• 国民健康保険法施行令

国民健康保険法施行令

平成25年4月12日 改正
第1章
市町村
第1条
【法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情】
国民健康保険法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
前各号に類する事由があつたこと。
第1条の2
【法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情】
法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第1条の3
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え】
法第9条第13項の規定による国民年金法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民年金法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第109条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号に掲げる権限国民健康保険法第9条第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。)
の全部若しくは一部を行うを行う
若しくは不適当又は不適当
同項各号に掲げる当該通知の
の全部又は一部を自らを自ら
第109条の4第4項前項国民健康保険法第9条第13項において準用する前項
第1項各号に掲げる通知の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は前項又は同条第13項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第109条の4第6項第3項国民健康保険法第9条第13項において準用する第3項
第1項各号に掲げる通知の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は第3項又は同条第13項において準用する第3項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
同項各号に掲げる当該通知の
第109条の4第7項前各項国民健康保険法第9条第12項並びに同条第13項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号に掲げる通知の
同項各号に掲げる当該通知の
第2条
【特別会計の勘定】
療養の給付又は法第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第3条
【国民健康保険運営協議会の組織】
国民健康保険運営協議会(第5条第1項及び附則第1条の2において「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
委員の定数は、条例で定める。
第4条
【委員の任期】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
【会長】
協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
参照条文
第6条
削除
第2章
国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
第7条
【設立認可等の告示】
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
組合の名称
事務所の所在地
組合の地区及び組合員の範囲
設立認可の年月日
都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
第8条
【規約の公告】
発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
第9条
【組合会の招集】
発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
第10条
【理事の職務の代行】
組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
第11条
【設立の費用の負担】
組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
第12条
【組合会の議長】
組合会に、組合会議長を置く。
議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
議長は、組合会の議事を主宰する。
第13条
【組合会の会議及び議事】
組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。
参照条文
第14条
【会計年度】
組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。
第15条
【予算の届出等】
組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
参照条文
第16条
【継続費】
組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
第17条
【予備費】
組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
第18条
【出納閉鎖期】
組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
参照条文
第19条
【特別積立金】
組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第5条第6項に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項及び次条第3項において同じ。)の額を控除した額の十二分の二に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から一を控除した数で除して得た額並びに当該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における同項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第29条の7第2項及び第3項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、二を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
健康保険法第179条の規定により同法第173条第1項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第5項及び附則第1条の3において「日雇関係国保組合」という。)について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
第20条
【準備金】
組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第73条第1項の規定による補助金の額の一年度当たりの平均額を控除した額の百分の十に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
日雇関係国保組合について、前二項の規定を適用する場合においては、第3項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金(次項において「日雇拠出金」という。)」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
参照条文
第21条
【決算上の剰余の翌年度繰入】
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
第22条
【繰替使用等】
組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
第23条
【事業報告】
組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第24条
【事業報告の公告】
組合の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
第25条
【解散の告示】
都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
参照条文
第25条の2
【準用】
第1条の規定は法第22条において準用する法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情について、第1条の2の規定は法第22条において準用する法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条及び第1条の2中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
第26条
【国民健康保険団体連合会への準用規定】
第7条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第27条
【省令への委任】
この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章
保険給付
第27条の2
【一部負担金に係る所得の額の算定方法等】
法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第29条の3第4項第4号及び第29条の4の3第3項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第29条の7第5項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第29条の3第4項第4号第29条の4の3第3項第4号並びに第29条の7第2項第4号及び第5号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除をした後の金額
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
法第42条第1項第4号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第28条
【一部負担金の割合】
保険者は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。
第28条の2
【療養の給付に関する読替え】
法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
第28条の3
【入院時食事療養費に関する読替え】
法第52条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条第6項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条第6項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
第28条の3の2
【入院時生活療養費に関する読替え】
法第52条の2第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
法第52条の2第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条の2第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条の2第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条の2第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条の2第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条の2第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
第52条第3項食事療養を生活療養を
食事療養に生活療養に
入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第4項入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第5項食事療養生活療養
第28条の4
【保険外併用療養費に関する読替え】
法第53条第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
法第53条第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項及び第4項第1項の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用の額
前項第53条第2項
第45条第4項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第53条第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第4項第41条第2項第53条第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第52条第3項食事療養を評価療養又は選定療養を
食事療養に評価療養又は選定療養に
入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第4項入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第5項食事療養評価療養又は選定療養
第28条の5
【訪問看護療養費に関する読替え】
法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項前項第54条の2第9項
第45条第8項前各項第54条の2第12項において準用する第45条第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等指定訪問看護事業者
療養の給付訪問看護療養費に係る療養
第28条の6
【特別療養費に関する読替え】
法第54条の3第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特別療養費に係る療養
被保険者証被保険者資格証明書
