国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
平成25年5月16日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「特定漁業」とは、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相当数の離職者が発生するものとして政令で定める業種に係る漁業をいう。
2
この法律において「漁業離職者」とは、特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。
第3条
【職業訓練】
2
前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法第94条の規定による負担及び同法第95条第1項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第4条
【漁業離職者求職手帳】
1
第5条
【就職指導】
2
公共職業安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
第6条の2
【船員となろうとする者に関する特例】
1
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条(第1項各号列記以外の部分を除く。)及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と、第4条第1項各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第4項第4号中「雇用対策法の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「第7条第1項の給付金」とする。
第6条の3
【給付金の支給等】
国及び都道府県は、手帳所持者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
第7条
1
国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。
第8条
【給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止】
前条第1項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第10条
【公共事業についての配慮】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。
附則
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月25日
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。