバティブ取引を決済した場合においても委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限る。)
第98条の3
1
法第210条第2号の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる委託者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
個人である委託者等(以下この項において「個人委託者等」という。) 信託契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
信託契約は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者が行う法第2条第22項第3号から第5号までに掲げる行為(以下この号において「特定行為」という。)に係る個人委託者等を元本の受益者とすること。
ハ
複数の特定信託(商品先物取引業者が個人委託者等を相手方とし、又は個人委託者等のために行う特定行為に係る信託をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該複数の特定信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
ニ
商品先物取引業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該弁護士等である受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
(3)
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である場合には、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店等の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
(4)
商品先物取引業の廃止(外国法人である場合には、国内におけるすべての営業所又は事務所における商品先物取引業の廃止。以下この(4)において同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である場合には、国内における営業所又は事務所の清算の開始。以下この(4)において同じ。)をしたとき、又は法第197条第3項の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
ホ
信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1)
次に掲げる有価証券の保有
(iv)
信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第60条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
(v)
金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
(viii)
金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第2号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(特定信託必要額(個別特定信託必要額(法第210条第2号に掲げる財産の額を個人委託者等ごとに算定した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)の三分の一に相当する範囲内に限る。)
ヘ
信託財産の元本の評価額が特定信託必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、商品先物取引業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
ト
商品先物取引業者が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該特定信託が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合を除く。)。
ル
商品先物取引業者がニ(1)から(5)までのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該商品先物取引業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
カ
個人委託者等が受益権を行使する場合にそれぞれの個人委託者等に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(特定信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(特定信託が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合には、元本額)をいう。ヨにおいて同じ。)に、当該日における特定信託必要額に対する当該個人委託者等に係る個別特定信託必要額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別特定信託必要額を超える場合には、当該個別特定信託必要額)とされていること。
②
個人委託者等以外の委託者等 次に掲げるいずれかの措置
ロ
信託契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
(1)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託であること又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるものであること。
ハ
カバー取引相手方等(商品先物取引業者が委託者等を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該委託者等が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下このハ及びニ並びに第3項において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方とした店頭商品デリバティブ取引(以下このハにおいて「カバー取引」という。)を行う場合における当該カバー取引に係る商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業と同種類の業務を行う者(以下このハにおいて「外国商品取引清算機関」という。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等をいう。)への預託(当該商品先物取引業者が当該カバー取引を行う場合に、当該商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、外国商品取引清算機関又は他の商品先物取引業者等に当該カバー取引に係る金銭、有価証券その他の物を預託する場合に限る。)
3
商品先物取引業者が第1項第2号ハ又はニに掲げる措置を講ずる場合には、当該商品先物取引業者は、他の商品先物取引業者等に預託した金銭、有価証券その他の物について、定期的にその価額の確認を行わなければならない。
4
商品先物取引業者は、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から有価証券等(有価証券その他の金銭以外の物をいう。以下この項において同じ。)の預託を受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、法第210条第2号に定める措置を講じたものとみなす。
①
商品先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 委託者等から預託を受けた有価証券等(以下この項において「委託者等有価証券等」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の委託者等有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、委託者等有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
商品先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 委託者等有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
④
商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、当該商品先物取引業者の委託者等のための口座については当該商品先物取引業者のための口座と区分する方法その他の方法により、委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合には、当該外国の法令上当該第三者をして委託者等有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
第99条
【危険に対応する額の算出】
1
法第211条第1項の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
市場リスク相当額(商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び第100条の2第1項第2号において同じ。)
2
商品先物取引業者(令第28条各号に掲げる者に該当する者を除く。次条において同じ。)は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。ただし、営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する市場リスク相当額及び同項第2号に規定する取引先リスク相当額を把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第100条
【純資産額規制比率の届出】
2
金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第38条、前条及び前項の規定にかかわらず、純資産額として金融商品取引業等に関する内閣府令第176条第1項に定める額の合計額から同令第177条第1項に定める額の合計額を控除したものを、法第211条第1項の主務省令で定めるところにより算定した額として同令第178条第1項に定める額の合計額を、それぞれ用いて純資産額規制比率を算出し、書面(様式第12号の純資産額規制比率に係る部分の記載と同等以上の内容を有するものに限る。)によりこれを届け出ることができる。
7
商品先物取引業者は、毎営業日ごとに、純資産額規制比率の状況を適切に把握しなければならない。ただし、毎営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第179条第6項の規定に基づき金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率の状況を適切に把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第100条の2
【純資産額規制比率の縦覧】
第100条の3
【広告類似行為】
法第213条の2各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第126条の11において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第126条の11において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等(法第217条第1項第1号に規定する取引証拠金等をいう。以下同じ。)の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
④
次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、法第2条第22項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他第100条の7で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者(放送法第2条第26号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第126条の11第4号において同じ。)の放送設備により放送させる方法、商品先物取引業者又は当該商品先物取引業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
