• 国土技術政策総合研究所組織規則
    • 第1条 [国土技術政策総合研究所の位置]
    • 第2条 [所長及び副所長]
    • 第3条 [研究総務官]
    • 第4条 [国土技術政策総合研究所に置く部等]
    • 第5条 [総務部の所掌事務]
    • 第6条 [調査官]
    • 第7条 [福利厚生官]
    • 第7条の2 [契約財産管理官]
    • 第8条 [総務部に置く課等]
    • 第9条 [人事厚生課の所掌事務]
    • 第10条 [総務課の所掌事務]
    • 第11条 [会計課の所掌事務]
    • 第12条 [総務管理官の職務]
    • 第13条 [企画部の所掌事務]
    • 第14条 [企画部に置く課等]
    • 第15条 [企画課の所掌事務]
    • 第16条 [研究評価・推進課の所掌事務]
    • 第17条 [施設課の所掌事務]
    • 第17条の2 [国際研究推進室の所掌事務]
    • 第18条 [評価研究官の職務]
    • 第19条 [基準研究官の職務]
    • 第19条の2 [コーディネート研究官の職務]
    • 第20条 [管理調整部の所掌事務]
    • 第21条 [管理調整部に置く課等]
    • 第22条 [管理課の所掌事務]
    • 第23条 [企画調整課の所掌事務]
    • 第24条 [技術情報課の所掌事務]
    • 第25条 [積算支援業務課の所掌事務]
    • 第26条 [国際業務研究室の所掌事務]
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条
    • 第31条
    • 第32条
    • 第33条 [下水道研究部の所掌事務]
    • 第34条 [下水道研究官]
    • 第34条の2 [下水道機能復旧研究官]
    • 第35条 [下水道研究部に置く室]
    • 第36条 [下水道研究室の所掌事務]
    • 第37条 [下水処理研究室の所掌事務]
    • 第38条 [河川研究部の所掌事務]
    • 第39条 [流域管理研究官]
    • 第39条の2 [水防災システム研究官]
    • 第39条の3 [水環境研究官]
    • 第40条 [河川研究部に置く室]
    • 第41条 [河川研究室の所掌事務]
    • 第42条 [海岸研究室の所掌事務]
    • 第43条 [水循環研究室の所掌事務]
    • 第43条の2 [大規模河川構造物研究室の所掌事務]
    • 第44条 [道路研究部の所掌事務]
    • 第45条 [道路研究官]
    • 第45条の2 [道路構造物管理システム研究官]
    • 第46条 [道路研究部に置く室]
    • 第47条 [道路研究室の所掌事務]
    • 第48条 [道路構造物管理研究室の所掌事務]
    • 第49条 [道路空間高度化研究室の所掌事務]
    • 第49条の2 [道路環境研究室の所掌事務]
    • 第49条の3 [緑化生態研究室の所掌事務]
    • 第50条 [建築研究部の所掌事務]
    • 第50条の2 [建築新技術研究官]
    • 第50条の3 [建築品質研究官]
    • 第51条 [建築研究部に置く室]
    • 第52条 [基準認証システム研究室の所掌事務]
    • 第53条 [構造基準研究室の所掌事務]
    • 第54条 [防火基準研究室の所掌事務]
    • 第55条 [環境・設備基準研究室の所掌事務]
    • 第56条 [住宅研究部の所掌事務]
    • 第56条の2 [住宅瑕疵研究官]
    • 第57条 [住宅研究部に置く室]
    • 第58条 [住宅計画研究室の所掌事務]
    • 第59条 [住宅ストック高度化研究室の所掌事務]
    • 第60条 [住環境計画研究室の所掌事務]
    • 第61条 [住宅生産研究室の所掌事務]
    • 第62条 [都市研究部の所掌事務]
    • 第63条 [都市研究部に置く室]
    • 第64条 [都市計画研究室の所掌事務]
    • 第65条 [都市施設研究室の所掌事務]
    • 第66条 [都市防災研究室の所掌事務]
    • 第67条 [都市開発研究室の所掌事務]
    • 第68条 [沿岸海洋・防災研究部の所掌事務]
    • 第68条の2 [沿岸海洋新技術研究官]
    • 第68条の3 [津波災害研究官]
    • 第69条 [沿岸海洋・防災研究部に置く室]
    • 第70条 [海洋環境研究室の所掌事務]
    • 第71条 [沿岸防災研究室の所掌事務]
    • 第71条の2 [危機管理研究室の所掌事務]
    • 第72条 [沿岸域システム研究室の所掌事務]
    • 第73条 [港湾研究部の所掌事務]
    • 第74条 [港湾新技術研究官]
    • 第75条 [港湾研究部に置く室等]
    • 第76条 [港湾計画研究室の所掌事務]
    • 第77条 [港湾システム研究室の所掌事務]
    • 第78条 [港湾施設研究室の所掌事務]
    • 第79条 [港湾施工システム課の所掌事務]
    • 第80条 [空港研究部の所掌事務]
    • 第81条 [空港新技術研究官]
    • 第82条 [空港研究部に置く室]
    • 第83条 [空港計画研究室の所掌事務]
    • 第84条
    • 第85条 [空港施設研究室の所掌事務]
    • 第86条 [空港施工システム室の所掌事務]
    • 第87条 [総合技術政策研究センターの所掌事務]
    • 第88条
    • 第89条 [総合技術政策研究センターに置く課等]
    • 第90条 [建設システム課の所掌事務]
    • 第91条 [建設経済研究室の所掌事務]
    • 第92条 [評価システム研究室の所掌事務]
    • 第93条 [建設マネジメント技術研究室の所掌事務]
    • 第94条 [国土マネジメント研究官の職務]
    • 第95条 [建設マネジメント研究官の職務]
    • 第96条 [高度情報化研究センターの所掌事務]
    • 第97条 [高度情報化研究センターに置く室等]
    • 第98条 [情報基盤研究室の所掌事務]
    • 第99条 [高度道路交通システム研究室の所掌事務]
    • 第99条の2 [グリーンイノベーション研究官の職務]
    • 第100条 [情報研究官の職務]
    • 第101条 [住宅情報システム研究官の職務]
    • 第102条 [危機管理技術研究センターの所掌事務]
    • 第103条 [危機管理技術研究センターに置く室等]
    • 第104条 [砂防研究室の所掌事務]
    • 第105条 [水害研究室の所掌事務]
    • 第106条 [地震防災研究室の所掌事務]
    • 第106条の2 [土砂災害研究官の職務]
    • 第107条 [地震災害研究官の職務]
    • 第108条 [建築災害対策研究官の職務]
    • 第109条 [建設専門官]
    • 第110条 [雑則]

国土技術政策総合研究所組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【国土技術政策総合研究所の位置】
国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
第2条
【所長及び副所長】
国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
第3条
【研究総務官】
国土技術政策総合研究所に、研究総務官一人を置く。
研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
第4条
【国土技術政策総合研究所に置く部等】
国土技術政策総合研究所に、次の十二部並びに総合技術政策研究センター、高度情報化研究センター及び危機管理技術研究センターを置く。総務部企画部管理調整部下水道研究部河川研究部道路研究部建築研究部住宅研究部都市研究部沿岸海洋・防災研究部港湾研究部空港研究部
第5条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
広報に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第6条
【調査官】
総務部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
第7条
【福利厚生官】
総務部に、福利厚生官一人を置く。
福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第7条の2
【契約財産管理官】
総務部に、契約財産管理官一人を置く。
