国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
平成25年5月31日 改正
第2条
【事務費負担金の額の算定】
1
国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
②
前号に掲げる組合以外の組合 次の表の上欄に掲げる組合別財政力指数(算定政令附則第14条の2又は第14条の3の規定により読み替えて適用される算定政令第5条第4項第2号ロ(1)に規定する組合別財政力指数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
組合別財政力指数 | 割合 |
〇・五九六以下であるとき | 百分の百 |
〇・五九六を超え〇・七三二以下であるとき | 百分の九十五 |
〇・七三二を超え〇・九三五以下であるとき | 百分の九十 |
〇・九三五を超え一・〇三七以下であるとき | 百分の八十五 |
一・〇三七を超えるとき | 百分の八十 |
3
国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
4
事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第2項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。
5
当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。
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参照条文
第4条
【一部負担金の割合軽減等市町村に係る療養給付費等負担金の額の特例】
算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
②
国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額
第5条
算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。
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参照条文
第5条の2
算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第5条の3
算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第4条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。
第5条の4
1
算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養を除いた調整前特定療養費額を除く。次号において同じ。)
②
国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額
2
算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
3
算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第5条の5
1
食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第二に定める率とする。
2
食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。
3
生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。
⊟
参照条文
第6条
算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
⑤
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(以下「法」という。)第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
⑥
第4条第1号の規定により算定した費用の額に第5条の率を乗じて得た額、第5条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
第6条の2
【算定政令第四条の三第一項に規定する合計額の算定方法】
算定政令第4条の3第1項各号に規定する合計額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
①
算定政令第4条の3第1項第1号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に国民健康保険法施行令第29条の7第5項に定める基準(同令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7第5項に定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
②
算定政令第4条の3第1項第2号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に地方税法第703条の5に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
⊟
参照条文
第6条の3
【特定健康診査等負担金等の額の算定方法】
算定政令第4条の4第2項に規定する特定健康診査等負担対象額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第72条の4に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第21条第1項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第7条
【算定政令第五条第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法】
算定政令第5条第1項第1号ロに規定する指定組合特定被保険者(同号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)である者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に相当する額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、指定組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。
①
当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合特定被保険者である者のうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数を前々年度における当該組合の前期高齢者である加入者の数で除して得た率を乗じて得た額
③
当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合特定被保険者である者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数を前々年度における当該組合の介護保険法第9条第2号に規定する被保険者の数で除して得た率を乗じて得た額
⊟
参照条文
第7条の2
【算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法】
前条の規定は、算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者(同条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)である者に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)の算定について準用する。この場合において、前条中「指定組合特定被保険者」とあるのは、「組合特定被保険者」と読み替えるものとする。
第8条
【一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例】
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
②
組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額
第9条
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。
⊟
参照条文
第9条の2
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
⊟
参照条文
第9条の3
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。
第9条の4
1
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養費を除いた調整前外併用療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。)
②
組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養及び生活療養費を除いた調整前保険外併用療養費額
2
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
3
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
第9条の5
1
食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第三に定める率とする。
2
食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。
3
生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。
⊟
参照条文
第10条
算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
⑤
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
⑥
第8条第1号の規定により算定した費用の額に第9条の率を乗じて得た額、第9条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての組合(以下この号において「すべての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
第12条
【組合普通調整補助金】
1
算定政令第5条第7項の規定により各組合(同条第1項第1号イの規定により厚生労働大臣の定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第14条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額とする。
第13条
【組合調整対象需要額】
1
組合調整対象需要額は、次の各号に掲げる額の合算額(当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額とする。)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。
①
当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額
2
