国際観光ホテル整備法施行規則
平成20年12月1日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、
国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【登録の申請】
1
法第4条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。
②
客室総数、
第4条第1項第1号に規定するホテル基準客室の数及びその他の客室の数(通常一人で使用する客室とその他の客室とを区分すること。)、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図
イ
各客室(
第4条第1項第1号に規定するホテル基準客室とその他の客室とを区別して着色すること。)及び客室内部の主な設備
ロ
ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂(それぞれを区別して着色すること。)並びにこれらの床面積
ハ
玄関、フロント、乗用の昇降機、浴室、シャワー室、便所、非常口への道順の標示、避難設備、消火器その他の主な施設又は設備(客室内部のものを除く。)
②
申請に係るホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の写真
④
申請に係るホテルが
消防法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
⑤
申請に係るホテルが
建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
⑥
客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類
⑦
非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書
4
登録実施機関(観光庁長官が
法第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、
第2項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
第4条
【ホテルの基準】
1
法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
②
ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
ロ
床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。
ホ
冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
2
法第6条第1項第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。
②
付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
③
前二号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。
3
法第6条第1項第1号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。
②
客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
③
客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。
④
客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
⑤
冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。
⑥
客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
⑦
次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
イ
館内の主な施設及び設備の配置の標示 玄関、ロビー又はフロント
ロ
客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示 当該室等の外側
ニ
避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示 客室
ヘ
避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法 当該設備の設置場所
⑧
客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
⑩
客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
第5条
【登録事項の変更の届出】
1
法第7条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第7条
【外客接遇主任者の要件】
法第10条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
①
登録ホテルにおいて三年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
②
登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。
第8条
【外客接遇主任者の職務】
法第10条の国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、
第13条第1項に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。
第9条
【料金】
1
法第11条第1項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。
②
朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金
2
法第11条第1項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
届出に係る料金を適用する客室の種別及び種別ごとの数
⑤
届出に係る料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
3
法第11条第3項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに
第1項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。
第10条
【宿泊約款】
1
法第11条第1項の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
設定又は変更した宿泊約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
⑤
設定又は変更した宿泊約款を実施しようとする年月日
2
法第11条第3項の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。
第11条
【施設の管理の方法】
1
登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。
①
次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。
イ
ホテル基準客室の浴室又はシャワー室、便所、洗面設備、施錠設備、電話及び備品
ロ
ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の付近の共同用の便所
②
次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。
③
前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。
2
前項第3号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
第12条
【宿泊に関するサービスの提供等】
登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
第13条
【教育の程度及び方法】
1
登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。
2
前項の研修計画は、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術を習得させることを内容とするものでなければならない。
3
登録ホテル業を営む者は、観光庁長官から、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術について、外客に接する従業員に観光庁長官の指定する者の行う研修を受けさせるべき旨の通知を受けたときは、外客に接する従業員を当該研修に参加させなければならない。
第14条
【従業員の表示】
登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。
第14条の2
【外客の利便の増進のための措置】
法第13条第4項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
②
宿泊その他のサービスについて、クレジットカードによる料金の支払を可能とし、かつ、一定数以上の外客を受け入れる施設にあっては、本邦通貨と外国通貨の両替その他の方法により本邦通貨の取得を可能とすること。
③
インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備を図ること。
④
外客の接遇の充実を図るための措置として次に掲げるもの
イ
外客接遇上必要な外国語会話の能力を有する複数の従業員による接遇を可能とすること。
ロ
外客接遇上必要な複数の外国語会話の能力を有する従業員による接遇を可能とすること。
⑤
外国語により当該登録ホテル又は旅館の名称を記載した看板を整備すること。
⑥
当該登録ホテル又は旅館に宿泊する外客の観光に適する観光地の情報を外国語により記載された案内書の配布その他の方法により提供すること。
⑦
宿泊客に対して提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示すること。
⑧
高齢者、身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えること。
第15条
【承継の届出】
1
法第14条第4項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条
【経営の委任等の届出】
1
法第15条第1項の規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した経営委任届出書、営業一部譲渡届出書若しくは事業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書若しくは事業一部賃貸届出書又は営業一部分割承継届出書若しくは事業一部分割承継届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
受任者、譲受人、賃借人又は分割による承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑤
経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の理由及び内容
⑥
経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の年月日
2
法第15条第2項の規定により解散の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した解散届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3
法第15条第3項の規定により営業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した営業廃止届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第17条
【旅館の基準】
1
法第18条第2項において準用する
法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
次号に規定する要件を備えている客室(以下「旅館基準客室」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の三分の一以上あること。
②
旅館基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
イ
客室全体が、日本間として調和のとれたものであること。
ロ
畳敷きの室があり、当該室の床面積が、通常一人で使用する客室については七平方メートル以上、その他の客室については九・三平方メートル以上あること。
ニ
冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められる旅館については、この限りでない。
③
浴室又はシャワー室及び便所の設備のある旅館基準客室の数が、二室以上あること。
④
冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある旅館基準客室の数が、四室(旅館基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の四分の一に四室を加えた数)以上あること。
2
法第18条第2項において準用する
法第6条第1項第1号のロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
建物内部と調和のとれ、かつ、客の通常の利用に適したものがあること。
②
付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
3
法第18条第2項において準用する
法第6条第1項第1号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。
②
客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
③
客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
④
客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
⑤
共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての旅館基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。
⑥
旅館基準客室(便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。
⑦
次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
イ
館内の主な施設及び設備の配置の標示 玄関、ロビー又はフロント
ロ
客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示 当該室等の外側
ニ
避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示 客室
ヘ
避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法 当該設備の設置場所
⑧
客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
⑨
客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
第18条
【準用規定】
第2条及び
第3条の規定は旅館の登録について、
第5条から
第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条
【登録実施機関の登録の申請】
1
法第19条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録実施機関登録申請書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
②
登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
⑤
登録実施事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第20条の2
【登録実施機関の登録の更新】
前二条の規定は、
法第21条の登録の更新について準用する。
第21条
【登録実施機関の名称等の変更の届出】
登録実施機関は、
法第22条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
①
変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名
②
変更後の登録実施事務を行う事務所の名称又は所在地
第22条
【役員の選任及び解任の届出】
登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
第23条
【登録実施事務規程】
法第24条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
⑥
登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
第25条
【帳簿】
1
法第25条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
①
登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地
③
登録の申請又は登録事項の変更の届出を受けた年月日
2
法第25条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
第26条
【観光庁長官への報告】
登録実施機関は、登録ホテル等が
法第6条第1項第1号(
法第18条第2項において準用する場合を含む。)に該当するに至ったと思料するときは、直ちに、その旨及び当該登録ホテル等に係る登録実施事項を観光庁長官に報告しなければならない。
第27条
【登録実施事務の休廃止の届出】
登録実施機関は、
法第28条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
②
休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
第28条
【財務諸表等の閲覧の方法】
法第29条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第28条の2
【財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第29条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第29条
【登録実施事務の引継ぎ】
登録実施機関は、
法第31条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
②
ホテル登録簿又は旅館登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
第31条
【指定の申請】
1
法第35条の規定により情報提供機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した情報提供機関指定申請書を提出しなければならない。
②
情報提供事業を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
④
情報提供事業の実施の方法に関する計画を記載した書類
第32条
【使用できる情報】
法第37条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。
①
登録ホテル等の所在地、電話番号その他当該ホテル又は旅館の利用に当たって通常必要となる情報
②
登録ホテル等において客の使用に供されている施設に関する情報
③
宿泊料金その他の登録ホテル等において客に提供されているサービスに関する情報
④
前各号に掲げるもののほか、宿泊施設の選択の利便に資する情報であって通常客が知り得るもの
第33条
【情報提供事業実施規程】
2
情報提供機関は、
法第38条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供事業実施規程認可申請書に当該認可に係る情報提供事業実施規程を添付して、提出しなければならない。
3
情報提供機関は、
法第38条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供事業実施規程変更認可申請書を提出しなければならない。
第34条
【事業計画の認可】
1
情報提供機関は、
法第38条の2第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2
情報提供機関は、
法第38条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
第36条
【指定法人の指定の申請】
1
法第41条第1項の規定により指定法人の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定法人指定申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第37条
【報告】
1
登録ホテル業等を営む者は、事業年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書その他の当該登録ホテル業等を営む者の経営状況を示す資料を観光庁長官に提出しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、登録ホテル業等を営む者は、観光庁長官又は都道府県知事から求められたときは、遅滞なく、観光庁長官又は都道府県知事に報告するものとする。
第39条
【手数料】
法第45条の国土交通省令で定める額は、五万四千二百円とする。
第40条
【聴聞の方法の特例】
観光庁長官は、次に掲げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、
行政手続法第15条第1項の規定による通知をするものとする。
第41条
【書類の提出】
1
法及びこの省令の規定により観光庁長官に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、登録実施機関、情報提供機関及び指定法人に関するものを除き、当該申請又は届出に係るホテル又は旅館の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、観光庁長官が
法第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、二以上の登録ホテル等を経営している者が、当該二以上の登録ホテル等に係る
法第4条第1項第1号(
法第18条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更について
第5条第1項(
第18条において準用する場合を含む。)の登録事項変更届出書を観光庁長官に提出しようとするときは、当該二以上の登録ホテル等のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第2条
(登録の職権更正)
改正法附則第二条第三項の規定による登録の更正は、この省令による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則の規定に基づき提出された書類等による確認又は当該ホテル若しくは旅館に係る登録ホテル業等を営む者に対する書面による確認を行った上、その内容を登録簿に記載することにより行う。
第3条
(ホテルの基準の特例)
改正法附則第二条第一項の規定により法第三条の登録を受けたものとみなされたホテルに係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
第4条
(旅館の基準の特例)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされた旅館に係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十八条第二項において準用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
第5条
(外客接遇主任者の届出)
改正法附則第四条第四項において準用する法第七条第二項の運輸省令で定める書類は、当該ホテル又は旅館に係る登録ホテル業等を営む者が、法第六条第一項第二号に該当しないことを証する書類とする。
第6条
(指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務)
指定登録機関が、登録の更正等に関する事務(改正法附則第五条第一項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。
第7条
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十四条第一項の運輸省令で定める登録の更正等に関する事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第8条
1
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の運輸省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
2
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の帳簿は、登録の更正等に関する事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第9条
第二十三条第二項及び第三項、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十八条並びに第四十条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成12年3月24日
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成14年8月2日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年9月1日
第3条
(経過措置)
この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。ただし、第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則第五十九条の規定の適用については、この限りでない。
第4条
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。