第36条第4項第1項の給付特別療養費に係る療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第45条の2第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条の2第4項第41条第2項第54条の3第2項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付特別療養費に係る療養
第52条第5項食事療養特別療養費に係る療養
第54条の2第3項被保険者証被保険者資格証明書
第54条の2の3第1項訪問看護療養費の支給特別療養費の支給
第29条の2
【高額療養費の支給要件及び支給額】
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者(法第55条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第29条の4まで及び附則第2条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第36条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第5項まで、第29条の4第1項及び第29条の4の2並びに附則第2条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第6項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
法第56条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
当該療養が法第36条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)
療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第29条の4第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第8項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円(次条第6項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
被保険者が療養(次条第6項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
被保険者が次に掲げる療養(第2号から第4号までに掲げる療養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
高齢者医療確保法第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第29条の4の3第4項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び第29条の4の2第1項第5号において同じ。)が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法船員保険法又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第29条の4の2第1項第5号及び第5項において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
被保険者が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第8項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
第29条の3
【高額療養費算定基準額】
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第29条の4の3第1項第3号並びに附則第2条第8項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第4項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第29条の4の3第2項において同じ。)により算定するものとする。
前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第1項第1号に掲げる場合 四万五十円と、前条第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第1項第2号に掲げる場合 七万五千円と、前条第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
第1項第3号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第29条の4の3第3項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前項第1号に掲げる場合 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前項第2号に掲げる場合 四万五十円と、前条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前項第3号に掲げる場合 一万二千三百円
前項第4号に掲げる場合 七千五百円
前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第29条の4の2第1項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第4項第1号に掲げる場合 二万四千六百円
第4項第2号に掲げる場合 四万四千四百円
第4項第3号又は第4号に掲げる場合 八千円
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第1項第1号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第1項第2号に掲げる場合 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
第1項第3号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
第4項第1号に掲げる場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第4項第2号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第4項第3号に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
第4項第4号に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
第4項第1号に掲げる場合 二万四千六百円
第4項第2号に掲げる場合 四万四千四百円
第4項第3号又は第4号に掲げる場合 八千円
前条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
次号に掲げる者以外の者 一万円
第1項第2号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第8項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10
第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第3号及び第4項第3号の規定の適用については、第1項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第4項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第4項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第4項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第29条の4
【その他高額療養費の支給に関する事項】
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(第5項及び第6項並びに附則第2条第7項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項並びに附則第2条の2第5項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第3項並びに附則第2条の2第5項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第29条の2第1項から第5項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第29条の2第1項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
前条第1項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第1項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
前条第1項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
第29条の2第2項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
前条第3項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前条第3項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七万五千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
第29条の2第3項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第4項第2号に掲げる場合に該当する者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第4項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
前条第4項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
第29条の2第4項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前条第5項第2号に掲げる場合に該当する者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前条第5項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
前条第5項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
第29条の2第5項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
前条第6項第2号に掲げる場合に該当する者 四万四千四百円
前条第6項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第29条の2の規定の適用については、当該法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第29条の4の2
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第29条の4の4第2項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第55条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第29条の2第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第3号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第2項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第29条の4の3
【介護合算算定基準額】
前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 六十七万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 六十二万円
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三十一万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第3号及び第3項第3号の規定の適用については、第1項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第3項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第29条の7第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第3項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第3項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
参照条文
第27条の2 第29条の2 第29条の3 第29条の4の2 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の23 第27条の24 第27条の26 国家公務員共済組合法施行規則第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第4条
第29条の4の4
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
被保険者が基準日において法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前二条の規定を適用する。
国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条及び前項の規定を適用する。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第29条の5
【準用】
