土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
平成20年10月31日 改正
第19条
【用材用の立木の伐採補償】
1
土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。
②
人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの 明渡裁決時までに要した経費の後価(過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額
第20条
【営業の廃止に伴う損失の補償】
⊟
参照条文
第25条
【借家人に対する補償】