• 国有財産法施行細則
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第1条の4
    • 第1条の5
    • 第1条の6
    • 第1条の7
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第10条の2
    • 第10条の3
    • 第10条の4
    • 第10条の5 [電磁的記録による作成]
    • 第10条の6 [電磁的方法による提出]
    • 第10条の7 [手続の細目]

国有財産法施行細則

平成25年4月1日 改正
第1条
この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第2条第1項第4号第5号及び第6号に掲げる財産をいう。
第1条の2
国有財産法施行令(以下「令」という。)第13条第2項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。
第1条の3
各省各庁の長は、法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議がととのつた場合又は法第31条の4第2項の規定により境界の決定を行つた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。
第1条の4
法第31条の3第3項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。
境界を確定した国有財産及び隣接地の所在
隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
立会期日及び協議がととのつた期日
境界標の番号及び位置
その他参考となるべき事項
第1条の5
法第31条の4第2項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。
境界を定めた国有財産及び隣接地の所在
隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
立会期日
境界標の番号及び位置
立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名
境界を定めた経過
その他参考となるべき事項
参照条文
第1条の6
法第31条の4第5項の通知及び公告には、第1条の5各号に掲げる事項及び法第31条の5第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。
第1条の7
法第31条の5第1項の通告は、書面によつてしなければならない。
第2条
国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第1号様式による。
第3条
国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。
前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。
国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。
国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。
参照条文
第4条
国有財産の総括簿を備えるときは、第1号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。
前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。
第5条
国有財産台帳に登録すべき国有財産の区分及び種目は、別表第一による。
第6条
国有財産台帳に登録すべき数量の単位は、別表第一の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下二位未満を切り捨てる物とする。ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下三位未満を切り捨てるものとする。
第7条
削除
第8条
国有財産台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第二による。
第9条
国有財産増減及び現在額報告書は、第2号様式に、国有財産見込現在額報告書は、第3号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第4号様式による。
第10条
削除
第10条の2
令第6条の11第1項に規定する証明書の様式は、別表第三による。
第10条の3
令第16条の6第2項に規定する証明書の様式は、別表第四による。
第10条の4
法第31条の2第4項の規定による証明書の様式は、別表第五による。
第10条の5
【電磁的記録による作成】
各省各庁の長が、法第40条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。
第10条の6
【電磁的方法による提出】
法第41条第1項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。
第10条の7
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成の方法及び電磁的方法による提出に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
別表第一
国有財産区分種目表
区分種目数量単位摘要
土地(公用財産)  
敷地平方メートル 
(公共用財産)  
公園平方メートル 
広場 
(皇室用財産)  
敷地平方メートル 
(森林経営用財産)  
森林平方メートル 
原野 
付属地付属地は、林道、苗圃、貯木場等を包括する。
(普通財産)  
宅地平方メートル 
 
 
森林 
原野 
牧場 
池沼 
鉱泉地 
墳墓地 
海浜地 
雑種地他の種目に属しないもの。
立木竹樹木庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。但し、苗圃にあるものを除く。
立木立方メートル材積を基準として、その価格を算定するもの。
 
建物事務所建平方メートル(建面積)平方メートル(延べ面積)官署、学校、図書館、病院、刑務所(監房を除く。)、停車場等の主な建物を包括する。
住宅建宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。
工場建 
倉庫建上屋を包括する。
雑屋建監房、廐舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所、小使室等他の種目に属しないものを包括する。
工作物木門、石門等の各一個所をもつて一個とする。
囲障メートルさく、へい、垣、生垣等を包括する。
水道一式をもつて一個とする。
下水溝きよ、埋下水等の各一式をもつて一個とする。
築庭築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし一個所をもつて一個とする。
池井貯水池、ろ水池、井戸等の各一個所をもつて一個とする。
鋪床石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊鋪、アスフアルト鋪等の各一個所をもつて一個とする。
照明装置電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもつて一個とする。
冷暖房装置冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもつて一個とする。
ガス装置一式をもつて一個とする。
浄化装置水洗装置を包括し、各一式をもつて一個とする。
通風装置一式をもつて一個とする。
消火装置一式をもつて一個とする。
通信装置私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一個とする。
煙突独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、一基をもつて一個とする。
貯槽水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。
橋梁さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。
土留石垣、さく等の各一個所をもつて一個とする。
射場射撃場における諸工作物の一式をもつて一個とする。
岸壁メートル 
トンネル 
軌道軽便軌道を包括する。
電信線路亙長メートル延長メートル電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。
電話線路電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。
電力線路電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。
気送管路メートル 
空気供給管路 
無線電信柱一式をもつて一個とする。
灯台灯船をも包括し、一個所をもつて一個とする。
望楼 
昇降機一式をもつて一個とする。
ドツク浮ドツクをも包括し、各一式をもつて一個とする。
竃及びろ鎔鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等の各一式をもつて一個とする。
諸作業装置起重機、発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シヤフチング、除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもつて一個とする。
諸標浮標、立標、信号標識等の各一個所をもつて一個とする。
林道(森林経営用財産に限る。)メートル 
雑工作物井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各一個所をもつて一個とする。
機械器具通信機械有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。
土木機械掘さく機(動力シヨベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。
産業機械電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、内燃機関等の電気機械器具、旋盤、ボール盤、中グリ盤等の工作機械器具、製材機械、木工機械、ベニヤ機械等の木工機械器具、水管缶、煙管缶、円缶、蒸気タービン、ガスタービン等の産業機械器具、並びにこれらの工具等を包括する。
船舶用機械各種汽缶、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。
車両機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。
雑機械及び器具金尺材料試験機、光学検査機等各種測定機器、起重機、走行起重機等荷役運搬機械、医療用機器、その他のものを包括する。
船舶   
汽船電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括する。
トン(総トン数)
艦船電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括し、積量を排水トンで表示するもの。
トン(排水トン数)
雑船他の種目に属しない一切の船舶を包括する。
航空機   
飛行機 
回転翼航空機ヘリコプタ、ジヤイロプレン及びジヤイロダイン等を包括する。
滑空機その他飛行船等を包括する。
地上権等   
地上権平方メートル 
地役権 
鉱業権 
その他 
特許権等特許権 
著作権 
商標権 
実用新案権 
その他 
政府出資等  各種目とも特有名称を冠記する。
株式 
社債特別の法令により、法人の発行する債券を含む。
新株予約権 
地方債 
出資による権利 
持分 
出資証券 
受益証券 
不動産の信託の受益権不動産の信託の受益権 


別表第二
国有財産増減事由用語表
区分摘要
各区分に共通   
購入  
寄附 国が対価その他の負担をしないで財産を取得したとき。
帰属 法令の規定によつて国に帰属したとき。
 消滅法令の規定によつて国有財産が国以外の者に帰属したとき。又は期間の到来等によつて権利が消滅したとき。
租税物納租税物納取消・撤回租税名称を冠記する。
(何法)により代物弁済 根拠となる法律の題名を冠記する。
(何々)より引受 各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省が引き受けたとき。
 財務省へ引継各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省に引き継いだとき。
引継取消引受取消 
(何々)より所管換(何々)へ所管換各省各庁の長の間において、国有財産の所管を移したとき(法令改正による場合を含む。)。
(何々)より所属替(何々)へ所属替同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等に所属する国有財産を他の部局等の所属に移したとき(法令改正による場合を含む。)。
(何々)より整理替(何々)へ整理替同一部局内において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあつたとき。
(何々)より種別替(何々)へ種別替同一所管内において国有財産の分類又は種類を変更したとき。
行政財産より組替用途廃止行政財産の用途を廃止して財務省へ引き継がないとき。
(何口座)より用途変更(何口座)へ用途変更 
(何々の)誤謬訂正(何々の)誤謬訂正根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。
売払取消売払 
売払解除  
譲与取消譲与 
譲与解除  
新規登載出資政府出資法人等に対し現物出資をしたとき。
  旧国有財産法施行の際(大正十一年四月一日)及び旧軍用財産で普通財産として、財務省へ引き継がなければならなかつたものの引継洩を発見した場合その他国有財産として国有財産台帳に登録すべきものの登録洩を発見した場合並びに従来国有財産の取扱いをしなかった国有の物件を新たに国有財産に編入する場合等で一方的に登載するとき。
但し、「帰属」として登載する場合を除く。
(何年度何々の)報告洩(何年度何々の)報告洩所属年度及び根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。
 返還法令の規定又は裁判の確定によつて返還したとき。
価格改定価格改定 
端数合算端数切捨 
土地   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更区分の変更を伴う場合を含む。以下同じ。
交換交換 
信託取消信託 
信託終了  
 喪失陥没、流失、倒壊、沈没、焼失、盗伐等天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。但し、台帳には喪失の原因を冠記する。以下同じ。
収用  
収用補償追払収用補償過払不服申立て、訴訟の結果収用補償の追払又は過払を戻入したとき。以下同じ。
埋立 公有水面埋立法によつて所有権を取得したとき。
地均 盛土の場合を含む。
(何々法)による換地(何々法)による引渡法律の規定によつて財産を換地取得し、又は引き渡すとき。以下同じ。
公共物より編入公共物へ編入令第二十二条の二に規定する国有財産(以下「公共物」という。)を公共物以外の国有財産とし、又は公共物以外の国有財産を公共物とする場合において、当該財産の増減を行うため台帳に登載するとき。以下同じ。
実測実測測量の結果数量に増減があつたとき。以下同じ。
(何々法)による権利変換(何々法)による権利変換都市再開発法等の規定により国有財産の権利が変換したとき。
立木竹   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
交換交換 
信託取消信託 
信託終了  
 喪失 
収用  
収用補償追払収用補償過払 
公共物より編入公共物へ編入 
新植 契約によつて立木竹を新たに植えたとき。
 伐採 
移植移植 
実査実査実査の結果材積に増減があつたとき。
 (何々法)による引渡 
造林契約解除の取消造林契約解除公有林野等官行造林地の契約解除の取消をしたとき又は契約を解除したとき。
分収育林契約解除分収育林契約締結国有林野の立木につき契約された分収育林契約を解除したとき又は分収育林契約を締結したとき。
補植手入補植手入国有林野において、立木を補植手入したとき。
建物(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
交換交換 
信託取消信託 
信託終了  
 喪失 
新築  
増築  
改築改築建物の全部又は一部を取りこわしして、主としてその材料を使用し更に元の位置に再築したとき。
移築移築建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。
 取こわし建物等を取りこわし、その取りこわし材を物品に編入し、又は廃棄するとき。以下同じ。
修繕  
模様替模様替建物等の主要構造を変更することなく、改良したとき。以下同じ。
復旧 天災、火災等により使用に堪えなくなつたので台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。以下同じ。
移転移転原形を維持して、その位置を変更したとき。以下同じ。
従物新設  
従物増設  
従物移設従物移設 
従物改設従物改設 
 従物取こわし 
土地区画整理による換地 土地区画整理法に規定する換地処分によつて取得したとき。以下同じ。
公共物より編入公共物へ編入 
現物賠償 債務不履行等に基づく相手方の原状回復義務等の履行によつて取得したとき。以下同じ。
実測実測 
 (何々法)による引渡 
工作物   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
交換交換 
信託取消信託 
信託終了  
 喪失 
 取こわし 
修繕  
模様替模様替 
復旧  
移転移転 
新設  
増設  
移設移設 
改設改設 
土地区画整理による換地  
公共物より編入公共物へ編入 
現物賠償  
実測実測 
 (何々法)による引渡 
林道改良林道改良林道の財産価値、能率又は耐用年数に著しい異動があつたとき。
機械器具   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
 喪失 
 取こわし 
修繕  
模様替模様替 
復旧  
移転移転 
新設  
増設  
移設移設 
改設改設 
 (何法)により交換根拠となる法律の題名を冠記する。
 物品へ編入 
船舶   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
 喪失 
 取こわし 
修繕  
模様替模様替 
復旧  
新造  
改造改造船舶の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。
属具取付  
属具移設属具移設 
属具改設属具改設 
 属具取こわし 
公共物より編入公共物へ編入 
改測改測 
航空機   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
 喪失 
 取こわし 
修繕  
新造  
改造改造航空機の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。
属具取付  
属具移設属具移設 
属具改設属具改設 
 属具取こわし 
地上権等   
 喪失 
設定 都市再開発法等により設定された場合を含む。
特許権等   
登録 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、育成者権の設定の登録があつたとき。
創作 著作物の創作をしたとき。
政府出資等   
(何々)より種目変更(何々)へ種目変更 
 喪失 
出資  
出資金回収出資金回収 
 出資金回収不能 
 資本金減少 
株式分割  
株式無償割当て再交付  
 株式併合 
通貨調整通貨調整基準外国為替相場の変更、平価の変更等通貨調整に伴い価格を修正するとき。
不動産の信託の受益権   
信託  
 信託取消 
 信託終了 