第1条の規定は、法第63条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条第1号第3号及び第4号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第2号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第3章の2
削除
第29条の6
削除
第3章の3
保険料
第29条の7
【市町村の保険料の賦課に関する基準】
法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第4条第2項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第3項及び附則第4条第3項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第4項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第4項において同じ。)の合算額とする。
法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第4条第2項第1号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の4の規定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
当該年度における法第77条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の四十
資産割総額百分の十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の五十
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第7号本文、第8号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第10号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第7号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
削除
第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号第4号本文、この号本文、次号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ及び附則第4条第2項第5号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第8号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第8号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分すること。
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
第3号の基礎賦課額は、五十一万円を超えることができないものであること。
法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該後期高齢者支援金等賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第4条第3項第1号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
当該年度における法第77条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の四十
資産割総額百分の十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の五十
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
前号の所得割額は、第2号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(第6号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
削除
第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号第4号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
第3号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で按分すること。
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
第3号の後期高齢者支援金等賦課額は、十四万円を超えることができないものであること。
法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第77条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
当該年度における法第77条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の四十
資産割総額百分の十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の三十五
世帯別平等割総額百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額百分の五十
被保険者均等割総額百分の五十
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
前号の所得割額は、第2号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(第6号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
削除
第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号第4号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
第3号の介護納付金賦課額は、十二万円を超えることができないものであること。
法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第4号又は第5号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
前号イに掲げる世帯 十分の六
前号ロに掲げる世帯 十分の四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
第3号イに掲げる世帯 十分の五
第3号ロに掲げる世帯 十分の三
第29条の7の2
【特例対象被保険者等に係る特例】
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同条第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
前項に規定する特例対象被保険者等とは、市町村が行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者
雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
第29条の8
【組合の保険料の賦課に関する基準】
法第76条第1項の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
参照条文
第29条の9
【法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主】
法第76条の3第1項に規定する政令で定めるものは、法第76条の4において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
第29条の10
【法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付】
法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。
法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第40条第2項に定める年金たる給付に類する給付とする。
参照条文
第29条の11
【保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え】
法第76条の4の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第134条第1項年金保険者は年金保険者(国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
六十五歳以上のもの六十五歳以上七十五歳未満のもの
次項同法第76条の4において準用する次項
第134条第2項前項第2号国民健康保険法第76条の4において準用する前項第2号
六十五歳以上六十五歳以上七十五歳未満
第134条第3項前項各号国民健康保険法第76条の4において準用する前項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第4項から第6項まで第2項各号国民健康保険法第76条の4において準用する第2項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第7項前各項国民健康保険法第76条の4において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項第10項国民健康保険法第76条の4において準用する第10項
第1項同法第76条の4において準用する第1項
第134条第9項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第134条第10項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項第8項国民健康保険法第76条の4において準用する第8項
第136条同条において準用する第136条
第134条第12項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第8項同条において準用する第8項
第134条第13項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第135条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第3項において同じ除く
第135条第2項前項ただし書国民健康保険法第76条の4において準用する前項ただし書
次項同条において準用する次項
前条第2項同条において準用する前条第2項
第1号被保険者被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第135条第3項前条第2項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第2項
前項同法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者に対して被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第4項同法第76条の4において準用する前条第4項
第1号被保険者について被保険者である世帯主について
第135条第4項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
前条第5項同条において準用する前条第5項
同条第6項同法第76条の4において準用する前条第6項
第135条第5項市町村は、第1項本文市町村は、国民健康保険法第76条の4において準用する第1項本文
おいては、第1項本文おいては、同条において準用する第1項本文
第1号被保険者被保険者である世帯主
第135条第6項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第1項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第1項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
前条第3項同条において準用する前条第3項
第136条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
同項同法第76条の4において準用する同項
第137条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第4項第135条国民健康保険法第76条の4において準用する第135条
第137条第5項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項同法第76条の4において準用する第5項
同条第12項同条において準用する第134条第12項
第6項同法第76条の4において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第138条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第138条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項同法第76条の4において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項国民健康保険法第76条の4において準用する次項
第139条第3項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律同法
同項同条において準用する同項
第140条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
第140条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条において準用する同項
第140条第3項前二項国民健康保険法第76条の4において準用する前二項
第140条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
前項同条において準用する前項
第2項同法第76条の4において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第1項同法第76条の4において準用する第1項
