国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
平成24年3月30日 改正
第1条
【高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業】
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第2条
【高齢者居住安定確保計画に住民の意見を反映させるために必要な措置】
法第4条第5項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、高齢者居住安定確保計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
第3条
【年齢その他の要件】
法第5条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以上の者又は介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下単に「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下単に「要支援認定」という。)を受けている六十歳未満の者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。
第6条
【登録申請書の記載事項】
法第6条第1項第15号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑨
登録を受けようとする者が、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項の指定、同法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項の指定又は同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第53条第1項の指定を受けている場合にあっては、その旨
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参照条文
第7条
【登録申請書に添付する書類】
法第6条第2項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
⑬
登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が法第8条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
第8条
【規模の基準】
法第7条第1項第1号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)とする。
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参照条文
第9条
【構造及び設備の基準】
法第7条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。
第10条
【加齢対応構造等の基準】
法第7条第1項第3号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第5条第1項の登録が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、法第54条第1号ロに規定する基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
第11条
【状況把握サービス及び生活相談サービスの基準】
法第7条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
イ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
イ
医療法人、社会福祉法人、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合(医療法人にあっては、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が提供する場合に限る。)にあっては、当該サービスに従事する者
ロ
イに規定する場合以外の場合にあっては、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員又は介護保険法施行規則第22条の23第1項の介護職員初任者研修課程を修了した介護保険法施行令第3条第1項の養成研修修了者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により介護職員初任者研修課程を修了した者とみなされる者を含む。)
②
少なくとも前号イ又はロに掲げる者がサービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する建物に常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。
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参照条文
第12条
【家賃等の前払金の返還方法】
1
法第7条第1項第6号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
②
入居者の入居後、法第7条第1項第6号ニの家賃等の前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあっては、当該期間
2
法第7条第1項第6号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
前項第1号に掲げる場合にあっては、法第6条第1項第12号の家賃等(以下単に「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じる方法
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参照条文
第13条
【法第七条第一項第六号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由】
法第7条第1項第6号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げるものとする。ただし、当該理由が生じた後に、入居者及び登録事業者が居住部分の変更又は入居契約の解約について合意した場合は、この限りでない。
第23条
【公告の方法】
法第27条第1項の規定による公告は、都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。))の公報によるものとする。