昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定】
1
昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
①
昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(第3号に規定する年金を除く。)については、昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
②
昭和二十六年十月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2
前項第3号の場合において、同号に規定する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
第3条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条の2の規定により支給される退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項又は同法第2条第5項において準用する同法第1条第6項の規定により従前の年金額又は同条第6項に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
第4条
【第一条及び第二条の改定に伴う費用負担】
別表
別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
四、七五〇 | 五、五五〇 |
四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
五、〇五〇 | 五、八五〇 |
五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
五、三五〇 | 六、二〇〇 |
五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
五、七〇〇 | 六、六五〇 |
五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
六、一〇〇 | 七、一五〇 |
六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
六、五〇〇 | 七、六五〇 |
六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
六、九〇〇 | 八、一五〇 |
七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
七、三〇〇 | 八、六五〇 |
七、五五〇 | 八、九五〇 |
七、八〇〇 | 九、二五〇 |
八、〇五〇 | 九、五五〇 |
八、三〇〇 | 九、八五〇 |
八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
備考一 別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が四、六〇〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が三三、六〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 二 第一条第一項第二号の規定による年金額の算定の基準となつた俸給又は別表第一の仮定俸給が四、六〇〇円以上三三、六〇〇円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |