地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
平成16年11月8日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち協定の適用を受けるものの取扱いに関し、地方自治法施行令の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
第3条
【適用範囲】
1
この政令は、特定地方公共団体の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は総務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。
第4条
【競争入札の参加者の資格に関する公示】
特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第167条の5第2項(同令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。
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参照条文
第5条
【一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限】
特定地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の5の2の規定にかかわらず、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができない。
第6条
【一般競争入札について公告をする事項】
特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
第7条
【指名競争入札の公示】
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。
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参照条文
第8条
【入札説明書の交付】
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体の規則で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
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参照条文
第10条
【随意契約】
1
特定調達契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号、第8号又は第9号の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる。
①
他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
②
既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
④
既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
⑤
計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
⑥
建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、総務大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に限る。