• 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
    • 第1条 [出資額]
    • 第2条 [国債による出資等]
    • 第3条 [寄託所の指定]

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律

平成23年3月31日 改正
第1条
【出資額】
政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
参照条文
第2条
【国債による出資等】
政府は、前条第5項及び第6項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第6条中」とあるのは「同条第5項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第6条中」と、同条第4項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。
第3条
【寄託所の指定】
日本銀行は、日本銀行法第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附則
この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和53年6月6日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年6月21日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア