国際受刑者移送法施行規則
平成22年5月6日 改正
第1条
【条約に基づく通知】
法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
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参照条文
第3条
【犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え】
法第21条の規定により更生保護法の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第1章(第1条及び第2条を除く。)、第2章第1節(第7条第3項から第5項まで、第11条第2項及び第3項、第12条第2項、第13条、第14条、第15条第2項並びに第29条から第31条までを除く。)、第3章第1節(第45条、第49条、第51条、第55条第4項、第63条及び第64条を除く。)、第4節(第98条及び第99条を除く。)及び第7節、第4章(第114条を除く。)並びに第5章の規定の適用については、法第16条第1項第1号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第2号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第1号の共助刑を懲役と、同項第2号の共助刑を禁錮とそれぞれみなす。この場合において、同規則第7条第1項第2号及び第92条第3号中「刑名」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑の種類」と、同規則第7条第1項第3号中「少年法第58条第1項」とあるのは「国際受刑者移送法第22条」と、同規則第32条第1項第4号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第118条第2項中「刑事上の手続、保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第13条の命令」とする。
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参照条文
第5条
【仮釈放の申出のための審査の時期】
法第20条第1項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、第3条の規定により適用される犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第11条第1項の規定にかかわらず、収容後、遅滞なくこれを行わなければならない。
第9条
1
共助刑の執行の減軽又は免除の出願は、法第18条第1項の起算日の後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。
第10条
刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官が本人の出願によりした共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。
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参照条文
第13条
1
法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「共助刑の執行の減軽状等」という。)を送付させる。
2
共助刑の執行の減軽状等の送付を受けた東京地方検察庁の検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。
附則
平成22年5月6日
2
この省令の施行前にこの省令による改正前の国際受刑者移送法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する通知を行った者については、この省令による改正後の国際受刑者移送法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する通知を行ったものとみなす。