• 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令
    • 第1条 [調査区の設定の基準]
    • 第2条 [指定都市における調査区の設定]
    • 第3条 [調査区の修正の事由]
    • 第4条 [調査区地図等の作成及び提出]

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令

平成23年4月1日 改正
第1条
【調査区の設定の基準】
国勢調査令(以下「令」という。)第8条第1項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。
一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第4項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。
特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの
工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域
生活保護法第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域
おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域
水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域
港湾法第2条第2項に規定する地方港湾の同条第3項に規定する港湾区域又は漁港漁場整備法第2条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの
河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)
参照条文
第2条
【指定都市における調査区の設定】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。
第3条
【調査区の修正の事由】
令第8条第2項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
指定都市の区の区域の変更
調査区内の世帯数の著しい増加又は減少
災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更
第1条第3項第2号から第4号までに掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更
第1条第4項第1号及び第2号に掲げる港湾区域又は同項第2号に掲げる漁港の水域の変更
第4条
【調査区地図等の作成及び提出】
市町村長は、令第8条第1項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
前二項の規定は、令第8条第2項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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