第100条の5
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第29条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第2条第3項第4号並びに第14項第4号及び第5号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。第126条の13、第126条の15及び第126条の16を除き、以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第29条第3号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第100条の6
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事実】
令第29条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
②
店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあつては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ
法第2条第14項第2号又は第3号に掲げる取引の場合 現実価格(同条第3項第2号に規定する現実価格をいう。以下同じ。)若しくは現実数値(同条第3項第3号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ハ
法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
第102条
【適用除外行為】
1
法第214条第3号の委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
次のイからニまでに掲げる者のうち外国商品先物取引業者(令第2条第2号に規定する外国商品先物取引業者をいう。)から前条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第3号及び第4号に掲げる事項については商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
イ
当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権(令第9条第1項第3号に規定する議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国子会社」という。)
ロ
当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第86条第1項本文に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
④
委託者から資金総額について同意を得た上で、前条各号に掲げる事項のうち指示がないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、商品先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)により締結し、当該契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為(当該契約の概要その他の参考となるべき事項を記載した書面の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)を受け、当該事項を理解している委託者から委託を受ける行為に限る。)
⑤
特定委託者(法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次号において同じ。)及び特定当業者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。以下同じ。)から前条各号(第4号を除く。)に掲げる事項について同意を得た上で、同条第4号に掲げる事項については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
2
前項第1号において、当該商品先物取引業者及びその外国子会社又は当該商品先物取引業者の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国子会社とみなし、当該商品先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国親会社とみなす。
3
第1項各号に掲げる行為を行おうとする商品先物取引業者は、当該行為に基づいて行う商品市場における取引等又は外国商品市場取引等が委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害することのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
第102条の2
【不招請勧誘の禁止の例外】
法第214条第9号の主務省令で定める行為は、商品先物取引業者が継続的取引関係にある顧客(既に当該商品先物取引業者と次の各号に掲げるいずれかの契約を締結している者(第3号に掲げる契約を締結している者にあっては、当該者が当該商品先物取引業者との間で最初に同号に掲げる契約を締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の同号に規定する取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の同号に規定する取引の残高を有する場合に限る。)をいう。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第30条に規定する商品取引契約(第3号に掲げる契約に係る顧客に対しては、当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。)の締結を勧誘する行為とする。
③
顧客のために金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ(同条第27項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
第103条
【禁止行為】
1
法第214条第10号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
商品市場における取引等の委託につき、顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
⑥
商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理(次号及び第8号において「店頭商品デリバティブ取引等」という。)につき、顧客(特定委託者(法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)又は第197条の5第6項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。以下同じ。)及び特定当業者を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
⑦
商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引等につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者等(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
⑨
商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、特定の上場商品構成物品等(外国商品市場における上場商品構成物品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引を理解していない顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)から受けること。
⑪
商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。
⑫
商品市場における取引等、外国商品市場取引等又は店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
⑰
個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする店頭商品デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
⑱
個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該店頭商品デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
⑳
個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該店頭商品デリバティブ取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
22号
個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を業として行う場合において、当該個人顧客(特定委託者を除く。以下この号において同じ。)に対し、当該個人顧客が行う店頭商品デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
23号
個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を業として行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む。)及び買付けの価格(価格に相当する事項を含む。)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
24号
個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を業として行う場合において、商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
5
第1項第19号の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。
①
当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該店頭商品デリバティブ取引の額(当該店頭商品デリバティブ取引が法第2条第14項第4号又は第5号に掲げる取引であって、個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものである場合には、零。次項第1号において同じ。)
②
当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引と、当該店頭商品デリバティブ取引を行おうとする際に既に行っている他の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第2条第14項第4号又は第5号に掲げる取引(個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものに限る。次項第2号において同じ。)に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
6
第1項第20号の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。
②
当該額を、個人顧客が行う複数の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第2条第14項第4号又は第5号に掲げる取引に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
第103条の2
【商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為】
法第214条の2第2号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。
第103条の3
【事故の確認を要しない場合】
1
法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑦
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。第126条の20第1項第7号及び第169条第1項第6号において同じ。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第126条の20第1項第7号及び第169条第1項第6号において同じ。)による和解が成立している場合
⑧
和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ
当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第3条第1項第7号に掲げる事務を行う場合に限る。第126条の20第1項第8号イ及び第169条第1項第7号イにおいて同じ。)が顧客を代理していること。
ロ
当該和解の成立により商品先物取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理をする場合にあっては、司法書士法第3条第1項第7号に規定する額。第126条の20第1項第8号ロ及び第169条第1項第7号ロにおいて同じ。)を超えないこと。
⑨
商品先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が第112条第1項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
⑩
商品先物取引業者の代表者等が第112条第1項第3号又は第4号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第222条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
3
商品先物取引業者は、第1項第4号(商品先物取引協会の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第5号から第10号までに掲げる場合において、法第214条の3第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第103条の5各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
第103条の4
【事故の確認申請手続】
法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
第104条
【商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等】
1
法第217条第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑦
商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
⑯
当該商品取引契約に基づく取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等(法第212条に規定する外国商品市場取引等をいう。)である場合には、これらの取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
⑰
当該商品取引契約に基づく取引が店頭商品デリバティブ取引である場合であって、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ
法第2条第14項第2号又は第3号に掲げる取引の場合 現実価格が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ハ
法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
第105条
【個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする商品取引契約が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を行うことを内容とするものである場合における法第217条第1項第4号の主務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
①
当該商品先物取引業者が個人顧客を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該個人顧客が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品若しくは商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下この号及び次号において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引(以下この号において「カバー取引」という。)を行う場合には、当該カバー取引に係る商品取引所若しくは外国商品市場開設者の名称若しくは商号(外国商品市場開設者の名称又は商号にあっては、日本語により翻訳して表示したものを含む。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等の商号、名称若しくは氏名及びその業務内容(当該他の商品先物取引業者等が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該他の商品先物取引業者等が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
⊟
参照条文
第106条
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第217条第1項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項にあっては、枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、第104条第1項第5号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第109条
【取引の成立の際の通知すべき事項】
1
法第220条第1項本文の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
成立した取引の対象となる商品又は商品指数ごとの対価の額又は約定価格等(当該成立した取引が既に成立していた取引を決済するために行われたものである場合には、当該既に成立していた取引の対価の額又は約定価格等を含む。)
⑫
売付け又は買付けの別(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定める取引の別)
イ
法第2条第3項第2号及び第3号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第2号及び第3号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
ロ
法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合 これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
ハ
法第2条第3項第5号及び第6号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第6号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
2
商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引(以下この項において「商品市場等における取引」という。)であって、注文・清算分離行為(商品取引所又は外国商品市場開設者の定めるところに従い、会員等が行った商品市場等における取引に係る売付け又は買付け(当該商品市場等における取引が次の各号に掲げる取引の場合にあっては、当該各号に定める取引。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅させた商品市場等における取引に係る売付け又は買付けと同一内容の商品市場等における取引に係る売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引が成立した場合には、前項第14号に掲げる事項には、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が委託者等から直接受領する手数料等を記載するものとする。
①
法第2条第3項第2号及び第3号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第2号及び第3号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
②
法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合 これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
③
法第2条第3項第5号及び第6号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第6号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
第109条の2
【取引の成立の通知を要しない場合等】
2
商品先物取引業者は、前項第1号の契約書の交付に代えて、次項に定めるところにより、委託者等の承諾を得て、当該契約書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第90条の3第1項第1号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該契約書を交付したものとみなす。
3
商品先物取引業者は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、委託者等に対し、その用いる第90条の3第1項第1号イからハまで又は同項第2号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信の技術を利用する方法による承諾を得なければならない。
第110条
【取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用】
第90条の3(第1項第1号ニ、第2項第3号ロ及び第4号を除く。)の規定は、法第220条第2項及び第220条の2第2項において法第217条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第90条の3第2項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
第110条の2
【取引証拠金等の受領に係る書面の交付】
1
法第220条の2第1項の主務省令で規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第110条の3
【公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの】
法第220条の4第1項ただし書及び第2項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
第111条
【商品取引責任準備金の積立て】
1
法第221条第1項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
①
次のイからチまでに掲げる金額の合計額
イ
各事業年度における法第2条第3項第1号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第1項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第2条第3項第1号から第3号に規定する取引の取引金額と同項第4号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第221条第2項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が千万円に満たない場合には、当該いずれか大きい金額に、千万円から当該商品取引責任準備金の金額及びロからチまでに掲げる金額を控除した金額を事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度の取引金額を超える場合には、当該事業年度の当該取引金額。以下この号において同じ。)に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額を加算した金額)
