国際規制物資の使用等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
国際規制物資計量管理区域 工場又は事業所内の区域であつて、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
⑥
⑩
帳簿検査核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の7の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第67条第1項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。
⑪
員数検査法第61条の7の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
⑯
サイト 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあつては、当該区域のうち二以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。
イ
加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者(廃棄物管理事業を行う者に限る。)又は使用者(実効値の合計が一以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。) 加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下「加工施設等」という。)ごとにそれぞれ設定された管理区域及び周辺監視区域(周辺監視区域の外側の場所においても加工施設等が設置されている場合にあつては、当該加工施設等の区域を含むものとし、周辺監視区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の加工施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあつては、当該施設の区域を含むものとする。)
第1条の2
【国際規制物資の使用の許可の申請】
法第61条の3第2項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
法第61条の3第2項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(昭和五十二年条約第13号)を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあつては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載すること。
第1条の3
【国際規制物資の使用の届出】
1
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供し、加工の事業の用に供し、原子炉の設置若しくは運転の用に供し、再処理の事業の用に供し、又は法第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは法第61条の3第4項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第1条の4
【国際規制物資の貯蔵の届出】
1
使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第61条の3第5項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第1条の5
【国際規制物資の廃棄の届出】
1
廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第61条の3第6項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第1条の6
【旧製錬事業者等の国際規制物資の使用の届出等】
1
旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、法第43条の3の3第4項、法第43条の3の33第4項、法第51条第4項及び法第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用しようとするときは、法第61条の3第7項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、法第10条若しくは法第46条の7の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは法第20条、法第33条第1項若しくは第2項、法第43条の3の20第1項若しくは第2項又は法第56条の規定により加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第1条の7
【旧使用済燃料貯蔵事業者等の国際規制物資の貯蔵の届出】
1
旧使用済燃料貯蔵事業者等は、法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第61条の3第8項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、法第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第1条の8
【旧廃棄事業者等の国際規制物資の廃棄の届出】
1
旧廃棄事業者等は、法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第61条の3第9項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、法第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第2条
【国際規制物資の使用に係る変更の届出】
1
法第61条の5第1項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条
【記録】
1
国際規制物資を使用している者(国際規制物資を使用している製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。以下同じ。)、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下同じ。)、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。以下同じ。)、使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)並びに原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を含む。以下同じ。)のうち、追加議定書第18条に規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用する者をいう。以下同じ。)及び非原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者のうち、原子力利用国際規制物資使用者以外の者をいう。以下同じ。)、国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下同じ。)並びに国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第61条の7の規定により、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。以下同じ。)に関し、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあつては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあつては発電用原子炉)ごとに、次表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ、同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従つて記録し、及び同表の保存期間の欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
区分 | 記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
製錬事業者 | 一 核原料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)又は核燃料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 |
二 核原料物質又は核燃料物質の種類別の廃棄(工場又は事業所において行われる廃棄を除く。以下この条及び次条第1項の表下欄において同じ。)の数量又は損失(事故損失を除く。第7条第3項及び第18項において同じ。)の数量及び理由 | 毎月一回 | 十年間 | |
三 核原料物質又は核燃料物質の種類別の事故損失の数量及び理由 | 事故損失の都度 | 十年間 | |
四 核原料物質又は核燃料物質の種類別の計量における誤差に基づく増減その他の増減の数量及び理由 | 毎月一回 | 十年間 | |
五 核原料物質又は核燃料物質の種類別の月間の生産量又は消費量 | 毎月一回 | 十年間 | |
六 核原料物質又は核燃料物質の種類別の在庫量 | 毎月一回 | 十年間 | |
加工事業者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 第3項に定める場合 | 十年間 |
二 核燃料物質の種類別の受払間差異(払出しに係る相手方から払出量として通知された量と受入れに係る核燃料物質計量管理区域において測定された量との差をいう。以下同じ。) | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 | |
三 在庫変動を伴わないバツチの組替え(以下「リバツチング」という。)の内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバツチングの都度 | 十年間 | |
四 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
五 核燃料物質の種類別の不明物質量(帳簿上の在庫量と実在庫量との差をいう。以下同じ。) | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
六 燃料要素中の核燃料物質の種類別の量 | 燃料要素の被覆の完了の都度 | 十年間 | |
七 燃料集合体中の核燃料物質の種類別の量 | 燃料集合体の組立ての完了の都度 | 十年間 | |
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 | |
九 試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 | |
十 核燃料物質の月間の加工数量 | 毎月一回 | 十年間 | |
十一 設備(国際規制物資であるものに限る。この表再処理事業者の項第9号を除き、以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
十四 設備の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 | |
十五 設備の種類別の在庫量 | 毎年一回 | 十年間 | |
原子炉設置者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 第3項に定める場合 | 十年間 |
二 原子炉への燃料体の種類別のそう入量 | そう入の都度 | 取出後十年間 | |
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量 | 毎月一回 | 十年間 | |
