経済センサス活動調査規則
平成24年1月6日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査(経済センサス基礎調査規則第1条に規定するもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)を除く。以下「経済センサス活動調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
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参照条文
第5条
【調査の対象】
1
経済センサス活動調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(国及び地方公共団体の事業所以外の事業所で警戒区域等をその区域に含む調査区内にあるもの並びに国及び地方公共団体の事業所を除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
2
前項に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第3項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行った次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となった区域をいう。
第6条
【調査事項等】
第7条
【統計調査員】
1
2
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(経済センサス基礎調査規則第10条第1項の規定により設定された調査区のうち市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び取集、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
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参照条文
第10条
【調査の方法及び期間】
1
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る経済センサス活動調査は、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる者が、それぞれ同表第三欄に掲げる方法により調査票を配布し又は送付し、及びそれぞれ同表第四欄に掲げる者が、それぞれ同表第五欄に掲げる方法により調査票を取集し又は回収することにより行う。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
一 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所(いずれも指定地域(東日本大震災の影響により経済センサス活動調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)内にあるものを除く。) イ 調査用名簿に記載されていないもの ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業(調査用名簿に記載されている調査事業所を有する企業のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の調査事業所でないこと。 ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 | 調査員(第7条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この条、第12条第1項及び第13条第1項において同じ。) | 一の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を配布すること。 | 調査員又は市町村長(ただし、積雪地域(積雪の度が高い地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)においては、市町村長) | 一の項第一欄に掲げる調査事業所から、調査員にあっては調査票を取集すること、市町村長にあっては調査票を回収すること。ただし、積雪地域においては、市町村長が同欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 |
二 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ホ 同一の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 | 市長(特別区の長を含む。以下同じ。) | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
三 企業の調査事業所のうち次に掲げる全ての要件に該当するもの イ 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ロ 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 ニ 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ホ 同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の市の区域内に全ての調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 | 都道府県知事 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
四 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの イ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 (3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (4) 従業者数が三十人未満である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 (5) 二以上の都道府県の区域にわたって調査事業所を有する企業の調査事業所(同一の都道府県の区域内に大多数の調査事業所を有する企業の調査事業所を除く。)として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所又は支所となる調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 (3) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (4) 従業者数が不明又は三十人以上である企業の調査事業所として事前名簿に記載されているものを有する企業の調査事業所であること。 ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 支所となる調査事業所を有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所として調査用名簿に記載されている調査事業所に調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所から調査票を回収すること。 |
五 企業の調査事業所のうち次に掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所(企業の調査事業所のうちイからハまでに掲げるもの、外国の法人の調査事業所及び法人以外の団体の調査事業所にあっては指定地域内にあるものに限る。) イ 調査用名簿に記載されていないもの ロ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 ハ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所であるか又は支所となる調査事業所であるかの別が不明であるものとして調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所でないこと。 ニ 次に掲げる全ての要件に該当するもの (1) 本所となる調査事業所のみを有する企業の調査事業所として調査用名簿に記載されていること。 (2) 指定企業の調査事業所であること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所に調査票を送付すること。 | 総務大臣及び経済産業大臣 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所から調査票を回収すること。 |
備考 この表の規定の適用については、調査用名簿に記載されている企業の調査事業所のうち、当該調査事業所を有する企業の本所又は支所となる調査事業所の所在地として調査用名簿に記載されている場所のいずれにもないものは、調査用名簿に記載されていないものとみなす。 |
2
前項の規定により行う経済センサス活動調査は、平成二十四年一月十日から同年三月三十一日までの間において行う。ただし、積雪地域においては、平成二十三年十二月十日から平成二十四年三月三十一日までの間において行う。
第12条
【報告の義務及び方法】
1
次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る経済センサス活動調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 第10条第1項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 | 一の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び一の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 | 調査票に記入し、調査員による当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えること又は市町村長に当該調査票を提出すること。ただし、積雪地域においては、調査票に記入し、市町村長に当該調査票を提出すること。 |
二 第10条第1項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 | 二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 | 調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。 |
三 第10条第1項の表三の項第一欄に掲げる調査事業所 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 | 三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 | 調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。 |
四 第10条第1項の表四の項第一欄に掲げる調査事業所 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主 | 四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項 | 調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。 |
五 第10条第1項の表五の項第一欄に掲げる調査事業所 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主 | 五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び五の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項 | 調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。 |
第14条
【電磁的記録媒体による調査票の送付、回収又は提出の手続等】
1
次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行い、又は行わせることができる。
第15条
【電子情報処理組織による調査票の回収又は提出の手続等】
附則
第2条
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)