ニ
各事業年度における法第2条第3項第4号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ホ
各事業年度における法第2条第3項第1号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ヘ
各事業年度における法第2条第3項第2号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ト
各事業年度における法第2条第3項第3号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
チ
各事業年度における法第2条第3項第4号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額
②
次のイからチまでに掲げる金額の合計額と千万円とのいずれか大きい金額からリに掲げる金額を控除した金額
イ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第1号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち一年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ロ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第2号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ハ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第3号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ニ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第4号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の六・二五に相当する金額
ホ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第1号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ヘ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第2号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ト
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第3号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
チ
各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第2条第3項第4号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の十万分の二に相当する金額
2
前項の場合において、法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を開始した事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第1号中「に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第1項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第2条第3項第1号から第3号に規定する取引の取引金額と同項第4号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「当該いずれか大きい金額」とあるのは「当該相当する金額」と、「事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率」とあるのは「十万分の六」と、「に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは、「の万分の三に相当する金額」とする。
第112条
【商品取引事故】
2
前項の規定にかかわらず、法第240条の17において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、法第349条第3項において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
第115条
【帳簿の区分経理等】
商品先物取引業者は、法第223条の規定により、別表第四に定める帳簿(商品デリバティブ取引日記帳を除く。)について、自己の計算による取引と委託者等の計算による取引及び商品市場における取引等(法第2条第21項第1号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第3号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第2号又は第4号に規定する取次ぎに限る。)の受託に係る取引とについて若しくは外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの受託に係る取引と外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託の取次ぎ若しくは外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託に係る取引とについて、区分経理しなければならない。
第118条
【合併又は分割の認可申請】
2
法第225条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
⑧
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ロ
合併後又は分割後の法人の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び法第15条第2項第1号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ
合併後又は分割後の法人の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑭
合併後又は分割後の法人が商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
⑮
合併後又は分割後の法人における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
⑯
合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
⑰
合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第28条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
⑱
合併後又は分割後の法人について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
第121条
【事業譲渡の認可申請】
2
法第228条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
⑧
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
譲受会社の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑮
譲受会社における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
⑯
譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
⑰
譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第28条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
⑱
譲受会社について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
第124条
【業務停止命令の事由】
1
法第232条第2項第3号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第126条
【負債の額の算定方法】
令第34条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
⊟
参照条文
第126条の2
【登録申請書の記載事項】
法第240条の3第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
所属商品先物取引業者(法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。以下同じ。)が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第240条の17において準用する法第214条の3第3項に規定する事故をいう。以下この条、第126条の20から第126条の22までにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は名称
第126条の3
【登録申請書の添付書類】
⊟
参照条文
第126条の4
【商品先物取引仲介業者の届出事項】
3
法第240条の6第3項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
法第240条の3第1項第2号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる書類
ロ
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面
(3)
新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
③
法第240条の3第1項第4号に掲げる事項を変更した場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) 新たに委託を受けることとなった所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
第126条の5
【廃業等の届出】
法第240条の7第1項の規定により届出を行う者は、次の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商品先物取引仲介業を廃止したとき | 一 廃止年月日 二 廃止の理由 | 一 商品先物取引仲介業者が法人である場合には、株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき | その旨及び死亡の年月日 | |
商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併の年月日 | 委託者等に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 |
商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 一 解散年月日 二 解散の理由 | 一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面 |
分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき | 一 承継先の氏名又は商号若しくは名称 二 分割の年月日及び理由 | 一 委託者等に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容、分割の手続を記載した書面 |
商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき | 一 譲渡先の氏名又は商号若しくは名称 二 譲渡の年月日及び理由 | 一 委託者等に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面 二 事業譲渡契約の内容を記載した書面 |
第126条の9
【協会による外務員登録事務】
第126条の11