前項の療養給付費等補助見込額は次の各号に掲げる額の合算額とする。
②
特定給付見込額及び特定納付費用見込額のうち前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に健康保険法第153条第1項に規定する給付費割合を乗じて得た額(次号において「前期高齢者納付金給付費相当額」という。)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、算定政令第5条第4項第1号に規定する前期高齢者交付金給付費相当額(次号において「前期高齢者交付金給付費相当額」という。)を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
3
前項の特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額(指定組合特定給付見込額を除く。)とする。
4
第2項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額とし、指定組合特定納付費用見込額を除く。)とする。
5
6
一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
9
一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
第9条の4第1項第1号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
②
第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
③
保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
10
一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
④
第9条の4第1項第2号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額
⑤
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
⑥
第5項第1号に掲げる額、前項第1号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
⊟
参照条文
第14条
【組合調整対象収入額】
組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
イ及びロに掲げる額の合算額
イ
次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)÷当該組合の平均被保険者見込数)×0.4460+1,550.00円
ロ
当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第2号ロ及び第3号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額0.000000293×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)÷当該組合の平均被保険者見込数)+0.011120
第15条
【組合特別調整補助金】
1
算定政令第5条第8項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第59号)第5号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。
⊟
参照条文
第17条
組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額、保険者負担額又は第14条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
別表第一
【第二条関係】
被保険者数 | 基本額 | 地域差加算額 | 寒冷地加算額 | ||||||||
地域手当1級地 | 地域手当2級地 | 地域手当3級地 | 地域手当4級地 | 地域手当5級地 | 地域手当6級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | ||
1人—500人 | 1,054,761円 | 231,881円 | 210,705円 | 145,058円 | 139,764円 | 15,882円 | 11,647円 | 37,769円 | 34,055円 | 30,907円 | 19,796円 |
501—700 | 1,225,887 | 269,502 | 244,890 | 168,592 | 162,439 | 18,459 | 13,537 | 43,894 | 39,579 | 35,920 | 23,008 |
701—900 | 1,343,885 | 295,443 | 268,462 | 184,820 | 178,075 | 20,236 | 14,840 | 48,121 | 43,390 | 39,377 | 25,224 |
901—1,100 | 1,462,777 | 321,580 | 292,212 | 201,171 | 193,829 | 22,026 | 16,152 | 52,380 | 47,228 | 42,861 | 27,457 |
1,101—1,300 | 1,647,050 | 362,091 | 329,024 | 226,514 | 218,247 | 24,801 | 18,187 | 58,981 | 53,183 | 48,264 | 30,915 |
1,301—1,500 | 1,807,282 | 397,317 | 361,033 | 248,550 | 239,479 | 27,214 | 19,957 | 64,717 | 58,354 | 52,957 | 33,922 |
1,501—1,700 | 1,952,066 | 429,147 | 389,955 | 268,462 | 258,664 | 29,394 | 21,555 | 69,903 | 63,029 | 57,203 | 36,642 |
1,701—1,900 | 2,088,899 | 459,229 | 417,290 | 287,280 | 276,795 | 31,454 | 23,066 | 74,807 | 67,446 | 61,212 | 39,211 |
1,901—2,100 | 2,240,620 | 492,583 | 447,599 | 308,146 | 296,900 | 33,739 | 24,742 | 80,241 | 72,350 | 65,658 | 42,060 |
2,101—2,300 | 2,395,266 | 526,581 | 478,491 | 329,414 | 317,391 | 36,067 | 26,449 | 85,778 | 77,344 | 70,189 | 44,961 |
2,301—2,500 | 2,568,339 | 564,630 | 513,065 | 353,216 | 340,325 | 38,673 | 28,360 | 91,977 | 82,932 | 75,264 | 48,213 |
2,501—2,700 | 2,732,992 | 600,827 | 545,957 | 375,860 | 362,143 | 41,153 | 30,179 | 97,875 | 88,248 | 80,089 | 51,303 |
2,701—2,900 | 2,898,595 | 637,234 | 579,039 | 398,635 | 384,086 | 43,646 | 32,007 | 103,806 | 93,597 | 84,940 | 54,413 |
2,901—3,100 | 3,054,411 | 671,489 | 610,166 | 420,064 | 404,733 | 45,992 | 33,728 | 109,386 | 98,627 | 89,509 | 57,338 |
3,101—3,300 | 3,215,416 | 706,885 | 642,329 | 442,206 | 426,067 | 48,417 | 35,506 | 115,150 | 103,828 | 94,226 | 60,360 |
3,301—3,500 | 3,381,378 | 743,370 | 675,482 | 465,031 | 448,059 | 50,916 | 37,338 | 121,097 | 109,187 | 99,090 | 63,474 |
3,501—4,000 | 3,773,106 | 829,489 | 753,736 | 518,904 | 499,966 | 56,814 | 41,664 | 135,127 | 121,838 | 110,571 | 70,829 |
4,001—4,500 | 4,190,923 | 921,342 | 837,202 | 576,365 | 555,330 | 63,106 | 46,277 | 150,091 | 135,330 | 122,816 | 78,674 |
4,501—5,000 | 4,581,259 | 1,007,155 | 915,177 | 630,047 | 607,052 | 68,983 | 50,588 | 164,070 | 147,933 | 134,254 | 86,002 |
5,001—5,500 | 4,962,062 | 1,090,871 | 991,248 | 682,417 | 657,512 | 74,717 | 54,793 | 177,709 | 160,233 | 145,415 | 93,150 |
5,501—6,000 | 5,332,943 | 1,172,407 | 1,065,338 | 733,423 | 706,656 | 80,302 | 58,888 | 190,993 | 172,209 | 156,284 | 100,113 |
6,001—6,500 | 5,653,762 | 1,242,936 | 1,129,426 | 777,545 | 749,167 | 85,133 | 62,431 | 202,484 | 182,569 | 165,688 | 106,136 |
6,501—7,000 | 5,975,203 | 1,313,603 | 1,193,639 | 821,751 | 791,761 | 89,973 | 65,980 | 213,995 | 192,948 | 175,108 | 112,171 |
7,001—7,500 | 6,257,172 | 1,375,592 | 1,249,967 | 860,530 | 829,124 | 94,219 | 69,094 | 224,095 | 202,054 | 183,370 | 117,464 |
7,501—8,000 | 6,500,711 | 1,429,132 | 1,298,617 | 894,023 | 861,395 | 97,886 | 71,783 | 232,815 | 209,919 | 190,507 | 122,037 |
8,001—8,500 | 6,813,241 | 1,497,839 | 1,361,050 | 937,004 | 902,807 | 102,592 | 75,234 | 244,011 | 220,014 | 199,667 | 127,905 |
8,501—9,000 | 7,086,891 | 1,557,999 | 1,415,716 | 974,639 | 939,068 | 106,712 | 78,256 | 253,809 | 228,851 | 207,686 | 133,041 |
