国土技術政策総合研究所組織規則
平成25年5月16日 改正
第20条
【管理調整部の所掌事務】
管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第193条第1項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法第4条第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号、第102号並びに第109号(空港法第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(第68条において「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
第38条
【河川研究部の所掌事務】
第68条
【沿岸海洋・防災研究部の所掌事務】
沿岸海洋・防災研究部は、沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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参照条文
第102条
【危機管理技術研究センターの所掌事務】