国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令
平成22年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条、第3条第1項、第4条第1項又は第5条に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。
第2条
【庁舎等使用現況及び見込報告書】
1
法第3条第1項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。
①
次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項イ法第2条第2項第1号に掲げる庁舎等 台帳記載事項(国有財産法施行令第20条の規定により国有財産の台帳に記載すべき事項をいう。第5条第1項第3号において同じ。)ロ法第2条第2項第2号に掲げる庁舎等 所在、数量及び賃借料の年額
第3条
【庁舎等使用調整計画】
第4条
【特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産】
法第5条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法第3条第3項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。
第5条
【特定国有財産整備計画】
1
各省各庁の長は、毎会計年度、法第5条の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の七月三十一日までに財務大臣に提出するものとする。
2
前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第2号の国有財産に係る官公庁施設の建設等に関する法律第9条に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。
5
国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。
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参照条文
第6条
【耐火構造の高層な建物】
法第5条第1号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。
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参照条文
第7条
【地震防災機能を発揮するために必要な建物】
法第5条第3号に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第2条第3項に規定する合同庁舎をいう。)であつて、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。
第8条
【財務大臣が事業を行う場合の手続】
財務大臣は、法第6条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。