地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成23年8月30日 制定
第3条
【保育所に係る居室の床面積の特例の適用】
第1条の規定による改正後の地方自治法施行令第174条の26第1項又は第174条の49の2第1項の規定により適用される児童福祉法第45条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が条例を定める場合においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条中「都道府県」とあるのは、「地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市」とする。