国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
平成23年3月31日 改正
第1条
【出資額】
1
政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
⊟
参照条文
第3条
【寄託所の指定】
日本銀行は、日本銀行法第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。