国税審議会令
平成21年3月18日 改正
第1条
【所掌事務】
国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第21条第2項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項、資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
国税審査分科会 | 国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
税理士分科会 | 税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
酒類分科会 | 一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項、資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
第8条
【議事】
4
委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項、資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。