国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
平成19年6月27日 改正
第2条
【国有の財産の無償使用】
国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法第2条第1項に規定する国有財産、物品管理法第2条第1項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。
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