国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
1
3
行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第1項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
6
法令の規定に基づき有体物(書面等及び電磁的記録を除く。)又は第1項第2号に掲げる事項のうち国土交通大臣が告示で定める書面等の提出又は提示を要する申請等を行う者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該有体物又は書面等を提出し又は提示しなければならない。
7
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力して送信し当該情報が行政機関等に到達した場合は、当該法令の規定において必要とされている部数の書面等が提出されたものとみなす。
8
第1項の規定により申請等を行った者が当該申請等に係る手数料を納付するときは、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
⊟
参照条文
第4条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等が、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者が行政機関等が指定するところにより事前に書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合のほか、行政機関等は、処分通知等を受ける者があらかじめ行政機関等が指定するところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
行政機関等が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって国土交通大臣が告示で定めるものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。
4
前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
⊟
参照条文
第6条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等が、電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
⊟
参照条文
第7条
【氏名又は名称を明らかにする措置】