9,001—9,500 | 7,338,164 | 1,613,239 | 1,465,912 | 1,009,195 | 972,363 | 110,496 | 81,030 | 262,811 | 236,962 | 215,050 | 137,759 |
9,501—10,000 | 7,581,901 | 1,666,823 | 1,514,602 | 1,042,716 | 1,004,661 | 114,166 | 83,722 | 271,539 | 244,834 | 222,194 | 142,336 |
10,001—10,500 | 7,815,822 | 1,718,249 | 1,561,331 | 1,074,886 | 1,035,657 | 117,688 | 86,305 | 279,918 | 252,387 | 229,050 | 146,726 |
10,501—11,000 | 8,028,550 | 1,765,015 | 1,603,827 | 1,104,142 | 1,063,845 | 120,891 | 88,654 | 287,535 | 259,259 | 235,286 | 150,721 |
11,001—11,500 | 8,277,005 | 1,819,636 | 1,653,460 | 1,138,311 | 1,096,767 | 124,633 | 91,397 | 296,435 | 267,280 | 242,564 | 155,384 |
11,501—12,000 | 8,514,872 | 1,871,930 | 1,700,977 | 1,171,024 | 1,128,286 | 128,214 | 94,024 | 304,955 | 274,962 | 249,539 | 159,851 |
12,001—12,500 | 8,734,731 | 1,920,264 | 1,744,897 | 1,201,261 | 1,157,419 | 131,525 | 96,452 | 312,829 | 282,063 | 255,981 | 163,978 |
12,501—13,000 | 8,985,698 | 1,975,437 | 1,795,032 | 1,235,776 | 1,190,674 | 135,304 | 99,223 | 321,815 | 290,167 | 263,334 | 168,691 |
13,001—13,500 | 9,223,546 | 2,027,726 | 1,842,546 | 1,268,486 | 1,222,191 | 138,885 | 101,849 | 330,334 | 297,847 | 270,307 | 173,156 |
13,501—14,000 | 9,477,094 | 2,083,467 | 1,893,196 | 1,303,356 | 1,255,788 | 142,703 | 104,649 | 339,419 | 306,036 | 277,738 | 177,916 |
14,001—14,500 | 9,748,959 | 2,143,234 | 1,947,505 | 1,340,745 | 1,291,812 | 146,797 | 107,651 | 349,152 | 314,815 | 285,705 | 183,020 |
14,501—15,000 | 10,011,421 | 2,200,934 | 1,999,936 | 1,376,840 | 1,326,591 | 150,749 | 110,549 | 358,551 | 323,292 | 293,397 | 187,947 |
15,001—15,500 | 10,273,885 | 2,258,635 | 2,052,367 | 1,412,936 | 1,361,369 | 154,701 | 113,447 | 367,953 | 331,763 | 301,086 | 192,875 |
15,501—16,000 | 10,543,235 | 2,317,850 | 2,106,174 | 1,449,979 | 1,397,060 | 158,757 | 116,422 | 377,601 | 340,463 | 308,983 | 197,932 |
16,001—16,500 | 10,820,482 | 2,378,801 | 2,161,558 | 1,488,108 | 1,433,798 | 162,932 | 119,483 | 387,531 | 349,417 | 317,106 | 203,135 |
16,501—17,000 | 11,094,897 | 2,439,128 | 2,216,377 | 1,525,848 | 1,470,160 | 167,064 | 122,513 | 397,357 | 358,280 | 325,150 | 208,288 |
17,001—17,500 | 11,379,331 | 2,501,659 | 2,273,197 | 1,564,965 | 1,507,849 | 171,347 | 125,654 | 407,547 | 367,463 | 333,486 | 213,627 |
17,501—18,000 | 11,656,546 | 2,562,603 | 2,328,575 | 1,603,089 | 1,544,583 | 175,521 | 128,715 | 417,475 | 376,417 | 341,609 | 218,832 |
18,001—18,500 | 11,938,137 | 2,624,508 | 2,384,827 | 1,641,816 | 1,581,895 | 179,761 | 131,825 | 427,559 | 385,510 | 349,859 | 224,118 |
18,501—19,000 | 12,217,565 | 2,685,938 | 2,440,647 | 1,680,245 | 1,618,922 | 183,968 | 134,910 | 437,567 | 394,533 | 358,052 | 229,365 |
19,001—19,500 | 12,489,263 | 2,745,669 | 2,494,923 | 1,717,610 | 1,654,924 | 188,060 | 137,910 | 447,296 | 403,306 | 366,017 | 234,463 |
19,501—20,000 | 12,759,424 | 2,805,062 | 2,548,892 | 1,754,765 | 1,690,722 | 192,128 | 140,894 | 456,974 | 412,032 | 373,931 | 239,537 |
20,001—20,500 | 13,032,442 | 2,865,083 | 2,603,432 | 1,792,312 | 1,726,899 | 196,239 | 143,908 | 466,754 | 420,849 | 381,932 | 244,662 |
20,501—21,000 | 13,310,365 | 2,926,182 | 2,658,951 | 1,830,534 | 1,763,726 | 200,423 | 146,977 | 476,705 | 429,824 | 390,078 | 249,878 |
21,001—21,500 | 13,588,213 | 2,987,265 | 2,714,455 | 1,868,746 | 1,800,543 | 204,607 | 150,045 | 486,657 | 438,795 | 398,220 | 255,097 |
21,501—22,000 | 13,862,257 | 3,047,511 | 2,769,200 | 1,906,434 | 1,836,856 | 208,734 | 153,071 | 496,473 | 447,644 | 406,252 | 260,240 |
22,001—22,500 | 14,136,755 | 3,107,858 | 2,824,035 | 1,944,185 | 1,873,229 | 212,867 | 156,102 | 506,303 | 456,509 | 414,298 | 265,396 |
22,501—23,000 | 14,403,068 | 3,166,405 | 2,877,235 | 1,980,810 | 1,908,518 | 216,877 | 159,043 | 515,841 | 465,110 | 422,103 | 270,394 |
23,001—23,500 | 14,678,140 | 3,226,877 | 2,932,185 | 2,018,640 | 1,944,967 | 221,019 | 162,081 | 525,689 | 473,992 | 430,163 | 275,558 |
23,501—24,000 | 14,940,007 | 3,284,447 | 2,984,497 | 2,054,654 | 1,979,666 | 224,962 | 164,972 | 535,069 | 482,449 | 437,838 | 280,475 |
24,001—24,500 | 15,208,655 | 3,343,507 | 3,038,164 | 2,091,600 | 2,015,264 | 229,007 | 167,939 | 544,693 | 491,126 | 445,712 | 285,517 |
24,501—25,000 | 15,501,105 | 3,407,800 | 3,096,585 | 2,131,820 | 2,054,016 | 233,411 | 171,168 | 555,166 | 500,570 | 454,281 | 291,008 |
25,001—25,500 | 15,790,115 | 3,471,336 | 3,154,319 | 2,171,566 | 2,092,312 | 237,763 | 174,359 | 565,520 | 509,899 | 462,753 | 296,435 |
25,501—26,000 | 16,091,456 | 3,537,584 | 3,214,517 | 2,213,009 | 2,132,242 | 242,300 | 177,687 | 576,313 | 519,634 | 471,583 | 302,091 |
26,001—26,500 | 16,393,543 | 3,603,995 | 3,274,863 | 2,254,554 | 2,172,271 | 246,849 | 181,023 | 587,129 | 529,388 | 480,434 | 307,763 |
26,501—27,000 | 16,695,115 | 3,670,293 | 3,335,107 | 2,296,028 | 2,212,232 | 251,390 | 184,353 | 597,932 | 539,126 | 489,274 | 313,424 |
27,001—27,500 | 16,995,077 | 3,736,238 | 3,395,029 | 2,337,281 | 2,251,979 | 255,907 | 187,665 | 608,675 | 548,813 | 498,065 | 319,057 |
27,501—28,000 | 17,304,218 | 3,804,200 | 3,456,785 | 2,379,797 | 2,292,943 | 260,562 | 191,079 | 619,746 | 558,796 | 507,126 | 324,859 |
