国有財産法施行細則
平成25年4月1日 改正
第1条
1
この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
第1条の3
各省各庁の長は、法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議がととのつた場合又は法第31条の4第2項の規定により境界の決定を行つた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。
第1条の6
法第31条の4第5項の通知及び公告には、第1条の5各号に掲げる事項及び法第31条の5第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。
第6条
国有財産台帳に登録すべき数量の単位は、別表第一の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下二位未満を切り捨てる物とする。ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下三位未満を切り捨てるものとする。
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参照条文
第10条の5
【電磁的記録による作成】
各省各庁の長が、法第40条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。
第10条の6
【電磁的方法による提出】
法第41条第1項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。
別表第一
国有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | (公用財産) | ||
敷地 | 平方メートル | ||
(公共用財産) | |||
公園 | 平方メートル | ||
広場 | 〃 | ||
(皇室用財産) | |||
敷地 | 平方メートル | ||
(森林経営用財産) | |||
森林 | 平方メートル | ||
原野 | 〃 | ||
付属地 | 〃 | 付属地は、林道、苗圃、貯木場等を包括する。 | |
(普通財産) | |||
宅地 | 平方メートル | ||
田 | 〃 | ||
畑 | 〃 | ||
森林 | 〃 | ||
原野 | 〃 | ||
牧場 | 〃 | ||
池沼 | 〃 | ||
鉱泉地 | 〃 | ||
墳墓地 | 〃 | ||
海浜地 | 〃 | ||
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの。 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。但し、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |
竹 | 束 | ||
建物 | 事務所建 | 平方メートル(建面積)平方メートル(延べ面積) | 官署、学校、図書館、病院、刑務所(監房を除く。)、停車場等の主な建物を包括する。 |
住宅建 | 〃 | 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。 | |
工場建 | 〃 | ||
倉庫建 | 〃 | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 〃 | 監房、廐舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所、小使室等他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各一個所をもつて一個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもつて一個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きよ、埋下水等の各一式をもつて一個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし一個所をもつて一個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各一個所をもつて一個とする。 | |
鋪床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊鋪、アスフアルト鋪等の各一個所をもつて一個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもつて一個とする。 | |
冷暖房装置 | 〃 | 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもつて一個とする。 | |
ガス装置 | 〃 | 一式をもつて一個とする。 | |
浄化装置 | 〃 | 水洗装置を包括し、各一式をもつて一個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 一式をもつて一個とする。 | |
消火装置 | 〃 | 一式をもつて一個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、一基をもつて一個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各一個所をもつて一個とする。 | |
射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物の一式をもつて一個とする。 | |
岸壁 | メートル | ||
トンネル | 〃 | ||
軌道 | 〃 | 軽便軌道を包括する。 | |
電信線路 | 亙長メートル延長メートル | 電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。 | |
電話線路 | 〃 | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
電力線路 | 〃 | 電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。 | |
気送管路 | メートル | ||
空気供給管路 | 〃 | ||
無線電信柱 | 個 | 一式をもつて一個とする。 | |
灯台 | 〃 | 灯船をも包括し、一個所をもつて一個とする。 | |
望楼 | 〃 | ||
昇降機 | 〃 | 一式をもつて一個とする。 | |
ドツク | 〃 | 浮ドツクをも包括し、各一式をもつて一個とする。 | |
竃及びろ | 〃 | 鎔鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等の各一式をもつて一個とする。 | |
諸作業装置 | 〃 | 起重機、発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シヤフチング、除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもつて一個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各一個所をもつて一個とする。 | |
林道(森林経営用財産に限る。) | メートル | ||
雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各一個所をもつて一個とする。 | |
機械器具 | 通信機械 | 個 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。 |
土木機械 | 〃 | 掘さく機(動力シヨベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。 | |
産業機械 | 〃 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、内燃機関等の電気機械器具、旋盤、ボール盤、中グリ盤等の工作機械器具、製材機械、木工機械、ベニヤ機械等の木工機械器具、水管缶、煙管缶、円缶、蒸気タービン、ガスタービン等の産業機械器具、並びにこれらの工具等を包括する。 | |
船舶用機械 | 〃 | 各種汽缶、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。 | |
車両 | 〃 | 機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 〃 | 金尺材料試験機、光学検査機等各種測定機器、起重機、走行起重機等荷役運搬機械、医療用機器、その他のものを包括する。 | |
船舶 | |||
汽船 | 隻 | 電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括する。 | |
トン(総トン数) | |||
艦船 | 隻 | 電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括し、積量を排水トンで表示するもの。 | |
トン(排水トン数) | |||
雑船 | 隻 | 他の種目に属しない一切の船舶を包括する。 | |
航空機 | |||
飛行機 | 機 | ||
回転翼航空機 | 〃 | ヘリコプタ、ジヤイロプレン及びジヤイロダイン等を包括する。 | |
滑空機その他 | 〃 | 飛行船等を包括する。 | |
地上権等 | |||
地上権 | 平方メートル | ||
地役権 | 〃 | ||
鉱業権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | ||
特許権等 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 〃 | ||
商標権 | 〃 | ||
実用新案権 | 〃 | ||
その他 | 〃 | ||
政府出資等 | 各種目とも特有名称を冠記する。 | ||
株式 | 株 | ||
社債 | 口 | 特別の法令により、法人の発行する債券を含む。 | |
新株予約権 | 〃 | ||
地方債 | 〃 | ||
出資による権利 | − | ||
持分 | 口 | ||
出資証券 | 〃 | ||
受益証券 | 〃 | ||
不動産の信託の受益権 | 不動産の信託の受益権 | 件 |
別表第二
国有財産増減事由用語表
区分 | 増 | 減 | 摘要 |
各区分に共通 | |||
購入 | |||
寄附 | 国が対価その他の負担をしないで財産を取得したとき。 | ||
帰属 | 法令の規定によつて国に帰属したとき。 | ||
消滅 | 法令の規定によつて国有財産が国以外の者に帰属したとき。又は期間の到来等によつて権利が消滅したとき。 | ||
租税物納 | 租税物納取消・撤回 | 租税名称を冠記する。 | |
(何法)により代物弁済 | 根拠となる法律の題名を冠記する。 | ||
(何々)より引受 | 各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省が引き受けたとき。 | ||
財務省へ引継 | 各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省に引き継いだとき。 | ||
引継取消 | 引受取消 | ||
(何々)より所管換 | (何々)へ所管換 | 各省各庁の長の間において、国有財産の所管を移したとき(法令改正による場合を含む。)。 | |
(何々)より所属替 | (何々)へ所属替 | 同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等に所属する国有財産を他の部局等の所属に移したとき(法令改正による場合を含む。)。 | |
(何々)より整理替 | (何々)へ整理替 | 同一部局内において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあつたとき。 | |
(何々)より種別替 | (何々)へ種別替 | 同一所管内において国有財産の分類又は種類を変更したとき。 | |
行政財産より組替 | 用途廃止 | 行政財産の用途を廃止して財務省へ引き継がないとき。 | |
(何口座)より用途変更 | (何口座)へ用途変更 | ||
(何々の)誤謬訂正 | (何々の)誤謬訂正 | 根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。 | |
売払取消 | 売払 | ||
売払解除 | |||
譲与取消 | 譲与 | ||
譲与解除 | |||
新規登載 | 出資 | 政府出資法人等に対し現物出資をしたとき。 | |
旧国有財産法施行の際(大正十一年四月一日)及び旧軍用財産で普通財産として、財務省へ引き継がなければならなかつたものの引継洩を発見した場合その他国有財産として国有財産台帳に登録すべきものの登録洩を発見した場合並びに従来国有財産の取扱いをしなかった国有の物件を新たに国有財産に編入する場合等で一方的に登載するとき。 | |||
但し、「帰属」として登載する場合を除く。 | |||
(何年度何々の)報告洩 | (何年度何々の)報告洩 | 所属年度及び根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。 | |
返還 | 法令の規定又は裁判の確定によつて返還したとき。 | ||
価格改定 | 価格改定 | ||
端数合算 | 端数切捨 | ||
土地 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | 区分の変更を伴う場合を含む。以下同じ。 | |
交換 | 交換 | ||
信託取消 | 信託 | ||
信託終了 | |||
喪失 | 陥没、流失、倒壊、沈没、焼失、盗伐等天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。但し、台帳には喪失の原因を冠記する。以下同じ。 | ||
収用 | |||
収用補償追払 | 収用補償過払 | 不服申立て、訴訟の結果収用補償の追払又は過払を戻入したとき。以下同じ。 | |
埋立 | 公有水面埋立法によつて所有権を取得したとき。 | ||
地均 | 盛土の場合を含む。 | ||
(何々法)による換地 | (何々法)による引渡 | 法律の規定によつて財産を換地取得し、又は引き渡すとき。以下同じ。 | |
公共物より編入 | 公共物へ編入 | 令第二十二条の二に規定する国有財産(以下「公共物」という。)を公共物以外の国有財産とし、又は公共物以外の国有財産を公共物とする場合において、当該財産の増減を行うため台帳に登載するとき。以下同じ。 | |
実測 | 実測 | 測量の結果数量に増減があつたとき。以下同じ。 | |
(何々法)による権利変換 | (何々法)による権利変換 | 都市再開発法等の規定により国有財産の権利が変換したとき。 | |
立木竹 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
交換 | 交換 | ||
信託取消 | 信託 | ||
信託終了 | |||
喪失 | |||
収用 | |||
収用補償追払 | 収用補償過払 | ||
公共物より編入 | 公共物へ編入 | ||
新植 | 契約によつて立木竹を新たに植えたとき。 | ||
伐採 | |||
移植 | 移植 | ||
実査 | 実査 | 実査の結果材積に増減があつたとき。 | |
(何々法)による引渡 | |||
造林契約解除の取消 | 造林契約解除 | 公有林野等官行造林地の契約解除の取消をしたとき又は契約を解除したとき。 | |
分収育林契約解除 | 分収育林契約締結 | 国有林野の立木につき契約された分収育林契約を解除したとき又は分収育林契約を締結したとき。 | |
補植手入 | 補植手入 | 国有林野において、立木を補植手入したとき。 | |
建物 | (何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | |
交換 | 交換 | ||
信託取消 | 信託 | ||
信託終了 | |||
喪失 | |||
新築 | |||
増築 | |||
改築 | 改築 | 建物の全部又は一部を取りこわしして、主としてその材料を使用し更に元の位置に再築したとき。 | |
移築 | 移築 | 建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。 | |
取こわし | 建物等を取りこわし、その取りこわし材を物品に編入し、又は廃棄するとき。以下同じ。 | ||
修繕 | |||
模様替 | 模様替 | 建物等の主要構造を変更することなく、改良したとき。以下同じ。 | |
復旧 | 天災、火災等により使用に堪えなくなつたので台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。以下同じ。 | ||
移転 | 移転 | 原形を維持して、その位置を変更したとき。以下同じ。 | |
従物新設 | |||
従物増設 | |||
従物移設 | 従物移設 | ||
従物改設 | 従物改設 | ||
従物取こわし | |||
土地区画整理による換地 | 土地区画整理法に規定する換地処分によつて取得したとき。以下同じ。 | ||
公共物より編入 | 公共物へ編入 | ||
現物賠償 | 債務不履行等に基づく相手方の原状回復義務等の履行によつて取得したとき。以下同じ。 | ||
実測 | 実測 | ||
(何々法)による引渡 | |||
工作物 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
交換 | 交換 | ||
信託取消 | 信託 | ||
信託終了 | |||
喪失 | |||
取こわし | |||
修繕 | |||
模様替 | 模様替 | ||
復旧 | |||
移転 | 移転 | ||
新設 | |||
増設 | |||
移設 | 移設 | ||
改設 | 改設 | ||
土地区画整理による換地 | |||
公共物より編入 | 公共物へ編入 | ||
現物賠償 | |||
実測 | 実測 | ||
(何々法)による引渡 | |||
林道改良 | 林道改良 | 林道の財産価値、能率又は耐用年数に著しい異動があつたとき。 | |
機械器具 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
喪失 | |||
取こわし | |||
修繕 | |||
模様替 | 模様替 | ||
復旧 | |||
移転 | 移転 | ||
新設 | |||
増設 | |||
移設 | 移設 | ||
改設 | 改設 | ||
(何法)により交換 | 根拠となる法律の題名を冠記する。 | ||
物品へ編入 | |||
船舶 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
喪失 | |||
取こわし | |||
修繕 | |||
模様替 | 模様替 | ||
復旧 | |||
新造 | |||
改造 | 改造 | 船舶の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。 | |
属具取付 | |||
属具移設 | 属具移設 | ||
属具改設 | 属具改設 | ||
属具取こわし | |||
公共物より編入 | 公共物へ編入 | ||
改測 | 改測 | ||
航空機 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
喪失 | |||
取こわし | |||
修繕 | |||
新造 | |||
改造 | 改造 | 航空機の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。 | |
属具取付 | |||
属具移設 | 属具移設 | ||
属具改設 | 属具改設 | ||
属具取こわし | |||
地上権等 | |||
喪失 | |||
設定 | 都市再開発法等により設定された場合を含む。 | ||
特許権等 | |||
登録 | 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、育成者権の設定の登録があつたとき。 | ||
創作 | 著作物の創作をしたとき。 | ||
政府出資等 | |||
(何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | ||
喪失 | |||
出資 | |||
出資金回収 | 出資金回収 | ||
出資金回収不能 | |||
資本金減少 | |||
株式分割 | |||
株式無償割当て再交付 | |||
株式併合 | |||
通貨調整 | 通貨調整 | 基準外国為替相場の変更、平価の変更等通貨調整に伴い価格を修正するとき。 | |
不動産の信託の受益権 | |||
信託 | |||
信託取消 | |||
信託終了 |