契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。
入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
第8条
【総務部に置く課等】
総務部に、次の三課及び総務管理官一人を置く。人事厚生課総務課会計課
第9条
【人事厚生課の所掌事務】
人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
表彰及び儀式に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
第10条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
広報に関すること。
機構及び定員に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第11条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第12条
【総務管理官の職務】
総務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
建築研究部、住宅研究部及び都市研究部(以下この条において「建築研究部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
建築研究部等に係る公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
建築研究部等に係る広報に関すること。
建築研究部等に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
建築研究部等に係る物品の管理に関すること。
建築研究部等に係る社会資本整備事業特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。
第13条
【企画部の所掌事務】
企画部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと。
技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
業績の発表を行うこと。
調査、研究及び開発に関する評価(以下「研究評価」という。)に関すること。
技術に関する渉外に関すること。
無体財産権に関すること。
図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
海外の土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)並びに建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
第14条
【企画部に置く課等】
企画部に、次の三課及び一室並びに評価研究官、基準研究官及びコーディネート研究官それぞれ一人を置く。企画課研究評価・推進課施設課国際研究推進室
第15条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(コーディネート研究官の所掌に属するものを除く。)。
技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
業績の発表を行うこと。
第16条
【研究評価・推進課の所掌事務】
研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研究評価に関すること(評価研究官の所掌に属するものを除く。)。
技術に関する渉外に関すること。
無体財産権に関すること。
図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
第17条
【施設課の所掌事務】
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
第17条の2
【国際研究推進室の所掌事務】
国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海外の土木技術及び建築・都市計画技術に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
第18条
【評価研究官の職務】
評価研究官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の行う研究評価に係る調査及び研究並びに研究評価の研究計画への反映に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第19条
【基準研究官の職務】
基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第19条の2
【コーディネート研究官の職務】
コーディネート研究官は、命を受けて、調査、研究及び開発に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第20条
【管理調整部の所掌事務】
管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第193条第1項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法第4条第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号第102号並びに第109号空港法第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(第68条において「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
総合調整に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
社会資本整備事業特別会計の港湾勘定、空港整備勘定及び業務勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
広報に関すること。
調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
研究評価に関すること。
調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
情報の収集、整理及び提供に関すること。
研修に関すること。
情報システムの整備及び管理に関すること。
特許その他これに類するものに関すること。
国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第21条
【管理調整部に置く課等】
管理調整部に、次の四課及び一室を置く。管理課企画調整課技術情報課積算支援業務課国際業務研究室
第22条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
社会資本整備事業特別会計の港湾勘定、空港整備勘定及び業務勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
表彰及び儀式に関すること。
営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第23条
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること(国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
広報に関すること。
調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
研究評価に関すること。
調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
図書及び文献の収集及び整理に関すること。
第24条
【技術情報課の所掌事務】
技術情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報システムの整備及び管理に関すること(積算支援業務課の所掌に属するものを除く。)。
特許その他これに類するものに関すること。
情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
第25条
【積算支援業務課の所掌事務】
積算支援業務課は、工事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第26条
【国際業務研究室の所掌事務】
国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国の技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること。