第2項同条において準用する第2項
旨の同条旨の同条において準用する前項において準用する第136条
第141条第1項行う介護保険の徴収に係る
第13条第1項国民健康保険法第116条の2第1項
第141条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第141条の2第134条第2項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
第135条第2項同法第76条の4において準用する第135条第2項
第29条の12
【特別徴収の対象となる年金額】
準用介護保険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第29条の13
【特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主】
準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者
六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第76条の3第1項に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
第29条の14
【特別徴収対象年金給付の順位】
準用介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
参照条文
第29条の15
【特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え】
準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第76条の4において準用する第138条第2項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
第5項同法第76条の4において準用する第138条第2項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第2項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第29条の16
【仮徴収に関する読替え】
準用介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(準用介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の八月三十一日四月二十日
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項
第137条第5項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額同法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額同法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律同法同法
同項同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
第29条の17
【病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え】
準用介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
第5項同法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する前項
参照条文
第29条の18
【四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い】
介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日を、当該年の十二月一日
当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日十月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
十月一日十二月一日
第137条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の18第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日十二月一日
第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
老齢等年金給付国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前二項施行令第29条の18第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項施行令第29条の18第1項において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第2項同条第1項において準用する第2項
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
前項において準用する介護保険法第138条第2項前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第138条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の十月二十日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法国民健康保険法
同項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条の19
介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第3項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年を、当該年の翌年の二月一日から
当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日十二月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
十月一日から翌年三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで
第137条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の19第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日から翌年の三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで
第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
老齢等年金給付国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前二項施行令第29条の19第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項施行令第29条の19第1項において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第2項同条第1項において準用する第2項
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
前項において準用する介護保険法第138条第2項前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第138条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法国民健康保険法
同項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条の20
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(同法第76条の4において準用する前条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第76条の4において準用する第134条第4項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日翌年の二月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで四月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の20第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の20第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の20第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第29条の21
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第5項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の21第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の21第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の21第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第29条の22
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第6項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日六月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで八月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の22第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の22第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の22第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第29条の23
【保険料の徴収の委託】
市町村は、法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
第4章
審査請求
第30条
【審査請求書の記載事項等】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。以下第37条第1項において同じ。)に係る審査請求においては、次の各号に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及び被保険者との関係
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第34条
【移送の通知】
法第98条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
第35条
【保険者等に対する通知】
法第100条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
第36条
削除
第37条
【裁決書の記載事項】
保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所及び被保険者との関係
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
保険給付に関する決定をした保険者の名称及び事務所の所在地
裁決の主文
裁決の理由
裁決の年月日
保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
原処分をした保険者その他の者の名称及び事務所の所在地
裁決の主文
裁決の理由
裁決の年月日
第38条
【関係人に対する旅費等】
都道府県が法第101条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第5章
雑則
第39条
【事務の区分】
第7条第15条第1項第23条第2項及び第25条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
第1条の2
(協議会を組織する委員の特例)
協議会は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
第1条の3
(日雇関係国保組合のうち指定組合の特別積立金等の特例)
日雇関係国保組合のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「指定組合」という。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、第十九条第二項及び第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十九条の八中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項の規定により読み替えられた法第七十六条第一項」とする。
第1条の4
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
