地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
公設試験研究機関 地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
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参照条文
第3条
【任期を定めた採用】
2
人事委員会(地方公務員法第9条第1項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
第4条
【任期】
1
前条第1項第1号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
3
前条第1項第2号に規定する場合における任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、研究業務の性質上特に必要がある場合(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)には、五年を超えない範囲内で任期を定めることができる。
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参照条文
第5条
1
任命権者は、条例で定めるところにより、第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「第1号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「第2号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第3項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第2号任期付研究員のうち前条第3項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
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参照条文
第6条
【第一号任期付研究員の裁量による勤務】
第1号任期付研究員については、地方公務員法第58条第3項の規定にかかわらず、労働基準法第38条の3第1項の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「条例により」と、「協定で定める」とあるのは「条例で定める」とする。
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参照条文
第8条
【特定地方独立行政法人に関する特例】
2
地方独立行政法人法第47条に規定する職員に関する第2条第3号、第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第2条第3号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第3条第1項及び第5条第1項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3
設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第90条第4項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。