国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則
平成21年12月15日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において「行政財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」又は「庁舎等使用現況及び見込報告書」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項、第2項若しくは第3項又は第3条第1項に規定する行政財産、所管換、各省各庁の長、所属替、各省各庁、庁舎等、使用調整又は庁舎等使用現況及び見込報告書を、「特定国有財産整備計画要求書」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条第1項に規定する特定国有財産整備計画要求書をいう。
2
この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、それぞれ行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
第3条
各省各庁の長は、法第3条第2項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
第6条
【電子情報処理組織による申請等】