28,001—28,500 | 17,612,598 | 3,871,995 | 3,518,388 | 2,422,207 | 2,333,805 | 265,205 | 194,484 | 630,790 | 568,753 | 516,167 | 330,647 |
28,501—29,000 | 17,920,750 | 3,939,740 | 3,579,947 | 2,464,586 | 2,374,638 | 269,845 | 197,886 | 641,827 | 578,707 | 525,193 | 336,435 |
29,001—29,500 | 18,228,392 | 4,007,373 | 3,641,403 | 2,506,895 | 2,415,403 | 274,478 | 201,284 | 652,846 | 588,640 | 534,210 | 342,210 |
29,501—30,000 | 18,539,078 | 4,075,675 | 3,703,467 | 2,549,623 | 2,456,571 | 279,156 | 204,714 | 663,973 | 598,674 | 543,313 | 348,041 |
30,001—30,500 | 18,844,180 | 4,142,749 | 3,764,416 | 2,591,583 | 2,497,000 | 283,750 | 208,083 | 674,898 | 608,526 | 552,258 | 353,769 |
30,501—31,000 | 19,150,835 | 4,210,165 | 3,825,675 | 2,633,756 | 2,537,634 | 288,367 | 211,469 | 685,879 | 618,429 | 561,244 | 359,526 |
31,001—31,500 | 19,459,755 | 4,278,079 | 3,887,387 | 2,676,241 | 2,578,568 | 293,019 | 214,881 | 696,946 | 628,403 | 570,297 | 365,327 |
31,501—32,000 | 19,766,915 | 4,345,605 | 3,948,746 | 2,718,484 | 2,619,269 | 297,644 | 218,272 | 707,951 | 638,321 | 579,300 | 371,094 |
32,001—32,500 | 20,074,187 | 4,413,157 | 4,010,129 | 2,760,742 | 2,659,985 | 302,271 | 221,665 | 718,950 | 648,246 | 588,305 | 376,863 |
32,501—33,000 | 20,384,092 | 4,481,287 | 4,072,037 | 2,803,362 | 2,701,050 | 306,937 | 225,087 | 730,052 | 658,254 | 597,385 | 382,679 |
33,001—33,500 | 20,697,680 | 4,550,227 | 4,134,681 | 2,846,489 | 2,742,603 | 311,659 | 228,550 | 741,282 | 668,380 | 606,574 | 388,567 |
33,501—34,000 | 21,011,271 | 4,619,168 | 4,197,326 | 2,889,616 | 2,784,156 | 316,381 | 232,013 | 752,512 | 678,507 | 615,769 | 394,453 |
34,001—34,500 | 21,324,863 | 4,688,108 | 4,259,971 | 2,932,744 | 2,825,709 | 321,103 | 235,476 | 763,744 | 688,634 | 624,959 | 400,342 |
34,501—35,000 | 21,638,456 | 4,757,049 | 4,322,616 | 2,975,871 | 2,867,263 | 325,825 | 238,939 | 774,975 | 698,759 | 634,149 | 406,231 |
35,001—35,500 | 21,952,047 | 4,825,990 | 4,385,261 | 3,018,998 | 2,908,816 | 330,547 | 242,401 | 786,208 | 708,888 | 643,339 | 412,115 |
35,501—36,000 | 22,265,639 | 4,894,931 | 4,447,905 | 3,062,126 | 2,950,369 | 335,269 | 245,864 | 797,439 | 719,014 | 652,531 | 418,004 |
36,001—36,500 | 22,579,232 | 4,963,872 | 4,510,550 | 3,105,253 | 2,991,923 | 339,991 | 249,327 | 808,670 | 729,144 | 661,719 | 423,892 |
36,501—37,000 | 22,892,824 | 5,032,813 | 4,573,195 | 3,148,381 | 3,033,476 | 344,713 | 252,790 | 819,904 | 739,269 | 670,909 | 429,780 |
37,001—37,500 | 23,206,414 | 5,101,753 | 4,635,840 | 3,191,508 | 3,075,029 | 349,435 | 256,252 | 831,136 | 749,391 | 680,098 | 435,668 |
37,501—38,000 | 23,520,010 | 5,170,695 | 4,698,485 | 3,234,636 | 3,116,583 | 354,157 | 259,715 | 842,364 | 759,521 | 689,290 | 441,553 |
38,001—38,500 | 23,833,601 | 5,239,635 | 4,761,130 | 3,277,763 | 3,158,136 | 358,879 | 263,178 | 853,596 | 769,646 | 698,480 | 447,441 |
38,501—39,000 | 24,147,193 | 5,308,576 | 4,823,775 | 3,320,890 | 3,199,690 | 363,601 | 266,641 | 864,829 | 779,774 | 707,671 | 453,327 |
39,001—39,500 | 24,460,782 | 5,377,516 | 4,886,419 | 3,364,017 | 3,241,243 | 368,323 | 270,104 | 876,058 | 789,901 | 716,860 | 459,215 |
39,501—40,000 | 24,774,378 | 5,446,458 | 4,949,065 | 3,407,145 | 3,282,797 | 373,045 | 273,566 | 887,292 | 800,028 | 726,050 | 465,102 |
40,001—40,500 | 25,087,966 | 5,515,398 | 5,011,709 | 3,450,272 | 3,324,349 | 377,767 | 277,029 | 898,521 | 810,153 | 735,241 | 470,991 |
40,501—41,000 | 25,401,558 | 5,584,339 | 5,074,354 | 3,493,399 | 3,365,903 | 382,489 | 280,492 | 909,754 | 820,280 | 744,432 | 476,876 |
41,001—41,500 | 25,715,149 | 5,653,279 | 5,136,998 | 3,536,526 | 3,407,456 | 387,211 | 283,955 | 920,986 | 830,410 | 753,622 | 482,763 |
41,501—42,000 | 26,028,741 | 5,722,220 | 5,199,643 | 3,579,654 | 3,449,009 | 391,933 | 287,417 | 932,217 | 840,535 | 762,811 | 488,651 |
42,001—42,500 | 26,342,335 | 5,791,161 | 5,262,288 | 3,622,781 | 3,490,563 | 396,655 | 290,880 | 943,450 | 850,659 | 772,004 | 494,540 |
42,501—43,000 | 26,655,928 | 5,860,102 | 5,324,933 | 3,665,909 | 3,532,116 | 401,377 | 294,343 | 954,680 | 860,789 | 781,195 | 500,424 |
43,001—43,500 | 26,969,519 | 5,929,043 | 5,387,578 | 3,709,036 | 3,573,670 | 406,099 | 297,806 | 965,912 | 870,916 | 790,386 | 506,311 |
43,501—44,000 | 27,283,110 | 5,997,984 | 5,450,223 | 3,752,163 | 3,615,223 | 410,821 | 301,269 | 977,141 | 881,043 | 799,576 | 512,200 |
44,001—44,500 | 27,596,700 | 6,066,924 | 5,512,867 | 3,795,290 | 3,656,776 | 415,543 | 304,731 | 988,372 | 891,169 | 808,765 | 518,088 |
44,501—45,000 | 27,910,293 | 6,135,865 | 5,575,512 | 3,838,418 | 3,698,330 | 420,265 | 308,194 | 999,604 | 901,295 | 817,954 | 523,973 |
45,001—70,000 | 28,574,990円に500人を超えるごとに325,412円を加算した額 | 6,281,994円に500人を超えるごとに71,539円を加算した額 | 5,708,295円に500人を超えるごとに65,006円を加算した額 | 3,929,832円に500人を超えるごとに44,753円を加算した額 | 3,786,407円に500人を超えるごとに43,120円を加算した額 | 430,274円に500人を超えるごとに4,900円を加算した額 | 315,534円に500人を超えるごとに3,593円を加算した額 | 1,022,378円に500人を超えるごとに11,646円を加算した額 | 921,832円に500人を超えるごとに10,501円を加算した額 | 836,592円に500人を超えるごとに9,529円を加算した額 | 535,914円に500人を超えるごとに6,102円を加算した額 |