別表第三
 (略)
別表第四
 (略)
別表第五
 (略)
附則
第11条
この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。但し、第九条中国有財産増減及び現在額報告書の様式及び国有財産無償貸付状況報告書の様式(同様式調製要領二を除く。)に関する部分は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
第12条
国有財産法施行規則は、これを廃止する。
附則
昭和24年7月21日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二号様式、第三号様式及び第四号様式については、昭和二十三年度分から適用する。
附則
昭和27年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二号様式調製要領の改正規定は、昭和二十七年度分の国有財産増減及び現在額報告書から、別表第二国有財産増減事由用語表各区分に共通の部の改正規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
附則
昭和29年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年7月16日
この省令は、公布の日から施行し、第七条の改正規定及び改正後の別表第二各区分に共通の部の規定は、昭和三十一年三月三十一日から適用する。
附則
昭和32年7月2日
この省令は、公布の日から施行し、国有財産法施行令の一部を改正する政令施行の日(昭和三十二年五月三十一日)から適用する。
附則
昭和33年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二号様式から第四号様式までの改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和33年12月25日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和39年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月23日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。ただし、第二号様式(増減及び現在額表)、第三号様式(見込現在額表)、第四号様式(無償貸付状況表)、別表第一及び別表第二に関する省令の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和44年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度の国有財産無償貸付状況報告書から又は昭和四十六年十二月二十日以後に国有財産台帳に記載する場合について適用する。
附則
昭和49年1月10日
この省令は、公布の日から施行し、第一条第三項、第四条第二項、第一号様式、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和53年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和61年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第四項、第一号様式、別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、昭和六十一年六月三日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年2月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月26日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月18日
この省令は、平成十年十二月二十四日から施行する。
附則
平成11年2月26日
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附則
平成19年3月23日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月14日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
第2条
(国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等(以下、「既登録社債等」という。)については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行細則第一号様式(政府出資等)及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国有財産法施行細則第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている国有財産台帳は、平成二十六年三月三十一日までは、改正後の規定に基づく国有財産台帳として使用することができる。

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    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア