国有林野の管理経営に関する法律施行令
平成18年12月22日 改正
第4条
【無償貸付け等】
法第8条の2第1項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する国有財産法第22条第2項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
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