高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
平成24年11月9日 改正
第3条
【中高年齢失業者等の範囲】
2
法第2条第2項第2号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
②
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
⊟
参照条文
第4条
【特定地域の指定】
⊟
参照条文
第4条の3
【特殊関係事業主】
2
前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
第1項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
4
第1項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第5条
【高年齢者雇用推進者の選任】
事業主は、法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとする。
第6条
【再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等】
2
法第15条第1項の厚生労働省令で定める理由は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
第6条の2
【多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等】
2
法第16条第1項の規定による届出は、多数離職届(様式第1号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。
第6条の3
【求職活動支援書の作成等】
1
事業主は、法第17条第1項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
4
事業主は、第2項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第6項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第8項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。
第6条の5
【法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法】
1
法第18条の2第1項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第3項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。
第7条
【手帳の発給】
1
法第20条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
2
法第20条第4号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
③
法第20条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。
⑤
沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
⑥
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の2の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第4項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
⑦
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第16条第3項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
⑧
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の雇用対策法施行規則附則第8条又は第9条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第12条第1項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第2項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。
3
手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第20条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4
管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
第9条
【手帳の失効】
1
法第22条第1項第3号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
①
法第24条第1項若しくは第2項又は法第25条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第32条第3項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。
第16条
【公共事業における労働者の直接雇入れの承諾】
法第30条第3項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第2項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。次条において同じ。)に提出するものとする。
第17条
【公共事業における使用労働者数の通知】
公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第24条の4
【有料の職業紹介事業の届出等】
1
法第42条第2項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
5
法第42条第2項の規定により届出をして無料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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参照条文
第24条の5
【報告書の提出等】
1
法第42条第2項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。
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参照条文
第24条の8
【法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第42条第6項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第8条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第24条の9
【労働者派遣法施行規則の特例】
1
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第1条の2第1項の規定にかかわらず、法第42条第6項において読み替えて適用する労働者派遣法第5条第2項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
3
労働者派遣法施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4
労働者派遣法施行規則第10条の規定にかかわらず、労働者派遣法第13条第1項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
5
労働者派遣法施行規則第17条第2項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。
6
法第42条第5項の規定による一般労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第1条の2第2項第1号ヘ及び第4条の規定は適用しない。
第1条の2第2項第1号ト | に関する資産の内容及びその | を行う事業所に係る |
第1条の2第4項 | 法第5条第1項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第6項において読み替えて適用する法第5条第2項の届出書を提出するときは |
第8条第2項 | 前項の一般労働者派遣事業変更届出書 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の9第3項の職業安定局長の定める様式による届出書 |
第8条第3項 | 第1項の1般労働者派遣事業変更届出書又は一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の9第3項の職業安定局長の定める様式による届出書 |
(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない | を添付しなければならない |
⊟
参照条文
第26条
【法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準】
第28条
【シルバー人材センター連合の会員の追加の届出】
シルバー人材センター連合は、法第44条第2項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
第29条
【シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出】
シルバー人材センター連合は、法第44条第4項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第41条第1項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第27条第2項第3号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
第29条の2
【労働者派遣法施行規則の特例】
法第45条において準用する法第42条第5項の規定による一般労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第29条第1号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。
第30条
【準用】
第24条の3から第25条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第24条の3中「法第41条第4項」とあるのは「法第45条において準用する法第41条第4項」と、第24条の4第1項及び第5項並びに第24条の5第1項中「法第42条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第2項」と、第24条の7及び第24条の9第6項中「法第42条第5項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第5項」と、第24条の8及び第24条の9第1項中「法第42条第6項」とあるのは「法第45条において準用する法第42条第6項」と、第二十四の九第6項の表第1条の2第4項の項中「第42条第6項」とあるのは「第45条において準用する第42条第6項」と、同表第8条第2項の項及び第8条第3項の項中「第24条の9第3項」とあるのは「第30条において準用する同令第24条の9第3項」と、第25条第1項中「法第43条第1項前段」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第1項前段」と、同条第2項中「法第43条第1項後段」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第1項後段」と、同条第3項中「法第43条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第43条第2項」と読み替えるものとする。
第31条の2
第24条の2の規定は法第46条の規定による指定を受けようとする者について、第24条の3及び第25条の規定は法第47条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第24条の2第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第46条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項第3号中「法第42条第1項」とあるのは「法第47条」と、第24条の3中「法第41条第4項」とあるのは「法第48条において準用する法第41条第4項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第25条第1項中「法第43条第1項前段」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第1項前段」と、同条第2項中「法第43条第1項後段」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第1項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第3項中「法第43条第2項」とあるのは「法第48条において準用する法第43条第2項」と読み替えるものとする。
第32条
【法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者】
法第49条第2項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第1項各号の業務を行う場合における同条第1項の厚生労働省令で定める者は、法第2条第2項第2号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。
第33条
【高年齢者の雇用状況の報告】
1
事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第2号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
第34条
【権限の委任】
附則
2
この省令の施行の際現に法による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第二十条の規定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第七条第二項第三号の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。
3
この省令の施行の際現に旧職業安定法第二十七条第一項の指示を受けている者であつて、法第二十条の規定に該当するものに発給する手帳の有効期間は、第八条第一項の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧職業安定法第二十六条第一項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。
4
認定中小企業離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第四条に規定する認定中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、昭和四十八年二月十四日以後当該事業を離職したもの及び国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第三条第一項の認定を受けた中小企業者が行なう事業に従事していた者であつて、同法の施行の日以後当該事業を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から五年を経過する日までに法第二十条の手帳の発給の申請をしたものに係る法第二十一条第二項の規定による手帳の有効期間の延長については、第八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の期間の末日の翌日から起算して、特定地域以外の地域に居住するものにあつては六月、特定地域に居住するものにあつては一年とする。
附則
平成8年3月29日
第3条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する新規則第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成8年12月13日
第4条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第三条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月8日
第2条
(経過措置)
1
第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
附則
平成14年3月26日
第2条
(経過措置)
第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。