四 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 | |
五 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 | |
六 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 | |
七 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間 | 払出しの都度 | 十年間 | |
八 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
九 核燃料物質の種類別の不明物質量 | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
十 減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
十一 減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
十二 減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
十三 減速材物質の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 | |
十四 減速材物質の種類別の在庫量 | 毎月一回 | 十年間 | |
十五 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 連続して | 十年間 | |
十六 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 | |
十七 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 | |
十八 原子炉(臨界実験装置に限る。) 内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のためにそう入する物質の種類、数量及び配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 | |
十九 運転開始、緊急しや断及び運転停止の時刻 | 開始、しや断又は停止の都度 | 十年間 | |
二十 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
二十一 設備の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
二十二 設備の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
二十三 設備の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 | |
二十四 設備の種類別の在庫量 | 毎年一回 | 十年間 | |
使用済燃料貯蔵事業者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 第3項に定める場合 | 十年間 |
二 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量 | 毎月一回 | 十年間 | |
三 使用済燃料の燃焼度 | 受入れの都度 | 十年間 | |
四 使用済燃料貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 | |
五 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間 | 払出しの都度 | 十年間 | |
六 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
七 核燃料物質の種類別の不明物質量 | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
再処理事業者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
二 核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 | |
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバッチングの都度 | 十年間 | |
四 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 | |
五 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
六 核燃料物質の種類別の不明物質量 | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
七 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 | |
八 試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 | |
九 計量管理上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別のそう入量及びそう入の日時 | そう入の都度 | 十年間 | |
十 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻 | 開始又は停止の都度 | 十年間 | |
十一 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
十四 設備の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 | |
十五 設備の種類別の在庫量 | 毎年一回 | 十年間 | |
廃棄事業者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
二 核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 | |
三 リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバッチングの都度 | 十年間 | |
四 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
五 核燃料物質の種類別の不明物質量 | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 | |
七 試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 | |
八 国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
九 国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
十 国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
十一 国際規制物資の種類別の在庫量 | 毎月一回 | 十年間 | |
使用者及び原子力利用国際規制物資使用者 | 一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 第3項に定める場合 | 十年間 |
二 核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 | |
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバツチングの都度 | 十年間 | |
四 核燃料物質の種類別の実在庫量 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 | |
五 核燃料物質の種類別の不明物質量 | 不明物質量の確認の都度 | 十年間 | |
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 | |
七 試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 | |
八 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 | |
九 設備の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 | |
十 設備の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 | |
十一 設備の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 | |
十二 設備の種類別の在庫量 | 毎年一回 | 十年間 | |
非原子力利用国際規制物資使用者 | 一 国際規制物資(核原料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 |
二 国際規制物資の種類別の消費、損失、廃棄その他の増減の数量及び理由 | 毎月一回 | 十年間 | |
三 国際規制物資の種類別の在庫量 | 毎月一回 | 十年間 |
5
第1項の表原子炉設置者の項第1号、第3号若しくは第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号、第2号若しくは第6号、再処理事業者の項第1号、第3号若しくは第5号、廃棄事業者の項第1号、第3号若しくは第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号、第3号若しくは第4号の記録事項を記録する場合にはウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量を記載するとともに特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。以下同じ。)の量を併せて、同表加工事業者の項第1号、第3号、第4号、第6号又は第7号の記録事項を記録する場合にはその核燃料物質に含まれるウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量並びに特定核分裂性物質の量を併せて記載しなければならない。
6
第1項の表加工事業者の項第1号、第4号、第6号若しくは第7号、原子炉設置者の項第1号若しくは第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号若しくは第6号、再処理事業者の項第1号若しくは第5号、廃棄事業者の項第1号若しくは第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号若しくは第4号の記録事項を記録する場合には、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項(同表加工事業者の項第1号、原子炉設置者の項第1号、使用済燃料貯蔵事業者の項第1号、廃棄事業者の項第1号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第1号の記録事項を記録する場合であつて当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採つた措置に関する事項を、同表加工事業者の項第4号、原子炉設置者の項第8号、使用済燃料貯蔵事業者の項第6号、廃棄事業者の項第4号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第4号の記録事項を記録する場合にあつては実在庫量の確認のために採つた手続に関する事項を、同表再処理事業者の項第1号の記録事項を記録する場合にあつては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等、核燃料物質の測定の精度を維持するために採つた手続並びに当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採つた措置に関する事項を、同項第5号の記録事項を記録する場合にあつては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のために採つた手続に関する事項を含む。)であつて、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
