国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請】
文化財保護法(以下「法」という。)第43条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「現状変更等許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び文化財保護法施行令(以下「令」という。)第5条第3項第1号の規定により当該許可を都道府県又は指定都市等(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は指定都市等の教育委員会)に提出しなければならない。
第3条
【国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請】
法第44条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【重要有形民俗文化財の輸出の許可の申請】
法第82条の規定による許可を受けようとする者(以下「重要有形民俗文化財輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第7条
【終了の報告】
1
法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び令第5条第3項第1号の規定により当該許可を都道府県又は指定都市等の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は指定都市等の教育委員会)に報告するものとする。
⊟
参照条文
第8条
【維持の措置の範囲】
法第43条第2項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第9条
【国の機関による現状変更等】
1
各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第168条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には第1条から第6条までの規定を、法第168条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による同意を受けた場合には第7条の規定を準用する。