【広告類似行為】
法第240条の13各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
②
商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品先物取引仲介行為(法第240条の14に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
④
次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他第126条の15で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者の放送設備により放送させる方法、商品先物取引仲介業者又は当該商品先物取引仲介業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
第126条の12
【商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法】
2
商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告等をするときは、令第36条第4号及び第126条の14第1号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
⊟
参照条文
第126条の13
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第36条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第2条第3項第4号並びに第14項第4号及び第5号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。この条、第126条の15及び第126条の16において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第36条第3号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第126条の14
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
令第36条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
②
商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引仲介業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ
法第2条第14項第2号又は第3号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ハ
法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
第126条の19
【禁止行為】
法第240条の16第3号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
③
商品先物取引仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
第126条の20
【事故の確認を要しない場合】
1
法第240条の17において準用する法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑨
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の代表者等が第112条第2項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
⑩
商品先物取引仲介業者の代表者等が第112条第2項第3号及び第4号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第222条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
第126条の21
【事故の確認申請手続】
法第240条の17において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第240条の17において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
第126条の24
【説明の方法】
1
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行った商品先物取引仲介業者が法第240条の18第1項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第127条
【協会の設立認可申請書の添付書類】
法第247条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第15条第2項第1号ハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第130条
【あっせん・調停委員会委員の要件】
第131条
【あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出】
協会は法第261条の規定によりあっせん又は調停を行ったときは、毎月末日現在における当該あっせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出しなければならない。
第136条
【補償対象債権の評価方法】
法第306条第1項の主務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
補償対象債権に係る委託者資産が金融商品取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合 委託者保護基金が法第305条第1項の規定による公告をした日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、委託者保護基金が指定するもの)に基づき算出した金額
③
補償対象債権に係る委託者資産が店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合 委託者保護基金が法第305条第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、委託者保護基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該認可金融商品取引業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
④
補償対象債権に係る委託者資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 委託者保護基金が法第305条第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
⊟
参照条文
第137条
【保全対象財産の預託の受入れ及び管理】
2
3
委託者保護基金は、法第309条の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
①
委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券を除く。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この条において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
⊟
参照条文
第146条
【債務を負担する行為】
第149条
【収入支出等の報告】
委託者保護基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第146条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
第156条
【第一種特定商品市場類似施設の取引方法】
法第332条第1項第1号の主務省令で定める方法は、第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第一種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
第157条
【第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類】
法第332条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑤
取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第一種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
⊟
参照条文
第158条の2
【変更の届出の添付書類】
法第335条第3項の届出をするときは、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
①
変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
新たに就任した役員が外国人及び法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⊟
参照条文
第159条
【帳簿の作成】
第163条
第158条から第161条までの規定は、法第345条において、法第335条第2項及び第3項、第336条第1項及び第2項並びに第338条第2項を準用する場合について準用する。この場合において、第158条第3号及び第158条の2第2号中「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第159条第1項中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第160条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、第161条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第159条第1項第2号及び第3号」とあるのは「第163条において準用する第159条第1項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第165条
【第二種特定商品市場類似施設の取引方法】
法第342条第1項第1号の主務省令で定める方法は、第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第二種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
第166条
【第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類】
法第342条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
ハ
役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
⑤
取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第二種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
第168条
【特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出】
3
第1項の届出をした特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第349条第1項第1号から第3号まで又は次項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第169条
【事故の確認を要しない場合】
1
法第349条第3項において準用する法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑧
特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第112条第3項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
3
特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第1項第9号に掲げる場合において、法第349条第3項において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第170条の2各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第170条
【事故の確認申請手続】
法第349条第3項において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第349条第3項において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。
第175条
【標準処理期間】
1
主務大臣は、次の各号に掲げる許可、認可、承認、指定又は登録に関する申請があった場合は、その申請が主務省に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
①
法第3条第1項ただし書の認可、法第9条の許可、法第76条第1項の認可、法第78条の許可、法第96条第1項の認可、法第96条の25第1項本文及び第3項ただし書の認可、法第132条第1項の認可、法第145条第1項の認可、法第155条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号及び次号において同じ。)に係るものに限る。)、法第156条第1項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)、法第167条の許可、法第173条第1項の承認、法第245条の認可、法第279条第1項の認可、法第332条第1項の許可、法第335条第1項の許可(法第345条において準用する場合を含む。)並びに法第342条第1項の許可 四月
②
法第3条の2第1項ただし書の認可、法第88条第1項の認可、法第96条の19第1項の認可、法第96条の31第1項の認可、法第96条の37第1項ただし書の認可、法第155条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第156条第1項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第170条第2項ただし書の承認、法第182条の認可、法第183条の認可、法第190条第1項の許可、法第221条第2項の承認、法第225条第1項の認可、法第228条第1項の認可、法第240条の2第1項の登録、法第250条第1項の認可、法第277条第2項第3号の承認、法第283条第2項の認可、法第286条第2項の認可、法第296条第4項の認可、法第301条第2項の認可、法第318条第1項の承認及び法第325条第2項の認可 一月
第176条
【訳文の添付】
法、令又はこの省令の規定により主務大臣、地方農政局長又は経済産業局長(次条において「主務大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に準ずる書類を含む。)であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
別表第一
【第四十八条関係】
書類の種類 | 作成区分 | 記載事項 | 記載上の注意 |
毎日の相場及び取引高報告書 | 毎日 | 一 日付 二 商品取引所名 三 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 四 取引の種類 五 限月 六 相場 七 取引高 八 取組高 | 一 法第二条第三項第一号に規定する取引(以下「現物先物取引」という。)のうち、銘柄別先物取引の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。 二 法第二条第三項第四号に規定する取引(以下「オプション取引」という。)の場合にあっては、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る対価の額をいう。以下同じ。)が同一であるものごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。 三 法第二条第十項第一号ニに規定する取引(以下「実物取引」という。)の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。 四 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること(以下この表において同じ。)。 五 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない(以下この表において同じ。)。 六 相場については、帳入値段又は帳入指数を記載すること。 七 取引高については、毎日の取引成立高を記載すること。 八 取組高については、毎日の立会終了後において取引成立済の累計から決済が終了したものの累計を差し引いた未決済残高を記載すること。 |
毎月の相場及び取引高報告書 | 毎月 | 一 日付 二 商品取引所名 三 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 四 取引の種類 五 限月 六 当該月中の相場であって営業日において成立した最高の対価の額又は約定価格等 七 当該月中の相場であって営業日において成立した最低の対価の額又は約定価格等 八 取引高 九 受渡高 十 権利行使高(自己の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。) | 一 日付については、当該月の末日を記載すること(毎月の会員等別の取引高報告書において同じ。)。 二 取引高については、毎月の取引成立高を記載すること。 三 受渡高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載し、当月限の受渡完了高を記載すること。 四 権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。 |
毎日の会員等別の取引高報告書 | 毎日 | 一 日付 二 商品取引所名 三 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 四 取引の種類 五 限月 六 会員等の氏名又は商号若しくは名称 七 売付高 八 買付高 九 売取組高 十 買取組高 | 一 売取組高については、売付けに係る取組高を記載すること。 二 買取組高については、買付けに係る取組高を記載すること。 |
毎月の会員等別の取引高報告書 | 毎月 | 一 日付 二 商品取引所名 三 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 四 取引の種類 五 限月 六 会員等の氏名又は商号若しくは名称 七 渡高 八 受高 九 権利行使高 十 被権利行使高(相手方の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。) | 一 渡高及び受高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載すれば足りる。 二 権利行使高及び被権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。 |
一連の取引報告書 | 毎日 | 一 日付 二 時刻 三 商品取引所名 四 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 五 取引の種類 六 限月 七 会員等の氏名又は商号若しくは名称 八 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別 九 取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の別 十 番号 十一 売付け又は買付けの別 十二 新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別 十三 取引の申込みの種類 十四 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等 十五 数量 | 一 時刻については、取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の時刻を記載すること。ただし、単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの時刻を記載すれば足りる。 二 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。 三 番号については、商品取引所が、取引の申込み又は取引の成立を識別するために付している番号を記載し、取引の申込みの取消しの場合にあっては、当該取消しを行う取引の申込みに付した番号を記載すること。ただし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、番号を付している場合のみ記載することで足りる。 四 売付け又は買付けの別、新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別及び取引の申込みの種類については、取引の申込みの取消しの場合にあっては当該取消しを行う取引の申込みについて記載し、取引の成立の場合にあっては当該成立した取引の申込みについて記載すること。 五 売付け又は買付けの別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの売付け又は買付けの別を記載すれば足りる。 六 新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。 七 取引の申込みの種類については、商品取引所の業務規程その他の規則で定める約定価格等をあらかじめ指定する取引の申込みその他の取引の申込みの種類を記載することとし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。 八 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等(取引の申込み又は取引の申込みの取消しに係る価格に限る。)については、会員等又は委託者が取引の申込みを行う際に、約定価格等その他の価格を指定していない取引の申込み又は当該取引の申込みの取消しである場合にあっては記載することを要せず、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては立会中に行われた取引の申込み又は取引の申込みの取消し時点における仮約定価格等(約定価格等の形成の過程における暫定的な対価の額又は価格若しくは数値をいう。)を記載することで足りる。 九 数量については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの数量を記載すれば足りる。 |
別表第一の二
【第四十八条関係】
書類の種類 | 記載事項 | 記載上の注意 |
