国際受刑者移送法施行令
平成20年4月23日 改正
第1条
【法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え】
国際受刑者移送法(以下「法」という。)第21条の規定による次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条
【法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除】
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法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
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参照条文