70,001—200,000 | 44,845,512円に500人を超えるごとに326,136円を加算した額 | 9,858,944円に500人を超えるごとに71,698円を加算した額 | 8,958,584円に500人を超えるごとに65,151円を加算した額 | 6,167,467円に500人を超えるごとに44,852円を加算した額 | 5,942,377円に500人を超えるごとに43,215円を加算した額 | 675,270円に500人を超えるごとに4,911円を加算した額 | 495,198円に500人を超えるごとに3,601円を加算した額 | 1,606,140円に500人を超えるごとに10,144円を加算した額 | 1,448,183円に500人を超えるごとに9,147円を加算した額 | 1,314,273円に500人を超えるごとに8,302円を加算した額 | 841,912円に500人を超えるごとに5,315円を加算した額 |
200,001—400,000 | 131,721,291円に500人を超えるごとに307,213円を加算した額 | 28,957,921円に500人を超えるごとに67,539円を加算した額 | 26,313,362円に500人を超えるごとに61,371円を加算した額 | 18,115,229円に500人を超えるごとに42,250円を加算した額 | 17,454,089円に500人を超えるごとに40,708円を加算した額 | 1,983,419円に500人を超えるごとに4,626円を加算した額 | 1,454,507円に500人を超えるごとに3,392円を加算した額 | 4,716,686円に500人を超えるごとに10,990円を加算した額 | 4,252,799円に500人を超えるごとに9,909円を加算した額 | 3,859,172円に500人を超えるごとに8,992円を加算した額 | 2,472,080円に500人を超えるごとに5,755円を加算した額 |
400,001人以上 | 84,355,661 | 18,549,269 | 16,855,272 | 11,603,881 | 11,180,381 | 1,270,498 | 931,698 | 4,332,655 | 4,130,872 | 4,002,108 | 3,064,850 |
備考1.被保険者数の欄は、当該年度における平均被保険者数の区分をいうこと。
2.当該年度における平均被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
3.地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。
4.寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。
別表第一の二
【第二条関係】
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)数 | 基本額 | 地域差加算額 | 寒冷地加算額 | ||||||||
地域手当1級地 | 地域手当2級地 | 地域手当3級地 | 地域手当4級地 | 地域手当5級地 | 地域手当6級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | ||
1人—500人 | 40,974 | 9,178円 | 7,990円 | 5,450円 | 5,204円 | 615円 | 369円 | 1,472円 | 1,326円 | 1,204円 | 772円 |
501—1,000 | 71,707 | 16,062 | 13,983 | 9,537 | 9,107 | 1,076 | 645 | 2,576 | 2,322 | 2,108 | 1,350 |
1,001—1,500 | 104,772 | 23,469 | 20,431 | 13,935 | 13,306 | 1,572 | 943 | 3,764 | 3,394 | 3,081 | 1,973 |
1,501—2,000 | 142,723 | 31,970 | 27,831 | 18,982 | 18,126 | 2,141 | 1,285 | 5,127 | 4,624 | 4,196 | 2,689 |
2,001—3,000 | 183,663 | 41,141 | 35,814 | 24,427 | 23,325 | 2,755 | 1,653 | 6,599 | 5,950 | 5,400 | 3,459 |
3,001—4,000 | 228,128 | 51,101 | 44,485 | 30,341 | 28,972 | 3,422 | 2,053 | 8,197 | 7,390 | 6,707 | 4,297 |
4,001—6,000 | 292,497 | 65,519 | 57,037 | 38,902 | 37,147 | 4,387 | 2,632 | 10,511 | 9,476 | 8,600 | 5,509 |
6,001—9,000 | 411,001 | 92,064 | 80,145 | 54,663 | 52,197 | 6,165 | 3,699 | 14,768 | 13,316 | 12,084 | 7,741 |
9,001—12,000 | 564,720 | 126,497 | 110,120 | 75,108 | 71,719 | 8,471 | 5,082 | 20,293 | 18,297 | 16,605 | 10,637 |
12,001—15,000 | 726,597 | 162,758 | 141,686 | 96,637 | 92,278 | 10,899 | 6,539 | 26,109 | 23,541 | 21,364 | 13,686 |
15,001—25,000 | 822,448円に200人を超えるごとに9,365円を加算した額 | 184,228円に200人を超えるごとに2,098円を加算した額 | 160,377円に200人を超えるごとに1,826円を加算した額 | 109,386円に200人を超えるごとに1,246円を加算した額 | 104,451円に200人を超えるごとに1,189円を加算した額 | 12,337円に200人を超えるごとに140円を加算した額 | 7,402円に200人を超えるごとに84円を加算した額 | 29,524円に200人を超えるごとに336円を加算した額 | 26,620円に200人を超えるごとに303円を加算した額 | 24,159円に200人を超えるごとに275円を加算した額 | 15,476円に200人を超えるごとに175円を加算した額 |
25,001—70,000 | 1,290,748円に200人を超えるごとに9,386円を加算した額 | 289,128円に200人を超えるごとに2,102円を加算した額 | 251,696円に200人を超えるごとに1,830円を加算した額 | 171,669円に200人を超えるごとに1,248円を加算した額 | 163,925円に200人を超えるごとに1,192円を加算した額 | 19,361円に200人を超えるごとに141円を加算した額 | 11,617円に200人を超えるごとに84円を加算した額 | 46,381円に200人を超えるごとに337円を加算した額 | 41,821円に200人を超えるごとに303円を加算した額 | 37,953円に200人を超えるごとに275円を加算した額 | 24,313円に200人を超えるごとに176円を加算した額 |
70,001—180,000 | 3,791,215円に200人を超えるごとに8,843円を加算した額 | 849,232円に200人を超えるごとに1,981円を加算した額 | 739,287円に200人を超えるごとに1,724円を加算した額 | 504,232円に200人を超えるごとに1,176円を加算した額 | 481,484円に200人を超えるごとに1,123円を加算した額 | 56,868円に200人を超えるごとに133円を加算した額 | 34,121円に200人を超えるごとに80円を加算した額 | 136,206円に200人を超えるごとに317円を加算した額 | 122,810円に200人を超えるごとに286円を加算した額 | 111,444円に200人を超えるごとに259円を加算した額 | 71,388円に200人を超えるごとに167円を加算した額 |
180,001人以上 | 2,305,219 | 516,369 | 449,518 | 306,594 | 292,763 | 34,578 | 20,747 | 82,801 | 74,662 | 67,751 | 43,397 |
備考1.第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。
2.当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
3.地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。
4.寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。
別表第二
【第5条、第5条の3、第5条の5関係】
対象被保険者にかかる一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3/10に相当する額 | 費用の額の2.5/10に相当する額 | 費用の額の2/10に相当する額 | 費用の額の1.5/10に相当する額 | 費用の額の1/10に相当する額 | 費用の額の0.5/10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9931 | 0.9794 | 0.9441 | 0.9153 | 0.8790 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9641 | 0.9349 | 0.8980 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | 1.0000 | 0.9779 | 0.9480 | 0.9180 | 0.8804 | 0.9295 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9717 | 0.9501 | 0.9209 | 0.8915 | 0.8548 |
(注) 1 「対象被保険者」とは、第4条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
別表第三
【第9条、第9条の3、第9条の5、第13条関係】
対象被保険者にかかる一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3/10に相当する額 | 費用の額の2/10に相当する額 | 費用の額の1/10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9794 | 0.9153 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | 1.0000 | 0.9349 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | 1.0000 | 0.9480 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9717 | 0.9209 | 0.8548 |
(注)1 「対象被保険者」とは、第8条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「1/10に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