大口建玉報告書 | 一 日付 二 商品取引所名 三 商品市場 四 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 五 取引の種類 六 限月 七 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別 八 会員等の氏名又は商号若しくは名称 九 委託者の氏名又は商号若しくは名称 十 会員等又は非会員等の別 十一 住所 十二 当業者又は非当業者の別 十三 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無 十四 建玉の数量 十五 売付け又は買付けの別 | 一 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること。 二 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない。 三 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。 四 委託者の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。 五 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、委託者の計算による取引である場合にあっては、当該委託者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けた会員等の氏名又は商号若しくは名称を記載すること。 六 会員等の自己の計算による取引である場合にあっては、委託者の氏名又は商号若しくは名称を記載することを要しない。 七 会員等又は非会員等の別については、委託者の計算による取引である場合であって、当該委託者が報告に係る商品市場において取引をする会員等である場合はその旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。 八 住所及び当業者又は非当業者の別については、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては会員等について、委託者の計算による取引である場合にあっては委託者について記載すること。 九 当業者又は非当業者の別については、報告に係る上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品の売買等を業として行っている者を当業者として記載し、それ以外の者を非当業者として記載すること。 十 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無については、委託者の計算による取引である場合であって、商品取引所が当該委託者に対し当該商品取引所の業務規程その他の規則に定める建玉の数量の制限を超えて取引を行うことを認めている場合は、その旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。 十一 建玉の数量については、一の会員等の自己の計算による取引であって決済を結了していないものの毎日の数量が、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第三欄に掲げる数量を超えている場合にあっては、報告に係る商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げるすべての上場商品構成物品又は上場商品指数に係る建玉の数量を記載すること。 十二 建玉の数量については、商品市場における取引の状況が第四十八条第四項各号のいずれかに該当する場合にあっては、報告に係る上場商品構成物品又は上場商品指数のすべての限月に係る建玉の数量を記載すること。 |
別表第二
【第四十八条関係】
商品取引所 | 商品市場 | 数量 | 上場商品構成物品又は上場商品指数の種類 | 数量 |
株式会社東京商品取引所 | 農産物・砂糖市場 | 千八百枚 | 一般大豆 | 五十枚 |
小豆 | 二十枚 | |||
とうもろこし | 五十枚 | |||
粗糖 | 五十枚 | |||
ゴム市場 | 六百枚 | くん煙シート(RSS) | 五十枚 | |
貴金属市場 | 五千枚 | 金 | 百枚 | |
銀 | 百枚 | |||
白金 | 二十枚 | |||
パラジウム | 二十枚 | |||
石油市場 | 六百枚 | ガソリン | 五十枚 | |
灯油 | 五十枚 | |||
軽油 | 五十枚 | |||
原油 | 五十枚 | |||
中京石油市場 | 六百枚 | ガソリン | 五十枚 | |
灯油 | 五十枚 | |||
アルミニウム市場 | 六百枚 | アルミニウム | 二十枚 | |
大阪堂島商品取引所 | 農産物市場 | 千二百枚 | 米穀 | 二十枚 |
大豆(Non—GMO大豆) | 五十枚 | |||
大豆(米国産大豆) | 二十枚 | |||
小豆 | 二十枚 | |||
とうもろこし | 五十枚 | |||
水産物市場 | 二千七百枚 | 冷凍えび | 二十枚 | |
砂糖市場 | 三千枚 | 精糖 | 二十枚 | |
粗糖 | 二十枚 | |||
農産物・飼料指数市場 | 八百枚 | 国際穀物等指数 | 五十枚 | |
コーヒー指数 | 五十枚 |
別表第三
【第五十条関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載上の注意 |
先物取引日記帳 | 一 商品取引所の名称又は商号 二 上場商品構成物品又は上場商品指数 三 約定日時 四 対価の額又は約定価格等 五 取引の種類 六 売付け又は買付けの別 七 数量 | 一 商品先物取引業を行う者であって、別表第四に従い作成する者にあっては、作成しないことができる。 二 約定日時については、単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 三 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 四 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 新規又は決済の別 (5) 権利行使又は被権利行使の別 五 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。 |
先物取引受渡計算帳 | 一 商品取引所の名称又は商号 二 上場商品構成物品 三 限月 四 約定日時 五 約定価格又は権利行使価格 六 受渡年月日 七 受渡数量 | 一 商品先物取引業を行う者であって、別表第四に従い作成する者にあっては、作成しないことができる。 二 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 三 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。 |
別表第四
【第百十三条関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載上の注意 |
注文伝票 | 一 商品又は商品指数 二 自己又は受託の別 三 委託者等名 四 受注日時 五 約定日時 六 対価の額又は約定価格等 七 取引の種類 八 売付け又は買付けの別 九 指値又は成行その他注文の種類の別 十 受注数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) 十一 約定数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) | 一 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 二 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 三 受注日時及び約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、受注年月日及び約定年月日を記載すれば足りる。 四 約定日時については、単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 五 受注日時及び受注数量については、自己の計算による取引の場合であって、かつ、商品市場における取引及び外国商品市場における取引の場合にあっては、発注日時及び発注数量を記載するものとする。 |
六 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 七 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 新規又は決済の別 (5) 権利行使又は被権利行使の別 (6) 法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 八 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 九 指値又は成行その他注文の種類の別については、指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限、成行の場合にあっては、取引を行う日(商品市場における取引にあっては、場節を含む。)を記載すること。 十 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。 | ||
十一 電磁的記録により作成する場合にあっては、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で注文伝票を作成できるものとする。 (1) 受注(自己の計算による取引の場合は、発注。以下この表において同じ。)と同時に、注文内容を電子計算機へ入力すること。 (2) 顧客からの照会に対し、速やかに回答できるようになっていること。 (3) 入力された注文内容の控えを作成し、及び保存すること。 (4) 電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 (5) 入力された事項を取消し、又は修正した場合は、その取消し又は修正の記録がそのまま残されること。 (6) 注文内容を電話により営業所又は事務所に連絡する場合、電子計算機の稼働終了後に翌日の注文を受託する場合、災害等により電子計算機が使用不能となる場合その他受注と同時に電子計算機に直接入力して作成することが不可能な場合には、受注時に手書きで注文伝票を作成すること。ただし、受注時に作成した手書きの注文伝票とその注文内容を後で入力して作成した約定結果等が記載された電子計算機への直接入力により作成した注文伝票を併せて保存する場合には、手書きの注文伝票に追記する必要はない。 十二 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 十三 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。 十四 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。 十五 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。 | ||
十六 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、注文時に新規若しくは決済の別又は権利行使若しくは被権利行使の別を指示することが不要とされているものについては、これらの事項を記載をすることを要しない。 十七 注文伝票は日付順につづり込んで保存すること。 | ||
商品デリバティブ取引日記帳 | 一 商品又は商品指数 二 自己又は受託の別 三 委託者等名 四 約定日時 五 対価の額又は約定価格等 六 取引の種類 七 売付け又は買付けの別 八 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) | 一 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 二 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 三 約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、約定年月日を記載すれば足りる。 四 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 五 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 |
六 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 新規又は決済の別 (5) 権利行使又は被権利行使の別 (6) 法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 七 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 八 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。 | ||
商品デリバティブ取引勘定元帳 | 一 商品又は商品指数 二 自己又は受託の別 三 委託者等名 四 約定日時 五 対価の額又は約定価格等 六 取引の種類 七 売付け又は買付けの別 八 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) 九 手数料等 十 消費税額 十一 入出金 十二 差引残高 十三 取引証拠金等に関する事項 | 一 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 二 自己又は受託の別(受託の場合にあっては、委託者等別)に記載すること。 三 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 四 約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、約定年月日を記載すれば足りる。 五 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 |
