国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律
昭和31年6月6日 改正
第1条
【国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定】
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国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「年金額改定法」という。)第2条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
第2条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定】
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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項の規定により改定された年金のうち前条第1項各号に掲げるものの額は、年金額改定法第3条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
第3条
【費用負担】
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参照条文