外国の技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
研修に関すること。
国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
第30条
削除
第31条
削除
第32条
削除
第33条
【下水道研究部の所掌事務】
下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第34条
【下水道研究官】
下水道研究部に、下水道研究官一人を置く。
下水道研究官は、下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第34条の2
【下水道機能復旧研究官】
下水道研究部に、下水道機能復旧研究官一人を置く。
下水道機能復旧研究官は、下水道の被災時における機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第35条
【下水道研究部に置く室】
下水道研究部に、次の二室を置く。下水道研究室下水処理研究室
第36条
【下水道研究室の所掌事務】
下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(下水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第37条
【下水処理研究室の所掌事務】
下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第38条
【河川研究部の所掌事務】
河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川等(河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)をいう。以下同じ。)、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(危機管理技術研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。
海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(土木技術及び建築・都市計画技術に関する事務(以下「土木建築関係事務」という。)に関することに限る。)を行うこと。
水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(下水道研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第39条
【流域管理研究官】
河川研究部に、流域管理研究官一人を置く。
流域管理研究官は、河川等に関連する施設の管理並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水防災システム研究官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
第39条の2
【水防災システム研究官】
河川研究部に、水防災システム研究官一人を置く。
水防災システム研究官は、河川等及び海岸に関連する施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導であって、河川等及び海岸に係る災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、水防、救難、救助その他災害を防止又は軽減するための対策と連携して実施されるものに関する事務(危機管理技術研究センターの所掌に属するものを除く。)を整理する。
第39条の3
【水環境研究官】
河川研究部に、水環境研究官一人を置く。
水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第40条
【河川研究部に置く室】
河川研究部に、次の四室を置く。河川研究室海岸研究室水循環研究室大規模河川構造物研究室
第41条
【河川研究室の所掌事務】
河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(危機管理技術研究センター、水循環研究室及び大規模河川構造物研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第42条
【海岸研究室の所掌事務】
海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
第43条
【水循環研究室の所掌事務】
水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(下水道研究部の所掌に属するものを除く。)。
ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
第43条の2
【大規模河川構造物研究室の所掌事務】
大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第44条
【道路研究部の所掌事務】
道路研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(高度情報化研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。
道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(土木建築関係事務に関することに限る。)を行うこと。
第45条
【道路研究官】
道路研究部に、道路研究官一人を置く。
道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路構造物管理システム研究官の所掌に属するものを除く。)。
道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(土木建築関係事務に関することに限る。)。
第45条の2
【道路構造物管理システム研究官】
道路研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。
道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第46条
【道路研究部に置く室】
道路研究部に、次の五室を置く。道路研究室道路構造物管理研究室道路空間高度化研究室道路環境研究室緑化生態研究室
第47条
【道路研究室の所掌事務】
道路研究室は、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(高度情報化研究センター並びに道路構造物管理研究室及び道路空間高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第48条
【道路構造物管理研究室の所掌事務】
道路構造物管理研究室は、道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第49条
【道路空間高度化研究室の所掌事務】
道路空間高度化研究室は、道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第49条の2
【道路環境研究室の所掌事務】
道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第49条の3
【緑化生態研究室の所掌事務】
緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
第50条
【建築研究部の所掌事務】
建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
建築物及び建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築物の室内環境及び建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第50条の2
【建築新技術研究官】
建築研究部に、建築新技術研究官一人を置く。
建築新技術研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第50条の3
【建築品質研究官】
建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。
建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第51条
【建築研究部に置く室】
建築研究部に、次の四室を置く。基準認証システム研究室構造基準研究室防火基準研究室環境・設備基準研究室
第52条
【基準認証システム研究室の所掌事務】
基準認証システム研究室は、建築物等の基準及び認証の体系並びに維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第53条
【構造基準研究室の所掌事務】
構造基準研究室は、建築物等の構造、材料及び部材並びに建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(防火基準研究室及び環境・設備基準研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第54条
【防火基準研究室の所掌事務】
防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙並びにこれらに関連する材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第55条
【環境・設備基準研究室の所掌事務】
環境・設備基準研究室は、建築物の室内環境及び建築設備並びにこれらに関連する材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第56条
【住宅研究部の所掌事務】
住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
住宅計画並びに公共住宅その他これに類するものの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
住宅の瑕疵に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第56条の2
【住宅瑕疵研究官】
住宅研究部に、住宅瑕疵研究官一人を置く。
住宅瑕疵研究官は、住宅の瑕疵に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第57条
【住宅研究部に置く室】
住宅研究部に、次の四室を置く。住宅計画研究室住宅ストック高度化研究室住環境計画研究室住宅生産研究室
第58条
【住宅計画研究室の所掌事務】
住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他これに類するものの建設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(住宅ストック高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第59条
【住宅ストック高度化研究室の所掌事務】
住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第60条
【住環境計画研究室の所掌事務】
住環境計画研究室は、住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第61条
【住宅生産研究室の所掌事務】
住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第62条
【都市研究部の所掌事務】
都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第63条
【都市研究部に置く室】
都市研究部に、次の四室を置く。都市計画研究室都市施設研究室都市防災研究室都市開発研究室
第64条
【都市計画研究室の所掌事務】
都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第65条
【都市施設研究室の所掌事務】
都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第66条
【都市防災研究室の所掌事務】
都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第67条
【都市開発研究室の所掌事務】
都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第68条
【沿岸海洋・防災研究部の所掌事務】
沿岸海洋・防災研究部は、沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
参照条文
第68条の2
【沿岸海洋新技術研究官】
沿岸海洋・防災研究部に、沿岸海洋新技術研究官一人を置く。
沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第68条の3
【津波災害研究官】
沿岸海洋・防災研究部に、津波災害研究官一人を置く。
津波災害研究官は、命を受けて、沿岸海洋の津波災害対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第69条
【沿岸海洋・防災研究部に置く室】
沿岸海洋・防災研究部に、次の四室を置く。海洋環境研究室沿岸防災研究室危機管理研究室沿岸域システム研究室
第70条
【海洋環境研究室の所掌事務】
海洋環境研究室は、沿岸海洋の環境に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第71条
【沿岸防災研究室の所掌事務】
沿岸防災研究室は、沿岸海洋の災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第71条の2
【危機管理研究室の所掌事務】
危機管理研究室は、沿岸海洋の危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第72条
【沿岸域システム研究室の所掌事務】
沿岸域システム研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
沿岸域における総合的な利用、開発及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
前号に掲げるもののほか、沿岸海洋・防災研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条
【港湾研究部の所掌事務】
港湾研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び沿岸海洋・防災研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
港湾の整備、利用及び保全に関すること。
航路の整備及び保全に関すること。
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
第74条
【港湾新技術研究官】
港湾研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
港湾新技術研究官は、命を受けて、港湾研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第75条
【港湾研究部に置く室等】
港湾研究部に、次の三室及び港湾施工システム課を置く。港湾計画研究室港湾システム研究室港湾施設研究室
第76条
【港湾計画研究室の所掌事務】
港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
前二号に掲げるもののほか、港湾研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第77条
【港湾システム研究室の所掌事務】
港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
港湾の配置、機能及び能力に関すること。
港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること。
第78条
【港湾施設研究室の所掌事務】
港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
港湾の施設の設計に関すること。
港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
第79条
【港湾施工システム課の所掌事務】
港湾施工システム課は、港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第80条
【空港研究部の所掌事務】
空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び沿岸海洋・防災研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第81条
【空港新技術研究官】
空港研究部に、空港新技術研究官一人を置く。
空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
第82条
【空港研究部に置く室】
空港研究部に、次の三室を置く。空港計画研究室空港施設研究室空港施工システム室
第83条
【空港計画研究室の所掌事務】
空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第84条
削除
第85条
【空港施設研究室の所掌事務】
空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
空港等の施設の設計に関すること。
空港等の施設に関する技術上の基準に関すること。
第86条
【空港施工システム室の所掌事務】
空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
第87条
【総合技術政策研究センターの所掌事務】
総合技術政策研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
土木技術の基準化、自動化及びシステム化の研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
情報システムの整備及び管理に関すること。
建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこと。
建築物等の性能評価、研究評価及び建設事業の政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建設事業のマネジメントに係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
社会資本の管理に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
第88条
削除
第89条
【総合技術政策研究センターに置く課等】
総合技術政策研究センターに次の一課及び三室並びに国土マネジメント研究官及び建設マネジメント研究官それぞれ一人を置く。建設システム課建設経済研究室評価システム研究室建設マネジメント技術研究室
第90条
【建設システム課の所掌事務】
建設システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土木技術の基準化、自動化及びシステム化の研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
情報システムの整備及び管理に関すること。
第91条
【建設経済研究室の所掌事務】
建設経済研究室は、建設経済に関する調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。
第92条
【評価システム研究室の所掌事務】
評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研究評価及び建設事業の政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第93条
【建設マネジメント技術研究室の所掌事務】
建設マネジメント技術研究室は、建設事業のマネジメントに係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(建設システム課及び建設マネジメント研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第94条
【国土マネジメント研究官の職務】
国土マネジメント研究官は、命を受けて、社会資本の管理に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第95条
【建設マネジメント研究官の職務】
建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメントに係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第96条
【高度情報化研究センターの所掌事務】
高度情報化研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
先端的な科学技術を活用した社会資本整備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと(地球温暖化対策に係るものに限る。)。
建設事業における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、研究及び開発の企画及び立案並びに調整を行うこと。
第97条
【高度情報化研究センターに置く室等】
高度情報化研究センターに、次の二室並びにグリーンイノベーション研究官、情報研究官及び住宅情報システム研究官それぞれ一人を置く。情報基盤研究室高度道路交通システム研究室
第98条
【情報基盤研究室の所掌事務】
情報基盤研究室は、建設事業における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(情報研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第99条
【高度道路交通システム研究室の所掌事務】
高度道路交通システム研究室は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第99条の2
【グリーンイノベーション研究官の職務】
グリーンイノベーション研究官は、命を受けて、先端的な科学技術を活用した社会資本整備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(地球温暖化対策に係るものに限る。)をつかさどる。
第100条
【情報研究官の職務】
情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第101条
【住宅情報システム研究官の職務】
住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、研究及び開発に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第102条
【危機管理技術研究センターの所掌事務】
危機管理技術研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること。
地震災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
建築物等の災害対策に関する調査、研究及び開発に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
第103条
【危機管理技術研究センターに置く室等】
危機管理技術研究センターに、次の三室並びに土砂災害研究官、地震災害研究官及び建築災害対策研究官それぞれ一人を置く。砂防研究室水害研究室地震防災研究室
第104条
【砂防研究室の所掌事務】
砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土砂災害研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第105条
【水害研究室の所掌事務】
水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第106条
【地震防災研究室の所掌事務】
地震防災研究室は、地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する事務をつかさどる。
第106条の2
【土砂災害研究官の職務】
土砂災害研究官は、命を受けて、土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第107条
【地震災害研究官の職務】
地震災害研究官は、命を受けて、地震災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第108条
【建築災害対策研究官の職務】
建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、研究及び開発に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第109条
【建設専門官】
国土技術政策総合研究所に、建設専門官三人以内を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第110条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、国土技術政策総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月30日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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