附則
第2条
(平成二十四年度の組合普通調整補助金の算定の特例)
第2条の2
(平成二十四年度及び平成二十五年度における別表第二に定める率の特例)
第2条の3
(平成二十四年度及び平成二十五年度における別表第三に定める率の特例)
第3条
(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第四条から第六条の二までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四条第一号被保険者及び一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)及び被保険者の延べ人数一般被保険者の延べ人数被保険者の数一般被保険者の数被保険者の療養一般被保険者の療養被保険者のうち一般被保険者のうち第四条第二号となる被保険者となる一般被保険者の被保険者の一般被保険者第五条から第五条の三まで被保険者の一般被保険者の第五条の四第一項被保険者及び一般被保険者及び被保険者の延べ人数一般被保険者の延べ人数被保険者の数一般被保険者の数被保険者の食事療養一般被保険者の食事療養被保険者のうち一般被保険者のうち第五条の四第二項及び第三項被保険者の一般被保険者の第五条の五及び第六条被保険者一般被保険者第六条の二第四条の三第一項各号附則第四条の規定により読み替えられた算定政令第四条の三第一項各号第四条の三第一項第一号附則第四条の規定により読み替えられた算定政令第四条の三第一項第一号被保険者均等割額被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項減額した額減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第4条
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
平成三十年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の二、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第二項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等第七条及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)の後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金第七条の二並びに第十三条第一項及び第四項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金第十四条後期高齢者支援金後期高齢者支援金、病床転換支援金
第4条の2
(平成二十四年度における算定政令第四条の三第一項の繰入額の算定の特例)
第4条の3
(指定組合調整対象被保険者に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
1
算定政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロに規定する法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの(以下この条において「指定組合調整対象被保険者」という。)に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用に相当する額は、当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合調整対象被保険者である者のうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数を前々年度における当該組合の前期高齢者である加入者の数で除して得た率を乗じて得た額とする。
第4条の4
(指定組合調整対象特定被保険者に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
第4条の5
(組合別財政力指数の基準となる年度)
第4条の6
(組合別財政力指数)
1
組合別財政力指数は、次の式により算定した数値とする。((当該組合の被保険者一人当たりの所得の額—市町村が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額を基準として厚生労働大臣が定める額)÷組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額)×(組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの前期高齢者交付金を控除した額)に七分の十を乗じて得た額の合算額÷当該組合の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、当該組合の被保険者一人当たりの前期高齢者交付金を控除した額)に七分の十を乗じて得た額の合算額)
2
前項の式において「当該組合の被保険者一人当たりの所得の額」とは、当該組合の前条に規定する基準となる年度(以下この項において「基準年度」という。)の五月一日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を当該組合の基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額をいい、「組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額」とは、基準年度の五月一日における組合の被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を組合の基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額をいい、「組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの前期高齢者交付金を控除した額)に七分の十を乗じて得た額の合算額」とは、組合の被保険者に係る基準年度の療養の給付に要した費用の額(規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減している組合にあつては、別に定めるところにより算定した額とする。以下この項において同じ。)、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)に七分の十を乗じて得た額の合計額(以下この項において「総療養諸費」という。)を組合の基準年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額をいい、「当該組合の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、当該組合の被保険者一人当たりの前期高齢者交付金を控除した額)に七分の十を乗じて得た額」とは、当該組合の被保険者に係る基準年度の総療養諸費の額を当該組合の平均被保険者数で除して得た額をいう。
第4条の7
第5条
(算定政令附則第十五条各号の厚生労働省令で定める算定方法)
1
算定政令附則第十五条各号に掲げる一般被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。算定政令附則第十五条第一号及び第二号の一般被保険者の総数当該年度における各月末における一般被保険者の数の合計数を十二で除して得た数算定政令附則第十五条第一号の介護納付金賦課被保険者の総数当該年度における各月末における介護納付金賦課被保険者の数の合計数を十二で除して得た数算定政令附則第十五条第二号の介護納付金課税被保険者の総数当該年度における各月末における介護納付金課税被保険者の数の合計数を十二で除して得た数算定政令附則第十五条第一号イの一般被保険者の数当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数算定政令附則第十五条第一号ロの一般被保険者の数当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数算定政令附則第十五条第一号ハの介護納付金賦課被保険者の数当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数算定政令附則第十五条第一号ニの介護納付金賦課被保険者の数当該年度の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数算定政令附則第十五条第二号イの一般被保険者の数当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数算定政令附則第十五条第二号ロの一般被保険者の数当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数算定政令附則第十五条第二号ハの介護納付金課税被保険者の数当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数算定政令附則第十五条第二号ニの介護納付金課税被保険者の数当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五に規定する合算額が同号ロに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数
第6条
(算定政令附則第十六条の二第一項及び第十六条の三の厚生労働省令で定める算定方法)
1
算定政令附則第十六条の二第一項に規定する当該市町村の前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、前年度の一月一日から同年度の三月三十一日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
算定政令附則第十六条の二第一項に規定する当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額のうち、当該年度の四月一日から同年度の十二月三十一日までの間に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第7条
(算定政令附則第十九条第一項第一号、第二十条並びに第二十条の二第一号イ及び第二号イの一般被保険者の数)
第7条の2
(算定政令附則第二十条の二第二号ロに定める厚生労働省令で定める算定方法)
第8条
(連合会へ支払うべき額の相殺)
第9条
(小規模事業所等常勤経過的組合員に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
第10条
(指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
第11条
(指定組合特定被保険者を除く経過的組合員及び経過的世帯員に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
1
第七条の規定は、算定政令附則第二十三条第一項に規定する経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、算定政令附則第二十三条第一項に規定する経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)の算定について準用する。この場合において、第七条中「当該指定組合特定被保険者」とあるのは「算定政令附則第二十三条第一項に規定する経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び附則第十条第一項に規定する経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)」とする。