⊟
参照条文
第4条の2の2
【計量管理規定】
法第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
区分 | 事項 |
核燃料物質の使用(使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵及び廃棄事業者による廃棄を含む。)を行う場合(非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合を除く。) | 一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。 二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。 三 主要測定点の設定及び当該主要測定点に付する符号に関すること。 四 核燃料物質をバッチに区分する方法及び当該方法により区分したバッチの符号の付し方に関すること。 五 バッチに区分した核燃料物質の組成、形状等を表わす略号に関すること。 六 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。 七 前号に掲げる場合のほか、核的生成、核的損耗、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。 八 実在庫量の確認の方法に関すること。 九 主要測定点における核燃料物質の測定の方法及び測定をするための機器の管理に関すること。 十 核燃料物質の在庫変動量、受払間差異、リバッチングの量、実在庫量、不明物質量又は試料の採取及び分析に係る量を種類別に記録する場合の供給当事国に関する事項を記載する方法に関すること。 十一 核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳の変更が生じた場合の記録の方法に関すること。 十二 前二号に定めるもののほか、核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。 十三 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項 |
非原子力利用国際規制物資使用者が核燃料物質の使用を行う場合 | 一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。 二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。 三 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。 四 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。 五 核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。 六 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項 |
国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この表において同じ。)の使用を行う場合 | 一 国際規制物資の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。 二 国際規制物資計量管理区域の設定及び当該国際規制物資計量管理区域に付する符号に関すること。 三 設備を同定する方法及び当該方法により同定した設備の符号の付し方に関すること。 四 国際規制物資の国際規制物資計量管理区域への受入れ、国際規制物資計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。 五 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により国際規制物資に増加又は減少が生じた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。 六 国際規制物資の計量及び管理に関する記録に関すること。 七 その他国際規制物資の計量及び管理に関し必要な事項 |
第4条の2の3
【保障措置検査】
1
次条から第4条の2の7までに定めるもののほか、法第61条の8の2第1項の保障措置検査は、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者(以下「加工事業者等」という。)について、核燃料物質計量管理区域ごとに行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。
②
中間在庫検査 加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日(実在庫検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあつては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日。次項において同じ。)から次回の実在庫検査を受ける日までの間において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査
2
原子力規制委員会は、次の各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。ただし、保障措置協定に基づく保障措置を実施するため適当と認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第4条の2の4
2
使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実行値の合計が一以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、年十三回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第4条の2の5
第4条の2の6
第4条の3
【解析の方法】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であつて、原子力規制委員会が指定するものとする。
第4条の4
【指定の申請】
第4条の5
【業務規定】
2
指定情報処理機関は、法第61条の16第1項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の6
【事業計画等の認可の申請】
第4条の7
【業務の休廃止の許可の申請】
指定情報処理機関は、法第61条の20の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の8
【指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲】
原子力規制委員会は、法第61条の23の2の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
第4条の12
【名称等の変更の届出】
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の13
【実施指示書】
法第61条の23の7第1項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
②
実施すべき保障措置検査の内容(法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
第4条の15
【業務規定の認可の申請】
1
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の8第1項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の17
【事業計画等の認可の申請】
1
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の18
【役員の選任及び解任等】
1
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の11第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の11第2項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の19
【業務の休廃止の許可の申請】
指定保障措置検査等実施機関は、法第61条の23の15の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条の21
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて確認することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第61条の23の17第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第4条の26
【収支予算】
法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項の収支予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
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参照条文
第4条の27
【予備費等】
2
指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第4条の26の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3
指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4
指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
第4条の28
【予算の繰越し】
1
指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2
指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
第4条の29
【収支決算書】
法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第2項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
第5条
【使用の廃止等の届出】
1
法第61条の9の2第1項の規定により、国際規制物資使用者は、国際規制物資の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
法第61条の9の2第3項の規定により、国際規制物資使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第5条の2
【使用の廃止等に伴う措置】
2
前項に規定する措置は、国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内にしなければならない。
第6条
【国際特定活動の終了等の届出】
1
法第61条の9の4第4項の規定により、国際特定活動実施者は、当該届出に係る全ての国際特定活動を終えたときは、当該国際特定活動を終えた日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
法第61条の9の4第5項の規定により、国際特定活動実施者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第7条
【報告の徴収】
1
製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
4
加工事業者等は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバツチングを行つたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバツチングを行つた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5
前項の場合において、加工事業者等は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行つた日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
6
加工事業者等(原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行つた日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
7
原子炉設置者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へそう入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該そう入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
8
原子炉設置者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9
使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
10
前二項の場合において、原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者は、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
11
加工事業者等は、実在庫量の確認を行つたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12
前項の場合において、加工事業者等は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
14
加工事業者等(原子力利用国際規制物資使用者を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第十二による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の開始前に(新たに加工の事業の許可、原子炉の設置の許可、使用済燃料の貯蔵の事業の許可、再処理の事業の指定若しくは承認、廃棄の事業の許可又は使用の許可(以下この項において「許可等」という。)を受けた者が当該許可等を受けた後最初に提出すべき報告書にあつては、当該許可等を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
17
製錬事業者又は加工事業者等(廃棄事業者を除く。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出する場合は、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
19
核原料物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき核原料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十四による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
20
非原子力利用国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき核燃料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
21
原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき減速材物質の使用の許可を受けた者に限る。次項から第24項までにおいて同じ。)は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
22
減速材物質を使用している原子炉設置者、減速材物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24
原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、減速材物質を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
25
加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者(法第61条の3第1項に基づき設備の使用の許可を受けた者に限る。次項及び第27項において同じ。)は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
26
設備を使用している加工事業者等(設備を廃棄している廃棄事業者を含む。)又は非原子力利用国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
27
加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者は、設備を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
28
国際規制物資を使用している者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の適用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたときは、遅滞なく、その状況、その原因及びそれに対して採つた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。
29
非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
30
製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
31
加工事業者等は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32
国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第8条
【身分を示す証明書】
法第61条の8の2第3項又は法第68条第6項及び法第61条の23第2項(法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十六及び別記様式第二十七とする。
第9条
【封印又は装置の取付けの通報】
原子力規制委員会は、法第68条第15項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
第11条
【指定情報処理機関等の名称等】
次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
指定情報処理機関 | 公益財団法人核物質管理センター | 法第61条の10に規定する情報処理業務 |
指定保障措置検査等実施機関 | 公益財団法人核物質管理センター | 法第61条の23の2に規定する保障措置検査等実施業務(保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により原子力規制委員会が自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除く。) |
附則
昭和53年12月28日
2
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則、核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部を改正する総理府令による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則、使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部を改正する総理府令による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則又は核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則の規定によりされた報告のうち、改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「新規則」という。)中に当該報告に係る規定に相当する規定があるものについては、新規則の当該相当する規定によりされた報告とみなす。
附則
昭和63年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十五条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者を除く。)は、昭和六十三年十二月三十一日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条の二第一項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従つて引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第六十一条の八第一項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
平成17年11月30日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に国際規制物資の使用をしている加工事業者等に係るこの省令の施行後最初の中間在庫検査については、この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二の三第二項の規定にかかわらず、文部科学大臣は、同項各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、当該加工事業者等がこの省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の保障措置検査を受けた日(同項の保障措置検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日)から新規則第四条の二の三第二項各号に定める期間を超えない範囲内において、これを行うものとする。
附則
平成25年3月22日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第四条第一項に規定する原子力利用国際規制物資使用者に限る。)は、平成二十五年六月三十日までの間は、法第六十一条の八第一項の規定による計量管理規定の変更の認可(以下「変更認可」という。)を受けないでも、この省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の二第一項の規定により提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に変更認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。