六 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、限月を記載すること。 七 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 八 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 九 入出金については、現金又は有価証券の別、その年月日、銘柄、数量及び金額を記載すること。 十 差引残高については、現金又は有価証券の別、銘柄、数量及び金額を記載すること。 | ||
十一 取引証拠金等に関する事項については、現金又は有価証券の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額を記載すること。 十二 委託者等別に取引経過を記載すること。 十三 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等の勘定元帳には、当該清算執行会員等が委託者から直接受領した手数料等を記載すること。 十四 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。ただし、委託者から直接手数料等を受領した場合には、委託者名、手数料等並びに入出金及び差引残高を記載すること。 | ||
商品デリバティブ取引残高帳 | 一 帳簿の作成日 二 商品又は商品指数 三 自己又は受託の別 四 委託者等名 五 約定日時 六 対価の額又は約定価格等 七 取引の種類 八 売付け又は買付けの別 九 決済の結了していない取引に係る数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) 十 時価評価損益額 十一 取引証拠金維持額 十二 預託申告額 | 一 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 二 自己又は受託の別(受託の場合にあっては、委託者等別)に記載すること。 三 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 四 約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、約定年月日を記載すれば足りる。 五 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 |
六 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、限月を記載すること。 七 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 八 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 九 取引証拠金維持額については、商品取引所又は商品取引清算機関が、これらの者が定める規則により預託を受けなければならないこととされる取引証拠金の額を記載すること。 十 預託申告額については、商品取引所又は商品取引清算機関が定める規則により会員等又は清算参加者がこれらの者に預託をしなければならないこととされる取引証拠金の額を記載すること。 | ||
商品デリバティブ取引受渡計算帳 | 一 商品 二 限月 三 自己又は受託の別 四 委託者等名 五 約定日時 六 約定価格又は権利行使価格 七 受渡年月日 八 受渡数量 | 一 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 二 商品については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 三 約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、約定年月日を記載すれば足りる。 四 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 五 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。 |
媒介又は代理に係る取引記録 | 一 媒介又は代理を行った年月日 二 委託者等名 三 商品デリバティブ取引を行う商品先物取引業者名 四 媒介又は代理の別 五 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 | 法第二条第二十二項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものに限り、記載すること。 |
別表第五
【第百二十六条の二十五関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載上の注意 |
商品先物取引仲介補助簿 | 一 商品又は商品指数 二 所属商品先物取引業者の商号又は名称 三 委託者等名 四 申込みを受けた日時 五 約定日時 六 対価の額又は約定価格等 七 取引の種類 八 売付け又は買付けの別 九 指値又は成行その他注文の種類の別 十 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) 十一 約定数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) | 一 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 二 申込みを受けた日時及び約定日時については、法第二条第十四項各号に掲げる取引の場合にあっては、申込みを受けた年月日及び約定年月日を記載すれば足りる。 三 約定日時については、単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 四 取引の種類については、法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 五 取引の種類については、法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 新規又は決済の別 (5) 権利行使又は被権利行使の別 (6) 法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 |
六 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 七 指値又は成行その他注文の種類の別については、指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限、成行の場合にあっては、取引を行う日(商品市場における取引にあっては場節を含む。)を記載すること。 八 所属商品先物取引業者が二以上ある場合は、所属商品先物取引業者ごとに作成すること。 九 商品先物取引仲介補助簿は日付順に記載して保存すること。 十 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。 | ||
十一 取引の内容に係る部分については、商品先物取引仲介業者が知り得た事項について記載すること。 十二 電磁的記録により作成する場合にあっては、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で商品先物取引仲介補助簿を作成できるものとする。 (1) 申込みを受けた時に、申込内容を電子計算機へ入力すること。 (2) 電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 十三 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 十四 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。 十五 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者は、作成することを要しない。 十六 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、注文時に新規若しくは決済の別又は権利行使若しくは被権利行使の別を指示することが不要とされているものについては、これらの事項を記載することを要しない。 |
別表第六
【第百七十一条関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載上の注意 |
特定店頭商品デリバティブ取引日記帳 | 一 商品又は商品指数 二 取引の相手方 三 約定年月日 四 対価の額又は約定価格等 五 取引の種類 六 売付け又は買付けの別 七 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) | 一 商品又は商品指数については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 二 取引の種類については、法第二条第十四項第一号から第三号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 三 取引の種類については、法第二条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 権利行使期間及び権利行使価格 (2) プット又はコールの別 (3) 新規又は決済の別 (4) 権利行使又は被権利行使の別 (5) オプションの行使により成立することとなる取引の内容 四 取引の種類については、法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 |
特定店頭商品デリバティブ取引受渡計算帳 | 一 商品 二 限月 三 取引の相手方 四 約定年月日 五 約定価格又は権利行使価格 六 受渡年月日 七 受渡数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの) | 一 商品については、上場商品構成物品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 二 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。 |
様式第二号(第31条の4関係)
様式第三号(第80条第1項第10号 第118条第2項第13号 第121条第2項第13号関係)
様式第四号(第80条第1項第16号 第118条第2項第19号 第121条第2項第19号関係)
様式第五号(第80条第1項第17号 第118条第2項第20号 第121条第2項第20号関係)
様式第六号(第80条第2項第1号 第117条第1項第2号関係)
様式第七号(第83条第1項関係)
様式第八号(第85条関係)
様式第九号(第91条関係)
様式第十号(第100条第2項関係)
様式第十一号(第116条第1項関係)
様式第十二号(第117条第1項第1号関係)
様式第十三号(第126条の6関係)
様式第十四号(第126条の27関係)
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)
第4条
(受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第九十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第二号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第三号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第四号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第四項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。
第5条
(商品取引所に預託しなければならない金銭及び有価証券から除かれるもの)
改正法附則第十三条第一項の主務省令で定めるものは、施行日までにその決済を結了していない取引について、改正法による改正前の商品取引所法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券の価額が新法第百三条第一項又は第百七十九条第一項の規定により当該取引の取次者(新法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。)、委託者(同法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同法第百三条第一項第四号又は第百七十九条第一項第一号ニに規定する取次委託者をいう。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。)が取引証拠金として預託すべき金銭及び有価証券の価額を超える場合にあっては、当該超える部分に相当する金銭及び有価証券とする。