• 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [庁舎等使用現況及び見込報告書]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [電磁的記録による作成等]
    • 第6条 [電子情報処理組織による申請等]
    • 第7条 [電子情報処理組織による処分通知等]
    • 第8条 [手続の細目]

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則

平成21年12月15日 改正
第1条
【定義】
この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第2項若しくは第3項又は第3条第1項に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条第1項に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。
この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
第2条
【庁舎等使用現況及び見込報告書】
第2条第2項に規定する庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法は第1号様式による。
第3条
各省各庁の長は、法第3条第2項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
第4条
第5条第3項に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第2号様式による。
第5条
【電磁的記録による作成等】
法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
参照条文
第6条
【電子情報処理組織による申請等】
各省各庁の長は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により財務大臣に対し申請等を行うときは、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
第7条
【電子情報処理組織による処分通知等】
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第5条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
第8条
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令施行の日(昭和三十二年五月二十八日)から適用する。
附則
昭和33年12月25日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附則
平成21年12月15日
この省令は、平成二十二年一月四日から施行する。

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