附則
昭和60年3月30日
2
昭和五十九年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第四条中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と、第八条中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。
3
第十四条の規定にかかわらず、昭和五十九年度において第十三条の規定により組合(第十三条第五号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧算定政令」という。)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第五条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第五条第三項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の三分の二に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。
4
昭和五十九年度における組合調整対象需要額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十四条第二項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。
附則
昭和62年3月31日
附則
昭和63年3月31日
2
昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十五項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
2
昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第七十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成2年3月31日
2
平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成3年3月30日
2
平成二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
4
平成二年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成二年度概算医療費拠出金の額(昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。
附則
平成4年3月27日
2
平成三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
4
平成三年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成三年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成三年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。
附則
平成5年3月26日
2
平成四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成四年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成6年3月30日
2
平成五年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成五年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成7年3月31日
2
平成六年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成六年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成8年3月27日
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成七年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成七年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2
平成七年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成七年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成9年3月26日
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成八年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成八年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2
平成八年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。
3
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成八年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
附則
平成9年8月29日
2
平成九年度及び平成十年度における療養給付費等補助金に係る国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第七条及び第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第五十五条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第五条第一項第一号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第五十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第二条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第七条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成12年3月24日
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十一年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十一年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、第六条の八、第七条、第七条の二、第十五条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第四項の改正規定並びに附則に五項を加える改正規定(附則第十三項を加える部分に限る。)並びに別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規定は平成十二年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
附則
平成13年3月28日
附則
平成15年2月27日
第3条
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第六条第五号及び第六号、第十条第五号及び第六号、第十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項、第六項、第八項第一号から第三号まで並びに第九項第五号及び第六号、別表第二並びに別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
2
新事務費省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。
附則
平成18年3月20日
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の改正規定は、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十七年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
2
この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調整補助金補助割合」という。)が、この省令による改正前の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令附則第二項に規定する旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から百分の二(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては、百分の一)を控除した割合により算定するものとする。
3
平成十八年度及び平成十九年度における新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、平成十八年度においては百分の〇・六を、平成十九年度においては百分の一・三(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては百分の一)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。
4
新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、平成十八年度及び平成十九年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、平成十八年度においては中欄に掲げる割合を、平成十九年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合平成十八年度において加える割合平成十九年度において加える割合百分の二十二百分の七・三百分の十四・六百分の十九百分の六・三百分の十二・六百分の十八百分の六百分の十二百分の十七百分の五・六百分の十一・三百分の十五百分の五百分の十百分の十四百分の四・六百分の九・三百分の十三百分の四・三百分の八・六百分の十二百分の四百分の八百分の十百分の三・三百分の六・六百分の九百分の三百分の六百分の八百分の二・六百分の五・三百分の七百分の二・三百分の四・六百分の五百分の一・六百分の三・三百分の四百分の一・三百分の二・六百分の三百分の一百分の二百分の二百分の〇・六百分の一・三
附則
平成20年3月31日
第12条
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
第七条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成二十年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
3
