商業統計調査規則
平成23年10月12日 改正
第4条
【調査の範囲】
商業調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第139号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類J—卸売・小売業に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
第8条
【報告義務】
調査事業所の管理責任者(以下「調査事業所の報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について、報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、本社等一括調査企業を代表する者(以下「本社等一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
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参照条文
第9条
【準備調査】
1
都道府県知事は、調査を受ける調査事業所を確定するため、商業調査の実施に先立つて第17条第1項に規定する商業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、商業準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長(東京都内の区のある地域では区長。以下同じ。)の定める日までに作成させなければならない。
第10条
【調査の方法】
1
商業調査は、第17条第1項に規定する商業調査員が調査事業所の報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、本社等一括調査企業に対する調査は、経済産業大臣が本社等一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第11条
【調査票の提出】
1
調査事業所の報告義務者は、調査票一部に所定の事項を記入し、記名した上、これを市町村長の定める日までに第17条第1項に規定する商業調査員に提出しなければならない。ただし、本社等一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、これを本社等一括調査企業の有する調査事業所が二十以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣に対し、十九以下の都道府県にまたがる場合は当該本社等一括調査企業の本社の所在地を管轄する都道府県知事に対し、それぞれの定める日までに提出しなければならない。
第12条
市町村長は、市町村(東京都内の区のある地域では区。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿及び調査票各一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第12条の2
2
都道府県知事は、第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、当該調査票に記載された調査事業所の所在地が管轄区域外にある場合は、経済産業大臣に調査票一部を送付しなければならない。
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参照条文
第13条
2
都道府県知事は、本社等一括調査企業から経済産業大臣及び都道府県知事に提出された調査票(第13条の2第1項の規定により提出されたフレキシブルディスクから打ち出した調査票を含む。)のうち当該調査票に記載された調査事業所の所在地が当該都道府県知事の管轄区域内にある調査事業所の調査票及び市町村長から提出された調査票(以下「審査調査票」と総称する。)を整理した上、審査し、審査調査票を収録した磁気テープ二部を作成して一部を保存し、調査の期日以後六月以内に、審査調査票一部及び審査調査票を収録した磁気テープ一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第13条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第13条の2第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条の2第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第17条
【統計調査員】
1
第22条
【調査票等の保存期間】
附則
平成15年12月22日
2
平成十六年に実施する簡易調査(以下「平成十六年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年事業所・企業統計調査」という。)及びサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年サービス業基本調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十六年簡易調査の準備調査名簿、審査調査票及び審査調査票を収録した磁気テープであつて、平成十六年事業所・企業統計調査又は平成十六年サービス業基本調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。