平成三十年三月三十一日までの間、組合(指定組合を除く。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十九条第一項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)第七十三条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等同項法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第二十九条の七第二項及び第三項において「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第二十九条の七第二項及び第三項において「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金第十九条第二項後期高齢者支援金等病床転換支援金等第二十条第三項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第七十三条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第二十条第四項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十条第五項後期高齢者支援金等病床転換支援金等第二十九条の八第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
平成三十年三月三十一日までの間、指定組合について、前条の規定により読み替えられた第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第二十九条の八の項中欄中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項」と、同項下欄中「法第七十六条第一項」とあるのは「、法附則第九条第二項」とする。
第2条
(特定非課税被保険者に係る高額療養費の支給に関する特例)
特定非課税被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第二十九条の二第一項中「次項又は第三項」とあるのは「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第二十九条の四第五項及び第六項中「第二十九条の二」とあるのは「第二十九条の二第三項から第五項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十九条の二第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
特定非課税被保険者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対して支給される高額療養費の額は、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該特定非課税被保険者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
第一項の規定により読み替えて適用する第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
第二十九条の三第三項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第二十九条の三第三項第三号に定める額とする。
特定非課税被保険者に係る第二十九条の三第四項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
第二十九条の四第一項の規定により特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が保険医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、第二十九条の四第一項及び第二項中「第二十九条の二第一項から第三項まで」とあるのは「第二十九条の二第三項又は附則第二条第二項」とする。
第一項、第二項及び前二項の特定非課税被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第2条の2
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者」という。)に係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第二十九条の四第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者について保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う額の限度については、同項第三号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第四号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第五号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第二条の二第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
第3条
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第二十九条の四の三第三項第一号中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。
第4条
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の七第二項基礎賦課額に一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に第二十九条の七第二項第一号イ給付に要する費用給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)支給に要する費用支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。))の額)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)合算額合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額第二十九条の七第二項第一号ロ第七十条附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項繰入金を繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を第二十九条の七第二項第三号基礎賦課額一般被保険者に係る基礎賦課額被保険者に一般被保険者に世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)第二十九条の七第二項第四号及び第七号被保険者一般被保険者基礎賦課額を一般被保険者に係る基礎賦課額を第二十九条の七第二項第八号被保険者の一般被保険者の第二十九条の七第二項第九号イ被保険者が属する一般被保険者が属する第二十九条の七第二項第十号基礎賦課額基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)第二十九条の七第三項後期高齢者支援金等賦課額に一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に第二十九条の七第三項第一号イ額額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額第二十九条の七第三項第一号ロ第七十条附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項繰入金を繰入金及び療養給付費等交付金を第二十九条の七第三項第三号後期高齢者支援金等賦課額一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額被保険者に一般被保険者に世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)第二十九条の七第三項第四号及び第六号被保険者一般被保険者後期高齢者支援金等賦課額を一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を第二十九条の七第三項第七号被保険者の一般被保険者の第二十九条の七第三項第八号イ被保険者一般被保険者第二十九条の七第三項第九号後期高齢者支援金等賦課額後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)第二十九条の七第四項第一号ロ第七十条附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第5条
(病床転換支援金等を納付する市町村の保険料賦課基準の特例)
平成三十年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の七第一項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の第二十九条の七第二項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第二項第一号イ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十九条の七第二項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた負担金(後期高齢者支援金及び負担金(後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びにによる調整交付金(後期高齢者支援金及びによる調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに第二十九条の七第三項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第三項第一号イ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十九条の七第三項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十九条の七第四項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第四項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条第二十九条の七第五項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
平成三十年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第一項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号イ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに附則第七条第一項第二号附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた、負担金(後期高齢者支援金及び負担金(後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びにによる調整交付金(後期高齢者支援金及びによる調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに附則第七条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第一号イ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた、後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第四項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第四項第一号ロにおけるにおける法附則第二十二条の規定により読み替えられた、第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第五項第七十六条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
(平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における市町村の保険料の基礎賦課額に関する基準の特例)
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における第二十九条の七第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金に相当する額及び同条第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金の二分の一に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第二十六条第一項の規定による交付金その他」とする。
第13条
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」とする。
第14条
(退職被保険者とするための被保険者等であつた期間に相当する期間)
法附則第六条第一項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
第15条
(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であつた期間の特例)
法附則第六条第一項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
附則
昭和34年8月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年9月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月19日
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。
附則
昭和35年8月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和38年1月31日
この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
附則
昭和38年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
第16条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、なお、その効力を有する。
附則
昭和39年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則
昭和47年1月20日
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和58年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日等)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年五月三十一日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条
昭和六十三年度に係る国民健康保険法第六十八条の二第一項の指定については、第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。
第4条
昭和六十三年度及び昭和六十四年度の国民健康保険法第七十条第三項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第二十九条の四第二項中「掲げる額を」とあるのは「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。
附則
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
附則
平成2年8月1日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条及び第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成3年2月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第2条
(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第二号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第三号若しくは同条第二項第一号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第一項第十一号若しくは第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第一項第二号、第四号、第七号、第八号若しくは第十一号、同条第二項第二号、第三号、第四号若しくは第六号又は同条第三項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。
附則
平成3年4月26日
この政令は、平成三年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成4年2月4日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成四年度分の保険料から適用する。
附則
平成4年6月17日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
附則
平成5年2月5日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月7日
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則
平成6年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成六年度分の保険料から適用する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第7条
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第十二条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第二十八条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第一項」とする。
附則
平成7年2月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定は、平成八年度に係る指定から適用する。
第3条
新国保施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第三号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第4条
平成七年度における新国保施行令第二十九条の五第三項の規定の適用については、同項第三号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。
第5条
この政令の施行の際現に新国保施行令第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
第6条
前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
附則
平成8年1月31日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成七年度分までの保険料については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則
平成8年5月17日
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成9年2月5日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
改正後の第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号の規定は、平成九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月20日
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
附則
平成9年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年2月18日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
改正後の第二十九条の五第三項第一号及び第四号並びに附則第十八項の規定は、平成十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附則
平成10年6月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号(新施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則
平成10年7月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
附則
平成11年3月12日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月25日
(施行期日等)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(許認可等に関する経過措置)
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第14条
(職員の引継ぎ)
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月21日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の附則第十八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十九条の七並びに附則第十二項及び第十四項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第十九項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第二十九条の五第二項第一号の規定による平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附則
平成14年11月13日
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月15日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正後の第二十九条の七第四項第九号の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月5日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十六年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
新国保法施行令附則第二十項及び第二十一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年11月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
新国保法施行令第二十九条の七第二項第六号ニ並びに附則第十五項及び第十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第十二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項及び第四項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月7日
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月10日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第四項第九号及び附則第十三項から第十九項までの規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。
附則
平成18年7月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第10条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第四項及び第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。
第11条
国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
特定所得被保険者に係る令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第8条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成19年2月21日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第十号及び第三項第六号の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成19年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
健康保険法等の一部を改正する法律(次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十四条第七項年金保険者年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。)前各項国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第一項政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら第百三十四条第八項第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項改正令附則第二条第二項において準用する第十項第一項から第六項まで同条第一項第百三十四条第九項前項改正令附則第二条第二項において準用する前項政令で定めるところにより、連合会及び指定法人社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら第百三十四条第十項第一項から第六項まで改正令附則第二条第一項政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら第百三十四条第十一項第八項改正令附則第二条第二項において準用する第八項年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)年金保険者
市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十五条第五項市町村は、第一項本文、第二項又は第三項市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第三項特別徴収健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者改正令附則第二条第三項に規定する被保険者である世帯主年金保険者平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第二条第六項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者第百三十五条第六項前条第一項から第六項まで改正令附則第二条第一項第百三十六条第一項第百三十四条第一項改正令附則第二条第一項前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項支払回数割保険料額改正令附則第二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)第百三十六条第三項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項特定年金保険者同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)当該年度の初日の属する年の八月三十一日平成二十年二月二十九日第百三十六条第四項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十七条第一項前条第一項改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項同項改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで平成二十年四月一日から九月三十日まで第百三十七条第二項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第百三十七条第三項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項第百三十七条第四項第百三十五条改正令附則第二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項第百三十七条第五項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第百三十七条第六項第百三十四条第七項改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第百三十七条第七項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第一項第百三十六条第一項改正令附則第二条第六項において準用する第百三十六条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第二項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第百三十八条第三項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第一項特別徴収対象保険料額同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百三十八条第四項第百三十四条第七項改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者である世帯主第百三十三条平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料同条当該保険料第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者である世帯主次項改正令附則第二条第六項において準用する次項第百三十九条第三項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項第一号被保険者被保険者である世帯主この法律平成二十年四月改正国保法同項同条第六項において準用する前項第百四十一条第一項行う介護保険の徴収に係る第十三条第一項平成二十年四月改正国保法第百十六条の二第一項第百四十一条第二項前項改正令附則第二条第六項において準用する前項