平成二十年度から平成二十六年度までの各年度において、新事務費省令附則第四条の規定により読み替えられた新事務費省令第二条、第七条、第七条の二、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第二項及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」)の規定による拠出金第七条及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第七条の二並びに第十三条第一項及び第四項及び病床転換支援金、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金第十四条病床転換支援金病床転換支援金、老人保健医療費拠出金
第13条
(社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項に関する経過措置)
社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(国民健康保険法附則第十七条に規定する退職者医療関係業務をいう。次条において同じ。)に係る業務方法書(国民健康保険法附則第十九条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百四十一条第一項に規定する業務方法書をいう。)に記載すべき事項については、第八条の規定による廃止前の社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(以下「旧業務方法書省令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧業務方法書省令の規定中「第八十一条の十第一項第一号」とあるのは「附則第十七条第一号」と、「第八十一条の十第一項第二号」とあるのは「附則第十七条第二号」とする。
第14条
(社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る財務及び会計に関する経過措置)
社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る財務及び会計については、第八条の規定による廃止前の社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る財務及び会計に関する省令(以下「旧財務会計省令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧財務会計省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第八十一条の十第一項附則第十七条第二条第一項第八十一条の十二附則第十九条老人保健法高齢者の医療の確保に関する法律)第六十八条。以下「高齢者医療確保法」という。)第百四十三条第二条第二項第八十一条の二第一項附則第十条第一項第七十二条の四第一項附則第七条第一項第八十一条の十第一項附則第十七条第四条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十二条第一項高齢者医療確保法第百四十七条第一項第六条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第六十九条高齢者医療確保法第百四十四条第十条第一項第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第六十九条高齢者医療確保法第百四十四条第八十一条の十第一項第一号附則第十七条第一号第八十一条の十第一項第二号附則第十七条第二号第十条第二項及び第三項第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第六十九条高齢者医療確保法第百四十四条第十二条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十条第二項高齢者医療確保法第百四十五条第二項民法第三十四条の規定に基づき設立された法人一般社団法人又は一般財団法人関連公益法人等関連一般社団法人等第十三条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十条第二項高齢者医療確保法第百四十五条第二項第十五条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十条第三項高齢者医療確保法第百四十五条第三項関連公益法人等関連一般社団法人等第十六条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十条第三項高齢者医療確保法第百四十五条第三項第十七条第八十一条の十二附則第十九条老人保健法第七十二条第一項高齢者医療確保法第百四十七条第一項
第15条
(被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する経過措置)
1
国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者に係る拠出金(同項に規定する拠出金をいう。次項及び第三項において「被用者保険等保険者拠出金」という。)の額等の算定等については、第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(以下「旧拠出金省令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧拠出金省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条の二第一項国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第二項第一号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。)のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算調整対象基準額又は同法の規定による概算後期高齢者支援金法第七十条第一項第二号同項第一条の二第二項算定政令第二条第二項第二号に掲げる負担調整前確定医療費拠出金の額退職被保険者等所属割合のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による確定調整対象基準額又は同法の規定による確定後期高齢者支援金第一条の三第一項算定政令第四条の五第一項第三号国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「算定政令」という。)附則第三条第一項第三号第一条の三第二項及び第三項並びに第一条の四第四条の五第一項第三号附則第三条第一項第三号第二条第八十一条の二第一項附則第十条第三項第八十一条の四第一項附則第十二条第一項第二条の二第八十一条の三第一項附則第十一条第一項調整金額拠出金調整金額第二条の三第八十一条の十第一項第一号附則第十七条第一号第三条第六条第一項附則第五条第一項第四条第六条第一項第一号附則第五条第一項第一号第五条第六条第二項附則第五条第二項第六条第六条第三項附則第五条第三項第七条第六条第四項附則第五条第四項第六条第一項附則第五条第一項第八条第一項第七条第一項附則第六条第一項第八条第二項第七条第二項附則第六条第二項第八条第三項第六条第二項附則第五条第二項第七条第一項附則第六条第一項第九条第一項第八十一条の四第一項附則第十二条第一項第十条第八十一条の四第二項附則第十二条第二項第四条の五第一項第一号附則第三条第一項第一号第四条の五第一項第二号附則第三条第一項第二号第十一条第八十一条の五第二項附則第十三条第二項第七十二条の四第一項附則第七条第一項第十二条第一項第八十一条の六附則第十四条第八十一条の十第一項附則第十七条第十三条第八十一条の七第一項附則第十五条第一項第十五条老人保健法施行規則第五十九条高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第二十二条第六十一条第三項第四十四条第五項同令第六十二条同令第四十五条第五十九条第一項第二十二条第一項第六十二条第一項第四十六条第一項第八十一条の十二附則第十九条老人保健法高齢者の医療の確保に関する法律及び七十五歳以上の加入者等の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額標準報酬総額標準報酬総額第十六条附則第七項附則第二十一条第二項法附則第十項同条第六項規定する健康保険の被保険者規定する健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)同一の世帯六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯特例退職組合員特例退職組合員(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)特例退職加入者特例退職加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)附則第八項第一号附則第二十一条第三項第一号附則第九項第一号附則第二十一条第四項第一号第十七条附則第八項第三号附則第二十一条第三項第三号法附則第十項同条第六項第十八条附則第九項第三号附則第二十一条第四項第三号法附則第十項同条第六項第十九条第八十一条の二第一項附則第十条第一項附則第二条法附則第八項第二号に規定する特例退職被保険者等加入割合に係る算定政令附則第十六項において準用する算定政令第二条第二項の規定による算定政令附則第十二条の規定により退職被保険者等所属割合の算定方法の例に準じることとされた法附則第二十一条第三項第二号に規定する特例退職被保険者等所属割合の第七十条第一項第二号附則第七条第一項附則第六項附則第二十一条第一項同一の世帯六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯附則第三条第六条第一項附則第五条第一項
2
平成二十年度における被用者保険等保険者拠出金の額等の算定等について、前項前段の規定によりなおその効力を有することとされた旧拠出金省令の規定を適用する場合においては、前項後段の規定にかかわらず、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前項後段の規定(第一条の二第一項の項を除く。)を準用する。第一条の二第一項算定政令第四条の五第一項第三号国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「算定政令」という。)附則第三条第一項第三号次の各号に掲げる市町村前年度における次の各号に掲げる市町村前年度の退職被保険者等前年度の退職被保険者等(健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条の規定により法附則第七条第一項の退職被保険者等とみなされる者を除く。以下この項及び第二項第二号において同じ。)
3
平成二十一年度における被用者保険等保険者拠出金の額等の算定等について、第一項前段の規定によりなおその効力を有することとされた旧拠出金省令の規定を適用する場合においては、第一項後段の規定にかかわらず、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、第一項後段の規定(第一条の二第二項及び第三項並びに第一条の三の項を除く。)を準用する。第一条の二第二項第四条の五第一項第三号附則第三条第一項第三号前々年度における退職被保険者等前々年度における退職被保険者等(健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条の規定により法附則第七条第一項の退職被保険者等とみなされる者を除く。以下この号において同じ。)第一条の二第三項及び第一条の三第四条の五第一項第三号附則第三条第一項第三号