• 国民生活基礎調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の期日]
    • 第5条 [調査客体]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条
    • 第8条 [統計調査員]
    • 第9条 [国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票]
    • 第10条 [報告の義務及び方法]
    • 第11条 [調査票等の提出]
    • 第12条 [事故の時の処置]
    • 第13条 [結果の公表]
    • 第14条 [調査票等の保存期間]

国民生活基礎調査規則

平成22年3月4日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
第4条
【調査の期日】
国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。
国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。
参照条文
第5条
【調査客体】
国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
第6条
【調査事項】
国民生活基礎調査は、第4条第2項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
世帯の構成、住居等の状況
世帯の家計支出及び貯蓄等の状況
世帯員の課税の状況
世帯員の性別及び出生年月
世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況
世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況
世帯員の介護の状況
世帯員の収入及び所得の状況
その他前各号に関連する事項
前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第7条
削除
第8条
【統計調査員】
国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として、都道府県及び保健所を設置する市(区)に設置される者は、次項又は第3項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査及びこれらに付帯する事務を行う。
調査員は、保健所長又は福祉事務所の長及び指導員の指導を受けて、調査票の配布及び取集並びに作成、世帯名簿の作成その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。
指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
指導員は、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。
保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市(区)にあつては、市(区)長)が設置する。
福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市にあつては、市長)が設置する。
特別の事情により、調査員が第3項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
参照条文
第9条
【国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票】
前条第4項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。
指導員及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第10条
【報告の義務及び方法】
第6条第1項第1号第2号第4号第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。
前項の規定により報告しなければならない世帯主又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員又は第8条第5項の規定により同条第3項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。
前二項の規定による報告は、調査票に記入し及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。
第11条
【調査票等の提出】
保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。
保健所を設置する市(区)の市(区)長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。
市(区)長及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、第1項本文、第2項第3項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
参照条文
第12条
【事故の時の処置】
市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条各項に定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
第13条
【結果の公表】
厚生労働大臣は、第11条第5項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。
第14条
【調査票等の保存期間】
厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。
次に掲げる省令は、廃止する。
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査及び国民健康調査については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月22日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月19日
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。
附則
平成22年3月4日
この省令は、公布の日から施行する。

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