前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。新介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人改正令附則第二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項特定年金保険者改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。新介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項特定年金保険者改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第3条
(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
健康保険法等改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
健康保険法等改正法附則第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十九年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の三月までの月数とする。)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
健康保険法等改正法附則第四十五条第三項の規定により健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十五条第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
年金保険者は、平成十九年十二月十日までに、同年十月一日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するものを含み、同日までの間において七十五歳に達するもの並びに第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成十九年十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
第二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九の九第一項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の三第一項及び第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。
新地方税法施行令第五十六条の八十九の九第二項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第二項後段及び第七百十八条の九第二項の規定並びに第四項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。
新地方税法施行令第五十六条の八十九の十の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において読み替えて準用する新地方税法第七百十八条の四の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第35条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第三項第二号、附則第三十七条第一項及び第三十九条第四項第二号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に規定する被保険者とみなす。
前項の場合にあっては、新国保令第二十七条の二第三項中「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第36条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
療養を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における新国保令第二十九条の二第二項及び第三項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四までの規定を適用する。第二十九条の三第一項第三号この号この号、第三項第三号「市町村民税世帯非課税の場合」という同じ第二十九条の三第三項第三号市町村民税世帯非課税の第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者(それぞれ当該者と同一の世帯に属する第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。次号において同じ。)のすべてについて平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される第二十九条の三第三項第四号療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)平成十九年度
国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第五項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。
特定所得被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、第二項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。
特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第二十九条の四第一項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
第37条
国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
第38条
平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新国保法」という。)第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国保令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新国保令第二十九条の四第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
国民健康保険法施行令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者が外来療養(同令第二十九条の二第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十九条の二第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第四項又は第五項」とあるのは「第二十九条の二第三項」と読み替えるものとする。
第39条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の四の三第一項六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第二十九条の四の三第三項六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第二十九条の四の三第四項の表健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第一項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二十九条の四の三第五項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の四の三第三項第一号六十二万円五十六万円第二十九条の四の三第四項の表下欄健康保険法施行令第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
新国保令第二十九条の四の三第三項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第二十九条の四の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則
平成20年7月25日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年9月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第13条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第14条
国民健康保険法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十八条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
新国保令第二十九条の四第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第十四条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
新国保令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第十四条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
第15条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十九条第一項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項の規定若しくは同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十九条第二項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定)」とする。
附則
平成20年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月12日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令による改正後の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
新国保法施行令第二十七条の二第一項並びに第二十九条の七第二項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第7条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第4条
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び第二十九条の七の二の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の規定は、平成二十三年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行令の規定による平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第3条
第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
第4条
第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成二十五年度分の保険料に限り、市町村は、やむを得ない理由がある場合には、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項並びに附則第四条及び第六条の規定を適用するとしたならば算定されることとなる保険料の額に相当する額を、賦課することができる。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月22日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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