国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令
平成23年4月1日 改正
第2条
【指定都市における調査区の設定】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。
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