国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
平成25年6月27日 改正
第2条
【法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態】
法第4条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態は、法第2条第2項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。
第3条の2
【手帳の発給の特例】
公共職業安定所長は、法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
①
法第4条第1項第1号から第3号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
別表
【第一条関係】
一 | 令別表第一号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和六十一年四月二十六日 |
二 | 令別表第二号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十五年十月二十日 |
三 | 令別表第三号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年二月二十一日 |
四 | 令別表第四号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十三年九月一日 |
五 | 令別表第五号に掲げる業種に係る漁業 | 平成元年六月二十四日 |
六 | 令別表第六号に掲げる業種に係る漁業 | 平成十年十月三十一日 |
七 | 令別表第七号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
八 | 令別表第八号に掲げる業種に係る漁業 | 平成二十年十一月二十四日 |
九 | 令別表第九号に掲げる業種に係る漁業 | 平成二十年十二月十二日 |
十 | 令別表第十号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
十一 | 令別表第十一号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十三年九月一日 |
十二 | 令別表第十二号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年十二月二十一日 |
十三 | 令別表第十三号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年四月二十二日 |
十四 | 令別表第十四号に掲げる業種に係る漁業 | 昭和五十二年三月四日 |
十五 | 令別表第十五号に掲げる業種に係る漁業 | 平成十二年十二月十五日 |
十六 | 令別表第十六号に掲げる業種に係る漁業 | 平成三年十二月二十一日 |
附則
昭和54年1月25日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の二、第十号の二及び第二十四号に掲げる業種に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二、第四条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、第三条、第三条の二、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和55年5月31日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号の二に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二、第四条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、第三条、第三条の二、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和56年1月17日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第一号の二に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二、第四条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、第三条、第三条の二、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和56年5月28日
第8条
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第七条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十条、第十一条並びに第十九条第一項及び第三項の規定は、施行日前に旧漁業離職者法第四条第一項又は旧規則第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(以下この条において「手帳所持者」という。)については、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十一条の規定による就職促進手当の支給を受けることができる者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下この条及び次条において「公共職業訓練」という。)を受けるために待期し、又は公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合において、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十条の規定による訓練待期手当又は次項の規定によりなお従前の例によることとされた訓練手当若しくは雇用対策法施行規則第二条の規定による訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該公共職業訓練を受けるために待期し、又は当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当は支給しないものとする。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたためにこれらの訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3
手帳所持者が、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における旧規則第十二条第一項の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における旧規則第十三条第一項の移転費、事業を施行日前に開始した場合における旧規則第十四条第一項の自営支度金、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における旧規則第十五条の再就職奨励金及び旧規則第十六条の雇用奨励金、公共職業安定所長の指示により職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十七条第一項の訓練手当並びに作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十八条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和57年12月17日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の三に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二の規定中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「昭和五十七年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項の規定中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和五十七年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が昭和五十七年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和60年12月3日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号又は第十六号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「昭和六十年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和61年7月29日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第三号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十一年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
昭和61年9月30日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第一号、第十二号、第十三号及び第十三号の二に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「昭和六十一年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が昭和六十一年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成2年3月14日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号の三に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成二年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職日)の翌日」とあるのは「平成二年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成二年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成3年12月25日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第二号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成三年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成三年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成三年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成4年12月2日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第九号及び第十二号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成四年改正規則」という。)の施行の日」と、第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成四年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成四年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成10年12月24日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第六号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、同令第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成十年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成十年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成13年6月15日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第十三号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、同令第三条及び第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成十三年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十三年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成十三年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。
附則
平成21年2月18日
2
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令別表第八号及び第九号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業離職者」という。)に対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条、第三条の二及び第四条第一項の規定の適用については、同令第三条中「離職日の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「平成二十一年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第三条の二中「離職日の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規則の施行の日」と、同令第四条第一項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規則の施行の日(前条第一号に該当する者で同号のその離職の日が平成二十一年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第二号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。