• 国際受刑者移送法施行令
    • 第1条 [法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え]
    • 第2条 [法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除]

国際受刑者移送法施行令

平成20年4月23日 改正
第1条
【法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え】
国際受刑者移送法(以下「法」という。)第21条の規定による次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑法第32条その執行同法第2条第2号の共助刑の執行
刑事訴訟法第503条第500条及び前二条前条
第504条第500条第501条及び第502条第502条
第507条裁判の共助刑の
少年法第56条第3項刑法第12条第2項又は第13条第2項国際受刑者移送法第16条第1項
第61条家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者少年のとき犯した国際受刑者移送法第2条第11号の受入移送犯罪により同条第5号の受入移送による引渡しを受けた者
少年院法第17条第2項並びに第14条から第15条まで第14条第1項第4項及び第5項第14条の2並びに第15条
更生保護法第23条第1項第2号第35条第1項第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。)第35条第1項
第23条第1項第3号第39条第4項第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。)第39条第4項
第27条第4項第50条第4号売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)第50条第4号
第51条第2項第5号同法第26条第2項において準用する場合を含む。)第51条第2項第5号
第33条少年法第58条第1項国際受刑者移送法第22条
第39条第1項刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分
第50条第3号第39条第3項第42条において準用する場合を含む。次号において同じ。)第39条第3項
第51条第2項第72条第1項刑法第26条の2及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項刑法第29条第1項
第54条第2項及び第55条第2項第39条第1項又は第41条第39条第1項
第63条第8項第73条第1項第76条第1項又は第80条第1項第76条第1項
第63条第9項第71条の規定による申請、第75条第1項の決定又は第81条第5項の規定による決定第75条第1項の決定
第84条前二条第82条
第85条第1項及び第4項並びに第86条第2項及び第3項刑事上の手続国際受刑者移送法第13条の規定による命令
第85条第1項第2号懲役、禁錮又は拘留の刑国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑
第86条第1項及び第2項前条第1項各号前条第1項第1号又は第2号
第97条第1項特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除
第2条
【法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除】
法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成20年4月23日
この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

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