• 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

平成25年8月16日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長大臣官房官庁営繕部長国土政策局長自動車局長航空局長国土技術政策総合研究所長国土技術政策総合研究所副所長国土交通大学校長国土地理院長海難審判所長地方整備局長地方整備局副局長地方整備局次長地方整備局の事務所長北海道開発局長北海道開発局の開発建設部長地方運輸局長運輸監理部長地方航空局長観光庁長官気象庁長官気象研究所長気象衛星センター所長管区気象台長沖縄気象台長運輸安全委員会事務局長海上保安庁長官海上保安大学校長海上保安学校長管区海上保安本部長沖縄総合事務局長沖縄総合事務局開発建設部長沖縄総合事務局の事務所長財務局長(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定等(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定及び業務勘定(特別会計に関する法律第201条第5項第2号ハ及びニの規定に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)財務支局長(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定等及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)財務事務所長(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定等及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定等及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の普通財産の処分について、会計法第29条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)都道府県知事
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
平成13年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月16日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア