国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律
昭和31年6月6日 改正
第1条
【国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定】
2
次の各号に掲げる年金の額は、年金額改定法
第2条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
3
第1項第1号に掲げる年金の基礎となつた障害の程度が
別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ
恩給法別表第1号表ノ二に定める
第3項症以上、
第4項症以上又は
第5項症以上に相当するものに係る当該年金については、大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が
別表に定める五級又は六級に該当するものにあつてはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあつては同表中「四八、〇〇〇円」とあるのは「六五、〇〇〇円」と読み替えて、
第1項の規定を適用する。
第2条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定】
2
前項の年金のうち
前条第2項各号に掲げるものの額は、年金額改定法
第3条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
第3条
【費用負担】
国庫は、
第1条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、
第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(
共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び
第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、
第2号から
第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
別表
| 障害の等級 | 年金額 |
| 一級 | 一二三、〇〇〇円 |
| 二級 | 一〇一、〇〇〇円 |
| 三級 | 八二、〇〇〇円 |
| 四級 | 四八、〇〇〇円 |
| 五級 | 三〇、〇〇〇円 |
| 六級 | 二四、〇〇〇円 |
備考
障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基いて大蔵大臣が定めたところによる。 |
附則
2
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の給付事由により、戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。